1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年9月26日に提出した有価証券届出書及び及び2025年10月3日並びに2025年10月15日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項の記載事項のうち、「第一部 証券情報 第1 募集要項」における発行価額の総額及び転換価額並びにこの募集に関し必要な事項が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

 1 新規発行新株予約権付社債(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)

 3 新規発行による手取金の使途

 募集又は売出しに関する特別記載事項

 [新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]

第3 第三者割当の場合の特記事項

 1 割当予定先の状況

 3 発行条件に関する事項

第三部 参照情報

 第1 参照書類

  3 臨時報告書

 第2 参照書類の補完情報

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1【新規発行新株予約権付社債(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)】

(訂正前)

(前略)

券面総額又は振替社債の総額(円)

6,800,000株に2025年12月1日直前の5取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各取引日の終値を単純平均した金額に110%を乗じて得られた金額とし、1円未満の端数を切り上げるものとする。

各社債の金額(円)

前記「券面総額又は振替社債の総額(円)」記載の金額を40で除して得られる金額

発行価額の総額(円)

前記「券面総額又は振替社債の総額(円)」記載の金額

 

(中略)

(新株予約権付社債に関する事項)

(中略)

新株予約権の行使時の払込金額

1 各本転換社債新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債新株予約権に係る本転換社債とし、出資される財産の価額は、当該本転換社債新株予約権に係る本転換社債の金額と同額とする。

2 転換価額は、2025年12月1日直前の5取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各取引日の終値を単純平均した金額に110%を乗じて得られた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。但し、転換価額は本欄第4項の規定に従って調整される。

3 転換価額の修正

本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われない。

4 転換価額の調整

(1) 本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号定義する取得価額等。また、下記第(2)号③の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、本項第(2)号において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。但し、かかる調整後の転換価額が2025年11月28日(注:第5回新株予約権付社債発行の割当決議日の直前取引日)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「下限転換価額」といい、下記第(3)号、第(4)号及び第(9)号の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。

(中略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

前記「券面総額又は振替社債の総額(円)」記載の金額

 

(中略)

5 本資金調達により資金調達をしようとする理由

① 本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

(中略)

③ 行使価額及び転換価額等の希薄化防止条項(以下、「調整式」といいます。)

(中略)

(ⅱ)本新株予約権付社債

(中略)

そこで当社は、このような既存株主に対する不利益を軽減するため、第13回及び第14回新株予約権と同様に、調整後転換価額に下限を設けることといたしました。具体的には、転換価額が発行決議日の直前取引日の終値の50%に相当する300円を下回る場合には、当該300円を適用することとし、無制限な下方修正を防止する仕組みとしております。これにより、投資家保護と資金調達の確実性を担保しつつも、既存株主の利益を一定程度守るバランスのとれた設計といたしました。

(後略)

 

(訂正後)

(前略)

券面総額又は振替社債の総額(円)

金3,196,000,000円

各社債の金額(円)

金79,900,000円

発行価額の総額(円)

金3,196,000,000円

 

(中略)

 

(新株予約権付社債に関する事項)

(中略)

新株予約権の行使時の払込金額

1 各本転換社債新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債新株予約権に係る本転換社債とし、出資される財産の価額は、当該本転換社債新株予約権に係る本転換社債の金額と同額とする。

2 転換価額は、470円とする。但し、転換価額は本欄第4項の規定に従って調整される。

3 転換価額の修正

本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われない。

4 転換価額の調整

(1) 本新株予約権付社債の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記(2)第②号の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記(2)第③号定義する取得価額等。また、下記第(2)号③の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、本項第(2)号において調整後転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額に調整される。但し、かかる調整後の転換価額が211円(以下「下限転換価額」といい、下記第(3)号、第(4)号及び第(9)号の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。

(中略)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

金3,196,000,000円

 

(中略)

5 本資金調達により資金調達をしようとする理由

① 本新株予約権の発行により資金調達をしようとする理由

(中略)

③ 行使価額及び転換価額等の希薄化防止条項(以下、「調整式」といいます。)

(中略)

(ⅱ)本新株予約権付社債

(中略)

そこで当社は、このような既存株主に対する不利益を軽減するため、第13回及び第14回新株予約権と同様に、調整後転換価額に下限を設けることといたしました。具体的には、転換価額が発行決議日の直前取引日の終値の50%に相当する価額(第4回新株予約権権付社債は300円、第5回新株予約権付社債は211円)を下回る場合には、当該下限転換価額を適用することとし、無制限な下方修正を防止する仕組みとしております。これにより、投資家保護と資金調達の確実性を担保しつつも、既存株主の利益を一定程度守るバランスのとれた設計といたしました。

