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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,568,800 |
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計 |
16,568,800 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2025年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月25日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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福岡証券取引所 (Q-Board市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2014年4月1日(注) |
4,107,411 |
4,148,900 |
- |
436,034 |
- |
- |
(注)2014年4月1日付をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が4,107,411株増加しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2025年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
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2025年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保を確保しつつ、安定的に株主へ利益還元することを基本方針と考えております。そのため全社一丸となって経費節減に努める一方、新たな収益対策を講じるなど、収益体質の確立を図ってまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当事業年度においては1株当たり10円00銭の普通配当を実施いたします。
次期配当につきましても、継続的に利益還元を行えますよう企業価値の向上とともに更なる安定収益体質の強化を図ってまいります。
内部留保については、長期的視点に立った有効な投資を図るため、新たな事業展開と経営基盤の充実のための資金とする方針であります。
なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨、定款で定めております。
また、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営管理機能の強化・充実を経営の重要課題として捉え、コーポレート・ガバナンスに関する3つの基本理念「法令・社会倫理の遵守」「各ステークホルダーへの誠実な対応」「事業活動による価値創造を通じた社会への貢献」に基づく企業倫理憲章及び内部統制基本方針を制定し、社内の管理体制の拡充を図ることが重要であると考えております。
また、各種リスクに対する管理、役職員の高いモラルの維持、内部監査の実施などを目的に社内規程を整備し、その遵守の徹底を心がけております。
さらに、経営の透明性を確保し、株主等ステークホルダーの理解と信頼を高めるべく、迅速な情報開示を実施するとともに、効果的なチェック機能を発揮できる企業体制の確立を目指しております。
2025年6月25日現在では取締役11名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の体制であります。
なお、社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ)企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しております。提出日現在、当社の取締役会は取締役11名で構成されており、取締役のうち4名が社外取締役です。また、当社の監査役会は3名で構成されており、監査役のうち2名が社外監査役です。
また、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会の他に「経営会議」を設けております。
その他に、法令遵守の徹底を図り、またより実効性の高い内部統制システムの整備・運用を行うために内部統制委員会を設けております。
子会社から成る企業集団についても、グループ傘下の子会社は監査役設置会社制度を採用しており、当社の監査役と子会社の監査役は定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
取締役会
取締役会は、代表取締役社長 尾﨑 朝樹を議長として、代表取締役専務 川本 敏夫、代表取締役専務
松元 誠二郎、専務取締役 山本 道也、取締役 後藤 誠、取締役 中野 雅彦、取締役 甲斐田 啓二、社外取締役 井上 雄介、社外取締役 財満 寛、社外取締役 別府 大力、社外取締役 礒山 誠二の11名で構成されております。毎月1回の定時取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、非常勤も含めた監査役出席のもと、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業務執行状況を監督する機関と位置づけており、取締役会から全職員に至るまでの双方向の意思の疎通を図る体制を構築しております。
監査役会
監査役会は、常勤監査役 兼清 美隆、社外監査役 川庄 康夫、社外監査役 菰田 泰隆の3名で構成されており、年4回の定時監査役会を開催しております。各監査役は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部統制委員会及び会計監査人と連動しての業務監査等を行っております。監査役会は、内部統制委員会及び会計監査人から適時適切な報告を受け、また十分な意見交換を行っており、監査の独立性を確保しながら相互間の連携強化を図り、問題点またはリスクを顕在化させるなど、実務レベルに対する監督機能も強化しております。
経営会議
経営会議は、代表取締役社長 尾﨑 朝樹、代表取締役専務 川本 敏夫、代表取締役専務 松元 誠二郎、
専務取締役 山本 道也、取締役 後藤 誠、取締役 中野 雅彦、取締役 甲斐田 啓二、常勤監査役 兼清 美隆の8名と各子会社の社長等にて構成されております。経営計画の推進と業務執行のための速やかな意思決定を適切に行い、経営効率を高めております。
内部統制委員会
内部統制委員会は、内部統制担当取締役を委員長とし、管理部門の責任者と各事業部の部門長を中心に構成されております。業務全般に関し、方針・計画・手続の妥当性や業務実施の有効性、関係諸法令及び社内諸規程の遵守状況についてチェックを行っており、改善事項の指摘及び指導を行うとともに、改善の進捗状況の報告をさせることで、より実効性の高い内部統制システムの整備を行っております。また、必要に応じた監査役会への報告ルートも構築しております。
会社の機関・内部統制の関係
ⅱ)当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社における業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の概要は、以下のとおりであります。
