1.連結の範囲に関する事項
(イ) 連結子会社の数
連結子会社の名称
株式会社へいあん
山大商事株式会社
さがみライフサービス株式会社
さがみライフサービス株式会社は2020年1月1日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。
(ロ) 非連結子会社は株式会社はないちりん、株式会社シンエイ・クリエート・サービスであります。
(ハ) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社(株式会社はないちりん、株式会社シンエイ・クリエート・サービス)は当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
a その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
b 子会社株式
移動平均法による原価法
② たな卸資産
a 商品のうち、仏壇・仏像
個別法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
b その他の商品、食材を除く材料
移動平均法による原価法
(収益性の低下による簿価切下げの方法)
c 材料のうち食材、貯蔵品
最終仕入原価法
(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社は、定率法(ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
(主な耐用年数)
② 無形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社は定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
当社及び連結子会社は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、2008年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
④ 長期前払費用
当社及び連結子会社は定額法によっております。
(ハ) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当社及び連結子会社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員退職慰労引当金
当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、当社は、2005年10月28日開催の臨時取締役会の決議に基づき2006年3月31日をもって役員退職慰労金制度の廃止を決定し、退任時に支給することといたしました。
つきましては、2006年4月1日以降の期間に対する役員退職慰労引当金の繰入はいたしません。
③ 掛金解約手数料戻し損失引当金
収益計上済の施行前受金の復活による損失の発生に備えるため、当連結会計年度末における今後の債務復活見込額を計上しております。
(ニ) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(ホ) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
(ヘ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なお、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等は繰延消費税額に計上のうえ、5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては発生連結会計年度に費用処理しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされています。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS 第1号」)第125項において開示が求められている「見積もりの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたものです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたもものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当第4四半期連結会計期間より、婚礼事業では婚礼予約の延期や宴会等のキャンセル、葬祭事業では葬儀の小規模化等の傾向が一段と顕著になり、翌連結会計年度以降の当社グループ業績への影響が想定されます。有形固定資産の減損テストにおける将来キャッシュフローをはじめとする会計上の見積りにおいては、延期された婚礼予約が翌連結会計年度後半に施行が見込まれるなど当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき、翌第2四半期以降年度末にかけて緩やかに回復していくものと仮定して判断しております。
※1.非連結子会社及び関連会社に対する主な資産は次のとおりであります。
※2.担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(1) 金融機関に対する資産及び債務
(前連結会計年度)
上記資産については、根抵当権(極度額750,000千円)を設定し、担保に供しておりますが、当連結会計年度末現在対応する債務はありません。
(当連結会計年度)
上記資産については、根抵当権(極度額750,000千円)を設定し、担保に供しておりますが、当連結会計年度末現在対応する債務はありません。
(2) 前払式特定取引に対する資産及び債務
(前連結会計年度)
上記資産については、割賦販売法第18条の3に基づき、前払式特定取引前受金12,992,547千円に対する保全措置として供託等の方法により担保に供しております。
(当連結会計年度)
上記資産については、割賦販売法第18条の3に基づき、前払式特定取引前受金12,762,966千円に対する保全措置として供託等の方法により担保に供しております。
※3.冠婚葬祭に関する役務の提供を行うために、互助会会員から分割払の方法により受取った前受金であります。
※4.圧縮記帳額
前連結会計年度(2019年3月31日)
国庫補助金等により有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳額は、建物及び構築物61,856千円であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
国庫補助金等により有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳額は、建物及び構築物61,856千円であります。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2.掛金解約手数料は、互助会会員との契約解約に伴い、互助会契約約款に従って生じた手数料収入であります。
※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。
※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たにさがみライフサービス株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにさがみライフサービス株式会社の取得価額とさがみライフサービス株式会社取得のための収入(純額)との関係は次のとおりです。
1.リース取引開始日が2008年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借主側)
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
(2) 未経過リース料期末残高相当額
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
2.オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に冠婚葬祭事業の施行を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金は、自己資金によっております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に国債を中心としたその他有価証券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、債権管理規程に従い、各事業部における管理部門が顧客ごとの期日及び残高の管理を行っております。
その他有価証券は、資金運用管理規程及び資金運用マニュアルに従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
当連結会計年度の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されています。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、毎月財務部が資金繰計画表を作成・更新するとともに、一定の流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
(5) 信用リスクの集中
当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権は、ほとんど一般顧客に対するものであります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3)1年内回収予定の関係会社長期貸付金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(5) 長期貸付金
長期貸付金は、将来キャッシュ・フローを、基準割引率及び基準貸付利率の変動に連動した金利で割り引いた現在価値により算定しているため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 関係会社長期貸付金
関係会社貸付金は、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。回収不能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した金額に近似していると考えられることから、当該価額をもって時価としております。
(7) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、差入先ごとに信用リスクを考慮した上で、将来キャッシュ・フローを、無リスクの利子率で割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 未払法人税等、並びに(3) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:千円)
上記の非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
また、供託金については、前払式特定取引前受金の保全措置等として、法務局への供託をしているものであり、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることができません。したがって時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、金融商品の時価等に関する事項の本表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日) (単位:千円)
(注)長期貸付金(30,000千円)、供託金(6,854,500千円)及び敷金及び保証金(1,071,315千円)については、契約上返還期日の定めがなく、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額に含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日) (単位:千円)
(注)長期貸付金(10,000千円)、供託金(6,854,500千円)及び敷金及び保証金(1,051,022千円)については、契約上返還期日の定めがなく、返還期日を明確に把握できないため、償還予定額に含めておりません。
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度15,227千円 当連結会計年度15,720千円
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度19,553千円、当連結会計年度38,114千円であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(企業結合等関係)
取得による企業結合
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 さがみライフサービス株式会社
事業の内容 葬祭業
②企業結合を行った主な理由
神奈川県小田原エリアにおける営業力の強化に資することが可能と判断し、取得いたしました。
③企業結合日
2020年1月1日
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤結合後企業の名称
変更ありません。
⑥取得した議決権比率
100.0%
⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として、株式を取得したことによります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(3)発生した負ののれんの金額、発生原因
①発生した負ののれんの金額
20,062千円
②発生原因
受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が取得価額を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として処理しております。
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
(5)連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年1月1日から2020年3月31日まで