(後略)

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

4,392,800,000

-

4,392,800,000 

 

(注) 1.払込金額の総額は、6,800,000株に2025年12月1日直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から28    日まで)×110%に相当する金額の円未満の端数を切り上げた金額を乗じた金額となる予定であります。そのため、本有価証券届出書提出日の直前取引日の5取引日終値単純平均と同額であると仮定した場合の金額を記載しております。

2.発行諸費用の概算額は、本日付で提出した別の有価証券届出書に記載しておりますが、他の費用項目と合算して開示しているため、第5回新株予約権付社債の発行諸費用のみを切り出して明示することが困難であることから、当社が本日付で提出した別の有価証券届出書をご参照ください。

 

(2) 【手取金の使途】

第5回新株予約権付社債の発行によって調達する資金の額は合計約4,392百万円であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。また、予定どおり資金の調達ができなかった場合には、第三者割当増資又は、事業の進行具合や当社の業績によっては借入れ等の新たな資金調達方法も検討し下記の使途へ充当する予定であります。

 

 

具体的な使途

金 額(百万円)

支出予定時期

暗号資産(イーサリアム)購入資金

4,392

2025年12月~2030年12月

 

合計

4,392

 

(注) 1.調達資金を実際に支出するまでは、当社の銀行口座にて管理いたします。

2.第5回新株予約権付社債で調達する資金は、全額を暗号資産(イーサリアム)の購入資金に充当する予定であります。なお、今後の状況に応じ、適宜見直しを行う可能性があります。見直しを行う場合には、速やかに開示いたします。

 

上記表中に記載した資金使途に係る詳細は以下のとおりです。

 

① 暗号資産(イーサリアム)購入資金

(中略)

したがって、当社は4,392百万円を暗号資産(イーサリアム)購入資金として充当いたします。これにより、当社グループの資産運用戦略の多様化および財務基盤の強化を図り、中長期的な企業価値の向上と持続可能な経営基盤の確立を目指します。

(後略)

 

(訂正後)

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

3,196,000,000

-

3,196,000,000 

 

(注) 1.払込金額の総額は、6,800,000株に2025年12月1日直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から28日まで)×110%に相当する金額の円未満の端数を切り上げた金額を乗じた金額であります。

2.発行諸費用の概算額は、本日付で提出した別の有価証券届出書に記載しておりますが、他の費用項目と合算して開示しているため、第5回新株予約権付社債の発行諸費用のみを切り出して明示することが困難であることから、当社が2025年9月26日で提出した別の有価証券届出書をご参照ください。

 

(2) 【手取金の使途】

第5回新株予約権付社債の発行によって調達する資金の額は合計約3,196百万円であり、調達する資金の具体的な使途については、次のとおり予定しています。

 

具体的な使途

金 額(百万円)

支出予定時期

暗号資産(イーサリアム)購入資金

3,196

2025年12月~2030年12月

 

合計

3,196

 

(注) 1.調達資金を実際に支出するまでは、当社の銀行口座にて管理いたします。

2.第5回新株予約権付社債で調達する資金は、全額を暗号資産(イーサリアム)の購入資金に充当する予定であります。なお、今後の状況に応じ、適宜見直しを行う可能性があります。見直しを行う場合には、速やかに開示いたします。

 

上記表中に記載した資金使途に係る詳細は以下のとおりです。

 

① 暗号資産(イーサリアム)購入資金

(中略)

したがって、当社は3,196百万円を暗号資産(イーサリアム)購入資金として充当いたします。これにより、当社グループの資産運用戦略の多様化および財務基盤の強化を図り、中長期的な企業価値の向上と持続可能な経営基盤の確立を目指します。

(後略)

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

(訂正前)

[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]

1.新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容

(中略)

本CVI買取契約においては、第4回新株予約権付社債について当社株式3,200,000株、第5回新株予約権付社債について当社株式6,800,000株を上限とし、両者を合わせた本新株予約権付社債により交付される株式総数は10,000,000株を上限とすることを定めております。そして、各回の新株予約権付社債の発行金額は、当該上限株式数に各割当に係る取締役決議日直前の5取引日終値単純平均(第4回新株予約権付社債は、2025年9月18日から2025年9月25日までの期間、第5回新株予約権付社債は、条件確定日が2025年12月1日となることから、2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)を転換価額として設定されることになり、第5回新株予約権付社債の転換価額についても第4回新株予約権付社債の割当決議日直前5取引日終値単純平均×110%と同額であると仮定した場合には、本新株予約権付社債の払込金額総額は6,460百万円となります。これにより、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みによって発行される株式数はあらかじめ確定し、当社株価が上昇傾向にある場合には、希薄化を一定範囲に抑制しつつ、本有価証券届出書提出日現在の転換価額で6,460百万円規模の資金調達を実現し、当社の資金需要を充足することが可能となります。

