2025年9月26日に提出した有価証券届出書及び及び2025年10月3日並びに2025年10月15日に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2025年12月10日開催の取締役会において第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行が中止されましたので、これに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)
(1) 募集の条件
(2) 新株予約権の内容等
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
募集又は売出しに関する特別記載事項
[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]
第三部 参照情報
第1 参照書類
3 臨時報告書
第2 参照書類の補完情報
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(前略)
(注) 1.当社は、2025年9月26日開催の当社取締役会において、CVI Investments, Inc.(以下「CVI」といいます。)との間で買取契約(以下「本CVI買取契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。併せて、CVIに対し、本CVI買取契約に基づく第三者割当として、クオンタムソリューションズ株式会社第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第4回新株予約権付社債」といいます。)、行使価額修正条項付第13回新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)、ならびにCVI、Integrated Asset Management (Asia) Limited(以下「IAM」といいます。)及びARK Investment Management LLC(以下「ARK」といいます。)を割当予定先とする第14回新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。(以下、第13回新株予約権及び第14回新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)さらに、当社は同取締役会において、本CVI買取契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当としてクオンタムソリューションズ株式会社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第5回新株予約権付社債」といいます。)を発行することについても決議しております。(以下、第4回新株予約権付社債と第5回新株予約権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。)当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使を通じて資金を調達する一連の取組み(以下「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。)となる本新株予約権付社債の詳細については下記「募集又は売出しに関する特別記載事項[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]」を、本第三者割当以外の第5回新株予約権付社債に係る第三者割当については当社が本日付で提出した別の有価証券届出書を参照いただきたく存じます。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(注) 1.当社は、2025年9月26日開催の当社取締役会において、CVI Investments, Inc.(以下「CVI」といいます。)との間で買取契約(以下「本CVI買取契約」といいます。)を締結することを決議いたしました。併せて、CVIに対し、本CVI買取契約に基づく第三者割当として、クオンタムソリューションズ株式会社第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第4回新株予約権付社債」といいます。)、行使価額修正条項付第13回新株予約権(以下「第13回新株予約権」といいます。)、ならびにCVI、Integrated Asset Management (Asia) Limited(以下「IAM」といいます。)及びARK Investment Management LLC(以下「ARK」といいます。)を割当予定先とする第14回新株予約権(以下「第14回新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。(以下、第13回新株予約権及び第14回新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)さらに、当社は同取締役会において、本CVI買取契約に定める条件が充足されることを条件として、第三者割当としてクオンタムソリューションズ株式会社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「第5回新株予約権付社債」といいます。)を発行することについても決議しております。(以下、第4回新株予約権付社債と第5回新株予約権付社債を個別に又は総称して「本新株予約権付社債」といいます。)しかしながら、当社は、本新株予約権付社債の発行を中止すること(以下、「本中止決定」といいます。)を決定いたしました。本中止決定の理由としましては、本新株予約権付社債を発行決議した2025年9月26日時点に比べて当社の株式市場が大きく変化し、本新株予約権付社債の発行を公表した後に当社株価が下落した結果、現在の株価水準(直近約425円)が当初設定した転換価額(646円)を大幅に下回っている状況を考慮したものです。