a.当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
当社及び当社グループ各社は、「企業行動規範」、「コンプライアンス規則」を定め、コンプライアンス体制の整備に努めるものとする。これを実践するため、法令及び定款を遵守するとともにコンプライアンスの確保・推進を目的としてコンプライアンス研修等で遵守の徹底を図るものとする。また当社並びに子会社の取締役及び使用人が社会規範・倫理・法令等の遵守を継続的に率先垂範することにより、公正かつ適切な企業活動の実現と企業の社会的責任を果たすことによる社会との調和を図るものとする。
当社は、コンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることを当社並びに子会社の取締役及び使用人が知った場合の内部通報窓口をリスク管理担当部門に設置するものとする。またリスク管理室は、各部署における業務実施状況が法令、定款及び社内規程に準拠し適法かつ妥当であるかについて監査・検証し、コンプライアンスの実効性を高めるものとする。
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を図るものとする。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報については「文書管理規程」に基づき、当社の担当部門がその保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理(廃棄を含む。)するものとする。
リスク管理室は、同規程に定める当社の文書保管責任者と連携の上、文書等の保管及び管理状況を監査するものとする。
「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等は、子会社における法定の議事録の写し等の文書を当社に提出することにより、子会社の職務の執行に係る事項を報告する。また、当該文書等については、当社の取締役及び監査役が必要に応じて常時閲覧することができるものとする。
c.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営目的の達成を阻害する損失の危険を統括的に管理するため、全社の重大リスクを把握し、対策の実施等を優先度に応じて計画的かつ継続的に行うものとする。
「リスク管理規程」に基づき、業務に関するマニュアル、顧客対応窓口、事故・クレーム等の情報伝達、緊急時対応体制の整備・周知・見直し等、業務におけるリスク管理を実践するものとする。さらに内部監査により隠れたリスクの把握を行うとともに、重大リスクに関する監査を優先度に応じて計画的に実施するものとする。
緊急かつ重大な損失の危険が発生・発見された場合は、危機管理マニュアルに基づき適切な情報伝達及び意思決定を行い、被害を最小限に止める等の的確な対応を行うものとする。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、中期経営計画などの全社的な目標を定めることにより、各部門、グループ各社が事業年度毎に実施すべき具体的な施策を効率的に策定できる体制を構築することとする。
経営の組織的な効率化推進を目的として業務執行に関する権限と責任を明確に定めた職務権限規程や稟議規程に則り、職務の適正かつ効率的な執行を実現するとともに、重要事項については取締役会及び経営会議等の会議体を経て意思決定を行うことで、職務の適正を確保するものとする。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
原則として当社の役職員が子会社の取締役若しくは監査役として就任し、子会社における業務の適正性を監視できる体制とする。また、当社は子会社の内部統制に関する担当部署を設置し、子会社との内部統制に関する協議、情報の共有化、指導、助言の伝達等が効率的に行われる体制を構築することとする。
なお、子会社に対しては、当社のリスク管理室及び監査役・監査役会が直接監査できる体制とし、その報告は直接当社及び子会社の代表取締役に報告される体制とする。
当社及び子会社間取引においては、法令・会計その他社会規範の則った適正な取引を行うこととする。また、子会社の計数管理に関しては、経営戦略室・経理部が分掌し、連結決算作成の管理監督を行うこととする。
当社及び子会社は、当社グループの経営方針に基づき、方針と施策について綿密な協議を行い、互いに合意した経営計画に沿った企業経営を行うこととする。また、当社は子会社の業務執行状況を適宜検討し、合議・承認事項については、適切な対応を行うこととする。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人を任命する。その場合、当該使用人の任命、異動、評価等の人事権に係る事項については、当社の監査役会の意見を尊重することとし、当社の取締役からの独立性に努めることとする。
当社の監査役の職務を補助する使用人は、その職務の遂行にあたり、当社の監査役からの指示にのみ従うこととし、当該使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に努めることとする。また、重要事項の職務の遂行については、リスク管理室等が適宜監査役を補助する体制とする。
g.当社の監査役への報告をするための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うこととする。
当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員は、当社及び子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について当社の監査役に報告することとし、職務遂行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告を行うこととする。
当社の監査役は、職務の遂行に必要な情報について、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対して、常時直接説明を求めることができるものとする。
当社グループの内部通報制度とその窓口の適切な運用を維持することにより、法令違反その他コンプライアンス上の問題について当社の監査役への迅速かつ適切な報告体制を確保するものとする。
上記の報告を行った者に対しては、当該報告を理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないこととする。また、当社グループの内部通報制度においても、内部通報をしたことを理由として、いかなる不利な取扱いもしてはならないことを規定し、適切に運用するものとする。
h.当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役会は、「監査役監査基準」に基づき、当社及び子会社の代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、当社及び子会社の監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換し、代表取締役との相互認識を高めることとする。また、当社の監査役は、当社並びに子会社の取締役会及び経営会議の他、意思決定の過程、執行状況の把握のために適宜営業会議等の会議に出席することができるものとし、必要に応じて会計監査人、リスク管理室と相互に緊密に連携する体制を確保し、さらに当社の監査役が顧問弁護士、公認会計士、コンサルタント、その他外部の有識者を活用することができる体制も整えることとする。
