|
種 類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
26,400,000 |
|
計 |
26,400,000 |
|
種 類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年6月23日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内 容 |
|
普通株式 |
7,253,500 |
7,402,500 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
7,253,500 |
7,402,500 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成28年5月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成29年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
11,102 |
5,446 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,110,200 |
544,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
当初行使価額1株当たり524円 (注)3(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年6月8日 至 平成30年9月30日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)6 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)本新株予約権の発行後、第4項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
|
調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第4項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.行使価額の修正
本新株予約権の発行後、行使価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金238円(以下「下限行使価額」という。但し、第4項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
|
|
既発行普通株式数 + |
新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 |
|||
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
時 価 |
|
|
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
|||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。(但し、第5項第(2)号に定める場合を除く。)
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、株式会社証券保管振替機構の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。但し、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.新株予約権の取得事由
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日(但し、終値のない日は除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日から起算して11銀行営業日が経過する日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記20連続取引日の間に第11項に定める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘案して調整されるものとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
本新株予約権の目的となる株式の総数は1,500,000株、本新株予約権1個当たりの割当株式数(上記(注2))は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、上記(注)2に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
8.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(1)当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシリティ契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。
① 割当先は、平成28年6月8日から平成30年6月30日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」という。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であっても、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは、本新株予約権を行使しないことに同意する。
② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、割当先に対して本新株予約権の行使できる期間(以下「行使要請期間」という。)及び行使要請期間中に割当先に対して、行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」という。)を定めることができる。
③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割当先に対して通知(以下「行使要請通知」という。)を行う。なお、当社は行使要請通知を行った場合は、その都度プレスリリースを行うものとする。
④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合は、かかる事実等について公表された後でなければ、行使要請通知を行うことができない。
⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力する。但し、割当先は本新株予約権を行使する義務を負わない。
⑥ 1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間とする。但し、行使要請期間終了日は、平成30年6月30日以前に到来する日とする。
⑦ 1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000個(当該行使要請通知をする時点で残存する本新株予約権の個数が1,000個未満の場合は、当該残存個数)を下回ってはならず、かつ7,000個を上回ってはならないものとする。
⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行使要請通知を撤回することができる。但し、行使要請通知に係る残存行使要請期間(撤回通知が行われた日(当日を含む。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの間の期間をいう。)が3取引日未満である場合を除く。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを行う。
⑨ 平成30年7月1日から平成30年9月30日までの期間(当日を含む。)においては、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で、その保有する本新株予約権を任意に行使することができる。
(2)その他の取決めについて
① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。
② 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える部分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第4項に規定する内容を定めている。
③ 当社は割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、割当先が残存する本新株予約権をすべて行使した日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たり金348円の支払を完了した日、割当先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は平成30年9月30日いずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社株式及び当社株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。)の発行又は売却(但し、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除く。)を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行わないことを合意している。
9.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の同意をしている。
10.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容
本新株予約権発行に伴い、丸山治昭はその保有する当社普通株式について割当先との間に株券貸借取引契約を締結している。
11.その他投資者の保護を図るための事項
割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない。
|
|
第4四半期会計期間 (平成29年1月1日から 平成29年3月31日まで) |
第34期 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) |
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) |
722 |
3,898 |
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) |
72,200 |
389,800 |
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) |
363.7 |
367.0 |
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) |
26,257 |
143,064 |
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) |
- |
3,898 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) |
- |
389,800 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) |
- |
367.0 |
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 |
- |
143,064 |
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年10月1日 (注)1 |
7,180,965 |
7,253,500 |
- |
919,250 |
- |
229,812 |
(注)1.平成25年10月1日付の株式分割(1:100)によるものであります。
2.平成29年4月1日から平成29年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数149,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ86,960千円増加しております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状 況(株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
3 |
16 |
18 |
13 |
2 |
2,752 |
2,804 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
3,057 |
1,964 |
331 |
293 |
4 |
66,880 |
72,529 |
600 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
4.22 |
2.71 |
0.46 |
0.40 |
0.01 |
92.20 |
100.00 |
- |
(注)1.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、700株含まれております。
2.自己株式511,500株は、「個人その他」に5,115単元を含めて記載しております。
|
|
|
平成29年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が511,500株あります。
|
平成29年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 511,500 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 6,741,400 |
67,414 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 600 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
7,253,500 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
