1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長Francis Bing Rong Zhouは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年2月29日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社7社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の連結売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点及び当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。

  さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度の末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

 

                           記

 

  当社は、投資有価証券評価プロセスにおいて、当期に取得した投資有価証券の株式価格の算定についてDCF法や直前取引の大手金融機関の同社株式取得価格等を参考にして取得価額を算定致しましたが、期末の投資株式価額の評価算定に付き、監査法人の指摘に基づき、純資産評価方式にて算定したところ簿価を大幅に下回る評価結果となり、同株式に付き、減損評価と致しました。また、当社は、関係会社株式評価プロセスにおいて、子会社の純資産について投資簿価の50%を下回ってはいなかったものの、50%に近い状況において、監査法人の指摘に基づき、来期の事業計画を勘案し、投資損失引当金として計上致しました。当該監査法人からの指摘はいずれも財務報告に重要な影響を与えており、当社の決算・財務報告プロセスは、さらなる改善が必要であると判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

  これらの開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映しております。上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度の末日以後になったためです。

当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、主に以下の再発防止策を講じてまいります。

決算・財務報告プロセスにおける検証機能の強化
・新規事業の資産計上に対する、事実関係の詳細把握と、資産性・回収可能性のチェック機能強化
・子会社管理体制の整備及び子会社投資評価における会計基準に基づく網羅的・客観的かつ合理的な評価プロセスの

 確立
・監査法人との情報共有体制の強化

 

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。