このような状況下で本新株予約権付社債を予定どおり発行した場合、転換価額との乖離により過度の潜在株式数が発生し、既存株式の価値希薄化や市場における追加的な株価下落圧力を招く懸念が高いと判断し、本新株予約権付社債の発行を中止すること、及び、本新株予約権付社債に係る有価証券届出書並びにその訂正届出書を取り下げることを決議いたしました。当社は、第三者割当増資の検討段階より「既存株主及び新株予約権者の持株比率の低下は必要最小限度にとどめるべきである」との方針を掲げております。当社の足元の株価水準は、当初想定の市場前提を大きく下回る株価水準下であることから、このような株価水準で本新株予約権付社債の発行を実施した場合、株式希薄化が短期的な株価下落要因として作用する可能性があるため、現時点での実行は適切ではないと判断いたしました。そのため、本中止決定は、資本政策上のリスクを未然に回避し、企業価値を守るための経営判断であり、長期的な市場信頼性の維持に資するものです。また、本中止決定は、当社とCVIとの協議により、本新株予約権付社債の発行を中止することについて双方が合意したうえで決定したものであります。なお、本件第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を中止することとしたため、これに係る有価証券届出書並びに訂正届出書につきましては、2025年12月10日付で取り下げております。
当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行並びに本新株予約権の行使を通じて資金を調達する一連の取組み(以下「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。)となる本新株予約権付社債の詳細については下記「募集又は売出しに関する特別記載事項[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]」を参照いただきたく存じます。
(後略)
(注) 1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由
(訂正前)
(前略)
さらに、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、当社は第4回新株予約権付社債により3,200,000株、第5回新株予約権付社債により6,800,000株、合計で10,000,000株を上限として交付する設計としており、そのうえで、調達金額は「割当決議日直前5取引日終値単純平均×110%」を基準とした転換価額に応じて変動する仕組みであり、2025年12月1日に割当決議を予定している第5回新株予約権付社債について株価動向に即した柔軟な調達が可能となっております。このように、本新株予約権と本新株予約権付社債を組み合わせることにより、当社は短期的・中期的資金需要への対応と、安定した資金基盤の確保を両立させることを意図しております。また、新株予約権の発行を活用することにより、一時に大幅な株式価値の希薄化を抑制しつつ、既存株主の利益に配慮した資金調達を実現するものと判断しております。
(中略)
本資金調達にて発行する第13回新株予約権及び第14回新株予約権係る転換価額等の調整式、第4回新株予約権付社債及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る転換価額等の調整式につきましては、いずれも、以下のとおり、フルラチェット方式を採用しております。
(後略)
(訂正後)
(前略)
さらに、本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みにおいては、当社は第4回新株予約権付社債により3,200,000株、第5回新株予約権付社債により6,800,000株、合計で10,000,000株を上限として交付する設計としており、そのうえで、調達金額は「割当決議日直前5取引日終値単純平均×110%」を基準とした転換価額に応じて変動する仕組みであり、2025年12月1日に割当決議を予定している第5回新株予約権付社債について株価動向に即した柔軟な調達が可能となっております。このように、本新株予約権と本新株予約権付社債を組み合わせることにより、当社は短期的・中期的資金需要への対応と、安定した資金基盤の確保を両立させることを意図しております。また、新株予約権の発行を活用することにより、一時に大幅な株式価値の希薄化を抑制しつつ、既存株主の利益に配慮した資金調達を実現するものと判断しております。なお、第5回新株予約権付社債については、2025年12月10日の当社取締役会で発行を中止する決議をしていることから、第5回新株予約権付社債は発行されません。
(中略)
本資金調達にて発行する第13回新株予約権及び第14回新株予約権係る転換価額等の調整式、第4回新株予約権付社債及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る転換価額等の調整式につきましては、いずれも、以下のとおり、フルラチェット方式を採用しております。なお、下記記載の第5回新株予約権付社債については、2025年12月10日の当社取締役会で発行を中止する決議をしていることから、下記記載の第5回新株予約権付社債は発行されません。
(後略)
[新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについて]
(訂正前)
1.新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容
(前略)