(中略)

上記のとおり、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数は10,000,000株で原則として固定されるため、当社の株価水準によっては、後続の第5回新株予約権付社債の発行額が減少される設計になっており、また、割当予定先であるCVI及び当社の双方が第5回新株予約権付社債の発行に関して解除権を有しております。したがって、今後、当社普通株式の株価が低迷し、第5回新株予約権付社債が低い水準の転換価額で発行される場合、又は、第5回新株予約権付社債が発行されない場合には、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みによる当社の資金調達額の総額が減少する可能性があります。

また、本資金調達のうち第5回新株予約権付社債の発行に関しては、本CVI買取契約において、クロージングの実行日である2025年12月17日(予定)に先立ち一定の条件を充足することが定められております。

(中略)

当社は、本日付の取締役会により、CVI買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)」及び当社が本日付で提出した各有価証券届出書をご参照ください。

 

割当決議日

払込期日

払込金額の総額

第4回新株予約権付社債

2025年9月26日

2025年10月14日

2,067,200,000円

第5回新株予約権付社債

2025年12月1日

(予定)

2025年12月17日

(予定)

(注)4,392,800,000

 

(注)第5回新株予約権付社債の払込金額の総額は、本第三者割当の割当決議日直前の5取引日終値単純平均(2025年9月18日から2025年9月25日までの期間)×110%である646円としております。実際の転換価額は2025年12月1日の直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%が転換価額となる予定です。なお、第5回新株予約権付社債の実行日は、会社と割当予定先の協議および取締役会での価格決議後15日以内に行われるため、現時点で想定している払込期日(2025年12月17日)は、今後の協議・決議の時期によって変更される可能性があります。

 

2.本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みによる資金調達を選択した理由

本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みは、当社が2回に分割してCVIに本新株予約権付社債を割り当て、それらの転換が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、発行される潜在株式数をあらかじめ固定しており、第4回新株予約権付社債により交付される当社株式は3,200,000株、第5回新株予約権付社債により交付される当社株式は6,800,000株、合計で10,000,000株を上限としています。そのうえで、調達金額は転換価額に応じて決定されます。転換価額は「割当決議日直前5取引日終値単純平均×110%」を基準として設定されます。したがって、第5回新株予約権付社債の発行に係る調達金額は、株価の動向によって変動する設計となっています。

(後略)

(訂正後)

[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]

1.新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容

(中略)

本CVI買取契約においては、第4回新株予約権付社債について当社株式3,200,000株、第5回新株予約権付社債について当社株式6,800,000株を上限とし、両者を合わせた本新株予約権付社債により交付される株式総数は10,000,000株を上限とすることを定めております。そして、各回の新株予約権付社債の発行金額は、当該上限株式数に各割当に係る取締役決議日直前の5取引日終値単純平均(第4回新株予約権付社債は、2025年9月18日から2025年9月25日までの期間、第5回新株予約権付社債は、条件確定日が2025年12月1日となることから、2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)を転換価額として設定されることになり、第5回新株予約権付社債の転換価額470円となります。したがって、本新株予約権付社債の払込金額総額は5,263百万円となります。これにより、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みによって発行される株式数はあらかじめ確定し、当社株価が上昇傾向にある場合には、希薄化を一定範囲に抑制しつつ、5,263百万円規模の資金調達を実現し、当社の資金需要を充足することが可能となります。

(中略)

上記のとおり、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数は10,000,000株で原則として固定されるため、当社の株価水準によっては、後続の第5回新株予約権付社債の発行額が減少される設計になっており、また、割当予定先であるCVI及び当社の双方が第5回新株予約権付社債の発行に関して解除権を有しております。

また、本資金調達のうち第5回新株予約権付社債の発行に関しては、本CVI買取契約において、クロージングの実行日である2025年12月17日に先立ち一定の条件を充足することが定められております。

(中略)

当社は、本日付の取締役会により、CVI買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、別記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権付社債(第5回無担保転換社債型新株予約権付社債)」及び当社が2025年9月26日付で提出した各有価証券届出書をご参照ください。

 

割当決議日

払込期日

払込金額の総額

第4回新株予約権付社債

2025年9月26日

2025年10月14日

2,067,200,000円

第5回新株予約権付社債

2025年12月1日

2025年12月17日

(注)3,196,000,000

 