i.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、当社の監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとする。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社は、反社会的勢力との一切の関係を排除し、これら反社会的勢力からの不当要求に対しては、法的対応を含め毅然と対応するものとし、当社及び子会社の役職員に対してその徹底を図るものとする。
ⅱ) 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅲ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ⅳ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ⅴ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
ⅵ) 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を24回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開 催 回 数 |
出 席 回 数 |
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尾﨑 朝樹 |
24回 |
24回 |
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川本 敏夫 |
24回 |
24回 |
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松元 誠二郎 |
24回 |
24回 |
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山本 道也 |
24回 |
24回 |
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後藤 誠 |
24回 |
23回 |
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中野 雅彦 |
22回 |
22回 |
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甲斐田 啓二 |
24回 |
20回 |
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井上 雄介 |
24回 |
18回 |
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財満 寛 |
24回 |
17回 |
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別府 大力 |
21回 |
15回 |
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礒山 誠二(注) |
18回 |
12回 |
(注)礒山誠二氏の出席状況は、2024年6月27日の就任以降に開催された取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役および役付取締役の選定、取締役報酬額の決定、取締役の利益相反取引および競業取引の承認、経営計画の策定、計算書類の承認、配当金の支払、株主総会の招集、サステナビリティ関連の事項を含む業務執行状況の確認等であります。
なお、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名の選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記「(2)役員の状況 ① 役員一覧 2.定時株主総会後の状況」のとおりとなります。
① 役員一覧
1.有価証券報告書提出日現在の状況
2025年6月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長 全事業統括責任者 |
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代表取締役専務 第1営業本部本部長 兼不動産競売事業部部長 兼不動産流通仲介事業部部長 (注)6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役専務 管理本部本部長 (注)6 |
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専務取締役 第2営業本部本部長 (注)6 |
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取締役 熊本営業部部長 (注)6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 第3営業本部本部長 兼建築事業部部長 兼戸建事業部部長 (注)6
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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2.定時株主総会後の状況
2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名の選任の件」を提案しており、
当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役社長 全事業統括責任者 |
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代表取締役専務 第1営業本部本部長 兼不動産競売事業部部長 兼不動産流通仲介事業部部長 (注)6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表取締役専務 管理本部本部長 (注)6 |
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専務取締役 第2営業本部本部長 (注)6 |
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取締役 熊本営業部部長 (注)6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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取締役 第3営業本部本部長 兼建築事業部部長 兼戸建事業部部長 (注)6
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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(注)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の本人並びに関係する会社と当社グループとの間には通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役
