当社は、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
①2025年6月10日
②2025年7月15日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
①特別損失の計上
当社は、2023年5月2日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。2025年6月10日、下記の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20 条第1項の規定に基づき、当社に対する600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。これに伴い、特別損失を計上いたしました。
・第24期 2023年2月期第2四半期四半期報告書(2022年10月11日提出)
・第24期 2023年2月期第3四半期四半期報告書(2023年1月13日提出)
②営業外費用の計上
為替相場の変動に伴い、当社および連結子会社の外貨建債権債務にかかわる為替差損が発生し、営業外費用として為替差損を計上いたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
①当該事象の発生により、2026年2月期第1四半期決算(2025年3月1日~2025年5月31日)において、600万円の
特別損失を計上いたしました。
②当該事象の発生により、2026年2月期第1四半期決算(2025年3月1日~2025年5月31日)において、5,091万円の営業外費用を計上いたしました。