また、本資金調達のうち第5回新株予約権付社債の発行に関しては、本CVI買取契約において、クロージングの実行日である2025年12月17日(予定)に先立ち一定の条件を充足することが定められております。具体的には、当社の表明保証の正確性および契約上の義務履行、裁判所による差止命令の不存在、当社株式の東京証券取引所への上場維持および取引停止の恐れがないこと、重大な悪影響事由が発生していないこと、重要な未公表情報を購入者が保有していないこと、有価証券届出書の効力発生等が割当予定先が引き受ける条件として定められております。 また、当社側の発行条件としては、割当予定先の表明保証の正確性、割当予定先による契約上の義務履行、第5回新株予約権付社債に係る申込契約の締結、裁判所による差止命令の不存在が定められております。
当社は、本日付の取締役会により、CVI買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、別記「第1 募集要項 3 新規発行新株予約権付社債(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)」及び当社が本日付で提出した各有価証券届出書をご参照ください。
(注)第5回新株予約権付社債の払込金額の総額は、本第三者割当の割当決議日直前の5取引日終値単純平均(2025年9月18日から2025年9月25日までの期間)×110%である646円としております。実際の転換価額は2025年12月1日の直前の5取引日終値単純平均(2025年11月21日から2025年11月28日までの期間)×110%が転換価額となる予定です。なお、第5回新株予約権付社債の実行日は、会社と割当予定先の協議および取締役会での価格決議後15日以内に行われるため、現時点で想定している払込期日(2025年12月17日)は、今後の協議・決議の時期によって変更される可能性があります。
(後略)
(訂正後)
1.新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みについての内容
(前略)
また、本資金調達のうち第5回新株予約権付社債の発行に関しては、本CVI買取契約において、クロージングの実行日である2025年12月17日(予定)に先立ち一定の条件を充足することが定められております。具体的には、当社の表明保証の正確性および契約上の義務履行、裁判所による差止命令の不存在、当社株式の東京証券取引所への上場維持および取引停止の恐れがないこと、重大な悪影響事由が発生していないこと、重要な未公表情報を購入者が保有していないこと、有価証券届出書の効力発生等が割当予定先が引き受ける条件として定められております。 また、当社側の発行条件としては、割当予定先の表明保証の正確性、割当予定先による契約上の義務履行、第5回新株予約権付社債に係る申込契約の締結、裁判所による差止命令の不存在が定められております。
しかしながら、当社は、本新株予約権付社債の発行を中止すること(以下、「本中止決定」といいます。)を決定いたしました。本中止決定の理由としましては、本新株予約権付社債を発行決議した2025年9月26日時点に比べて当社の株式市場が大きく変化し、本新株予約権付社債の発行を公表した後に当社株価が下落した結果、現在の株価水準(直近約425円)が当初設定した転換価額(646円)を大幅に下回っている状況を考慮したものです。このような状況下で本新株予約権付社債を予定どおり発行した場合、転換価額との乖離により過度の潜在株式数が発生し、既存株式の価値希薄化や市場における追加的な株価下落圧力を招く懸念が高いと判断し、本新株予約権付社債の発行を中止すること、及び、本新株予約権付社債に係る有価証券届出書並びにその訂正届出書を取り下げることを決議いたしました。当社は、第三者割当増資の検討段階より「既存株主及び新株予約権者の持株比率の低下は必要最小限度にとどめるべきである」との方針を掲げております。当社の足元の株価水準は、当初想定の市場前提を大きく下回る株価水準下であることから、このような株価水準で本新株予約権付社債の発行を実施した場合、株式希薄化が短期的な株価下落要因として作用する可能性があるため、現時点での実行は適切ではないと判断いたしました。そのため、本中止決定は、資本政策上のリスクを未然に回避し、企業価値を守るための経営判断であり、長期的な市場信頼性の維持に資するものです。また、本中止決定は、当社とCVIとの協議により、本新株予約権付社債の発行を中止することについて双方が合意したうえで決定したものであります。
当社は、本日付の取締役会により、CVI買取契約による本新株予約権付社債の発行に係る包括的な枠組みの導入及び本第三者割当の発行条件を以下の表に記載のとおりとすることを決議しております。本第三者割当の発行条件の詳細については、別記「第1 募集要項 3 新規発行新株予約権付社債(第4回無担保転換社債型新株予約権付社債)」をご参照ください。
(注)第5回新株予約権付社債の払込金額の総額は、2025年12月10日開催の当社取締役会決議によって発行を中止したことから、払込金額の総額は0円と記載しております。
(後略)
(訂正前)
(前略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に 基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づ く臨時報告書を2025年7月15日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出
(訂正後)
(前略)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月10日)までに、提出した臨時報告書は以下のとおりです。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年7月15日に関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月10日に関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月15日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年12月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
以上