(注)第5回新株予約権付社債の払込金額の総額は、2025年12月1日における割当決議日直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%である470円で払込金額の総額を算出しております

 

2.本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みによる資金調達を選択した理由

本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みは、当社が2回に分割してCVIに本新株予約権付社債を割り当て、それらの転換が行われることによって当社の資本が増加する仕組みとなっております。本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、発行される潜在株式数をあらかじめ固定しており、第4回新株予約権付社債により交付される当社株式は3,200,000株、第5回新株予約権付社債により交付される当社株式は6,800,000株、合計で10,000,000株を上限としています。そのうえで、調達金額は転換価額に応じて決定されます。転換価額は「割当決議日直前5取引日終値単純平均×110%」を基準として設定されます。したがって、第5回新株予約権付社債の発行に係る調達金額は、2025年12月1日における割当決議日直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%相当額である470円になります。

(後略)

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

1 【割当予定先の状況】

(訂正前)

(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係

 

(中略)

 2.各割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、本有価証券届出書提出日現在におけるものです。

 

(訂正後)

(1) 割当予定先の概要、及び提出者と割当予定先との間の関係

 

(中略)

 2.各割当予定先の概要の欄は、別途記載のある場合を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在における ものです。

 

3 【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

(訂正前)

当社は、第5回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関であるエースターコンサルティングに第5回新株予約権付社債の価値算定を依頼いたしました。第三者算定機関は、第5回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて第5回新株予約権付社債の評価を実施しています。また、第三者算定機関は、第5回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2025年9月25日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(600円)、ボラティリティ(0.192%)、配当利回り(0.0%)、無リスク利子率(1.225%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、第5回新株予約権付社債の公正価値を算定しております。

(中略)

なお、第5回新株予約権付社債の転換価額につきましては、第4回新株予約権付社債の発行に係る割当決議日直前5取引日終値単純平均(2025年9月18日から2025年9月25日までの期間)×110%相当額である646円と仮定し、2025年9月25日時点における評価額を算定いたしました。

その上で、当社は、第5回新株予約権付社債の発行価格(各本社債の金額100円につき金100円)を第三者算定機関による価値算定評価額(各本社債の金額100円につき金95.88円)を上回る価格であることを確認して決議しております。また、本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を上回っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、第5回新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。また、第5回新株予約権付社債の算定に関しては、2025年12月1日の当社取締役会による決議により、前5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%相当額で転換価額が決定される予定であります。

なお、当社監査等委員会(うち全員が会社法上の社外取締役)からは、第5回新株予約権付社債の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、第5回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。

 

(訂正後)

当社は、第5回新株予約権付社債の発行条件の決定に当たっては、公正性を期すため当社及び割当予定先から独立した第三者機関であるエースターコンサルティングに第5回新株予約権付社債の価値算定を依頼いたしました。第三者算定機関は、第5回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、ブラック・ショールズモデルや二項モデル等の他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施した上でモンテカルロ・シミュレーションを用いて第5回新株予約権付社債の評価を実施しています。また、第三者算定機関は、第5回新株予約権付社債の発行要項等に定められた諸条件及び評価基準日(2025年11月28日)の市場環境等を考慮し、当社の株価(421円)、転換価額(470円)、ボラティリティ(66.70%)、配当利回り(0.0%)、無リスク利子率(1.332%)等について一定の前提を置き、かつ、割当予定先の権利行使行動について一定の前提を仮定した上で、株式市場での売買出来高(流動性)を反映して、第5回新株予約権付社債の公正価値を算定しております。

(中略)

なお、第5回新株予約権付社債の転換価額につきましては、第5回新株予約権付社債の発行に係る割当決議日直前5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%相当額である470円とし、2025年11月28日時点における評価額を算定いたしました。

その上で、当社は、第5回新株予約権付社債の発行価格(各本社債の金額100円につき金100円)が第三者算定機関による価値算定評価額(各本社債の金額100円につき金95.90円)を上回る価格であることを確認して決議しております。また、本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本新株予約権自体の金融工学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を上回っていること、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、第5回新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

なお、当社監査等委員会(うち全員が会社法上の社外取締役)からは、第5回新株予約権付社債の発行要項の内容及び当該算定機関の算定結果を踏まえ、第5回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当せず、適法な発行である旨の意見表明を受けております。

 

第三部 【参照情報】

第1【参照書類】

(訂正前)

(前略)

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年7月15日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出

 

(訂正後)

(前略)

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月1日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年7月15日に関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出

 

 

第2【参照書類の補完情報】

(訂正前)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

(訂正後)

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月1日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月1日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

以 上