67,414 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
|
平成29年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
株式会社ASJ |
埼玉県川口市栄町3丁目2-16 |
511,500 |
- |
511,500 |
7.05 |
|
計 |
- |
511,500 |
- |
511,500 |
7.05 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (注) |
389,800 |
143,064,570 |
416,600 |
194,383,880 |
|
保有自己株式数 |
511,500 |
- |
94,900 |
- |
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使によるものであります。また、当期間につきましても、新株予約権の権利行使によるものであります。
2.「当期間」欄には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権により処分された自己株式数は含まれておりません。
当社では株主様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、経営成績及び企業体質の強化のための内部留保の確保について勘案したうえで利益配当を実施していく方針であります。また、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、配当の決定機関は中間配当及び期末配当につきまして取締役会であります。
株主配当の目安といたしましては、連結配当性向20~30%を目安とし、基本的に1株当たり当期純利益が年々増加するに伴い、1株当たり配当金の継続的な向上に努めつつ、長期的に安定した配当を実施していきたいと考えております。
また、内部留保資金につきましては、当社グループの事業の発展に必要となる開発資金ならびに設備投資資金として運用するとともに、M&A等を含めた企業価値向上のために必要となる投資を積極的に行うことによって、当社グループ全体の競争力の向上に努めていく所存であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年5月11日 取締役会決議 |
13,484,000 |
2 |
|
回次 |
第30期 |
第31期 |
第32期 |
第33期 |
第34期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
35,600 |
45,250 (注2) 525 |
1,190 |
942 |
556 |
|
最低(円) |
21,010 |
25,120 (注2) 280 |
263 |
381 |
364 |
(注1)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
(注2)平成25年10月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っており、株式分割権利落後の株価を示しております。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
489 |
416 |
437 |
515 |
449 |
428 |
|
最低(円) |
410 |
364 |
377 |
413 |
374 |
395 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(株) |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 最高経営責任者 |
- |
丸山 治昭 |
昭和28年1月16日 |
|
(注4) |
3,165,600 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業本部長 |
青木 邦哲 |
昭和42年5月14日 |
|
(注4) |
103,000 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
技術本部長 |
沼口 芳朗 |
昭和38年5月10日 |
|
(注4) |
11,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
事業本部長 |
田代 博之 |
昭和48年7月25日 |
|
(注4) |
82,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発部長 |
星 俊秀 |
昭和50年1月19日 |
|
(注4) |
21,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
IR部長 |
仁井 健友 |
昭和50年6月26日 |
|
(注4) |
5,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(株) |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
田村 公一 |
昭和34年3月15日 |
|
(注5) |
115,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
安永 嵩 |
昭和20年2月5日 |
|
(注5) |
10,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
- |
石井 裕二 |
昭和24年9月2日 |
|
(注5) |
- |
||||||||||||||||
|
|
計 |
|
3,515,000 |
|||||||||||||||||||
(注)1.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、提出日現在5名で構成されております。
2.安永嵩氏及び石井裕二氏は社外取締役であります。
3.当社は、取締役安永嵩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は下記のとおりであります
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||
|
石井 次男 |
昭和24年6月20日 |
|
35,900 |
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によりコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役6名及び、監査等委員である取締役3名を選任しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、株主に対する利益還元を継続的に行っていくため、堅実な成長を続けていくことを重要課題としております。そのため、経営判断を迅速にし、経営の透明性を高めていくことを目的として企業統治の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの基本方針を定め、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制やその他会社の業務の適正を確保するための体制の整備を進めております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
経営上のリスクの分析及び対策の検討については取締役会が行い、各部署においては、社内規程を整備し、各所属長が運用・管理を行うことによりリスク低減に努めております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査に関しては、内部監査室1名が実施しております。また、監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、業務執行取締役について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。
監査及び会計監査の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、川口宗夫及び飯塚正貴であり、同監査法人に所属しております。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交代制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて、交替する予定となっております。なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他5名となっております。
④ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役及びその近親者との人的関係、取引関係はありません。社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「保有株式」欄に記載のとおりであります。なお、社外取締役の安永嵩氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない候補者を、選任しております。
社外取締役安永嵩氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外取締役石井裕二氏は、税理士として会社税務・法務に精通しており、会社経営を統括する充分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
⑤ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
イ.管理本部を中心に、財務報告に係る内部統制体制の整備、リスクマネジメント、個人情報保護対策等に努めております。
ロ.個人情報を含む重要情報に関する情報漏えい防止対策の具体的な施策として、情報管理規程に従い、管理の徹底及びルールの明確化とともに、ICカード及び指紋認証による入退室管理やコンピュータにセキュリティツールの導入等の対策に努めております。
ハ.タイムリーディスクロージャーの一環として、ウェブサイトへのIR情報の掲載を実施するとともに、IR活動におきましては、適宜機関投資家訪問を実施するとともに、投資家の皆様からのご質問を積極的にお答えする等、積極的な情報開示の充実に努めております。
⑥ 親会社等に関する事項に関する基本方針
当社は親会社等を有しておらず、該当事項はありません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
また、当社と会計監査人である新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員または会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うとともに、累積投票によらない旨定款に定めております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑬ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑭ 役員報酬
イ.役員区分ごとの報酬の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|
取締役(監査等委員を除く) |
79,995 |
6 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
7,980 |
1 |
|
社外役員 |
3,000 |
2 |
(注)1.取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.取締役の報酬限度額は、平成27年6月23日開催の第32期定時株主総会において取締役(監査等委員を除く)について年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額5千万円以内と決議いただいております。
3.報酬の種類は、基本報酬のみとなっております。
ロ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針は、役員規程の中で報酬について、世間水準、経営内容及び従業員給与等のバランスを考慮し決定するものと定めており、報酬決定過程の透明性及び客観性を高めております。その内容は、定期昇給は行わず、再任の場合には任期のその更改期に報酬額の見直しを行い、役位の変更があった場合には、都度改訂を行うことが出来るものとしております。また、業績その他の理由により必要に応じて減額の措置をとっております。決定方法につきましては、報酬総額の限度内において、毎年3月中旬に代表取締役が年俸額を各役員に提示し、取締役会でこれを決定しております。
⑮ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
3銘柄 33,198千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
第一生命保険㈱ |
400 |
545 |
取引関係の維持 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
|
第一生命ホールディングス㈱ |
400 |
798 |
取引関係の維持 |
(注)第一生命保険株式会社は、平成28年10月1日付で会社分割により持株会社へ移行し、商号を第一生命ホールディングス株式会社に変更しております。
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
12,000 |
270 |
12,000 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
12,000 |
270 |
12,000 |
- |
②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
前事業年度
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である合意された手続業務を委託し対価を支払っております。
当事業年度
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。