1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、出資にかかわる投資事業組合については、持分相当額の損益を投資有価証券を増減する方法で投資事業組合運用損益として計上しております。また、投資事業組合が保有するその他有価証券の評価損益については、投資有価証券を増減する方法で純資産の部にその他有価証券評価差額金を計上しております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。)
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 38~50年
工具、器具及び備品 3~15年
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3) 業績連動型役員株式報酬引当金
取締役の業績連動型株式報酬の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。なお、当事業年度においては引当金の計上はありません。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
無料求人誌の履行義務はアルバイト、パート社員等の採用需要がある顧客に対して、当社が発行する無料求人誌『DOMO』へ広告を掲載する事であり、求人情報誌が発行された時点において履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
求人サイトにおける主な履行義務は、正社員及びアルバイト、パート社員等の採用需要がある顧客に対して、当社グループが運営する採用管理システムの『ワガシャ de DOMO』(サブスクリプション型課金モデル)の利用アカウントを提供する事であり、顧客から利用料を得ております。これについては、契約期間にわたるサービス提供時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、当該契約期間で按分して収益を認識しております。なお、履行義務の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1~2か月以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は次のとおりであります。
情報提供事業の商品である無料求人誌『DOMO』において、続けて複数回の求人広告を掲載する契約の場合、従来は、初回掲載時に複数回分の掲出料全額を収益として認識しておりましたが、各回が発行された時点で履行義務が充足されたと判断、収益を認識する方法に変更しております。また、同じく、情報提供事業の商品である採用管理システム『ワガシャ de DOMO』(サブスクリプション課金型モデル)において、サービスの利用開始にあたり必要となる顧客アカウント作成費等の初期費用に関し、従来は、契約開始初月に利用料全額を収益として認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、契約に準ずる一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は24,732千円、売上原価は18,427千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,304千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本変動計算書の利益剰余金の期首残高は11,543千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ0円44銭、0円24銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(2) 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより財務諸表に与える影響額はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「関連会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては営業外収益の「その他」に含めて計上しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「関連会社株式売却益」として表示しておりました8,000千円は、「その他」として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「違約金」、「事業整理損失」は、営業外費用の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。また、前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「違約金」1,287千円、「事業整理損失」6,941千円、「為替差損」593千円は、「その他」として組み替えております。
役員に対する業績連動型株式報酬制度に関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
販売費 90.4% 90.2%
一般管理費 9.6% 9.8%
前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額10,000千円)は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価は開示しておりません。
当事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
子会社株式(貸借対照表計上額10,000千円)は、市場価格のない株式等のため、時価は記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(収益認識に関する注記)に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
当社は2023年4月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項の決定について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得及び消却を行う理由
将来の経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行を可能とするため、また、株主の皆様への利益還元を図るため、自己株式の取得及び消却を行うものであります。
2.取得の内容
①取得する株式の種類 当社普通株式
②取得する株式の総数 700,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に占める割合2.72%)
③株式の取得価額の総額 100百万円(上限)
④取得する期間 2023年4月14日~2023年6月30日
⑤取得方法 東京証券取引所における市場買付
3.消却の内容
①消却する株式の種類 当社普通株式
②消却する株式の数 700,000株
③消却予定日 2023年7月14日