井上雄介氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
財満寛氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
別府大力氏
不動産業界に長年に亘って身を置かれており、企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
礒山誠二氏
金融業界に長年に亘って身を置かれており、銀行の代表取締役や福岡商工会議所会頭を歴任されての豊富な経験と幅広い見識、人脈を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
社外監査役
川庄康夫氏
公認会計士、経営コンサルタントとして数多くのクライアントを抱え、経営全般にわたる指導に従事しております。当社監査役として経営全般の監視を行うとともに、これまでの経験を活かした当社及び当社子会社の業績向上のための有効な助言を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はございません。
菰田泰隆氏
弁護士、社会保険労務士、税理士の資格を有しており、特に法曹経験豊富な弁護士の見地からの助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。なお、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性による監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。
① 監査役監査の状況
(組織・人員)
当社の監査役は3名であり、常勤監査役 兼清 美隆、社外監査役 川庄 康夫、社外監査役 菰田 泰隆から構成されております。
常勤監査役 兼清 美隆氏は株式会社山口銀行および株式会社北九州銀行において長年の勤務経験があり、財務会計に関する相当の知見を有しております。
社外監査役につきましては、高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有することを前提に2名選任しております。
社外監査役 川庄 康夫氏は川庄公認会計士事務所の所長であり、公認会計士と税理士の資格を有しており、財務会計及び税務に関する豊富な知識と高い見識を有しております。
社外監査役 菰田 泰隆氏は弁護士法人Nexill&Partnersの代表弁護士であり、弁護士、税理士及び社会保険労務士の資格を有しており、法務分野を中心に高い見識を有しております。
監査役の略歴につきましては、「(2)役員の状況」をご参照ください。
(監査役及び監査役会の活動状況)
a.監査役会の開催頻度と各監査役の出席状況
当事業年度は4回開催し監査役の出席率は91.6%でした。
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区 分 |
氏 名 |
監査役会 出席状況 |
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常勤監査役 |
兼清 美隆 |
全4回中 4回 |
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社外監査役 |
川庄 康夫 |
全4回中 4回 |
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社外監査役 |
菰田 泰隆 |
全4回中 3回 |
b.監査役会の具体的な検討内容
監査役会は年間を通じ次のような案件に関して協議、決議、審議、報告いたしました。
取締役会議案の事前確認、監査計画の策定、監査の方針、監査報告の作成、常勤監査役月次活動状況の報告、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意、各四半期における会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項、サステナビリティに関する事項についての協議等。
c.常勤及び社外監査役の主な活動
監査役監査の状況としては、年度監査計画を策定し、監査役監査基準等に則り監査を実施しております。具体的には、監査役は取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。その他、主に常勤監査役が経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べております。また内部監査部門であるリスク管理室と情報共有し、随時会合を開催することにより企業集団のガバナンス状況を確認しております。
社外監査役は主に取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じ意見表明を行っております。
会計監査人との間では原則3ヶ月に1回の定期会合に加え、必要に応じ都度会合をもち、お互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く情報交換を行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、内部監査部門であるリスク管理室(専担者3名)を設置し、当社グループの企業活動が適法かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況及び内部統制の状況について監査を行っております。内部監査の実効性を高めるため、監査役会とリスク管理室は相互の連携を図るべく、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画並びにリスク管理室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なおリスク管理室の監査結果については代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会等に報告を行うこととし、内部監査の実効性を確保しております。
また、リスク管理室は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人ハイビスカス
b.継続監査期間
16年
c.業務を執行した公認会計士
堀口 佳孝
御器 理人
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他2名
e.監査法人の選定方針と理由
当社グループは、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会決議により会計監査人の解任又は不再任を会議の目的とする株主総会の招集を取締役会に請求し、取締役会はこの請求に基づいて会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることにいたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合又は会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受け、当社を担当する監査チームがこれに関与していると認められた場合等は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を不再任といたします。これらの場合、監査役会が選定した監査役が、解任又は不再任の決定後最初に召集される株主総会において、会計監査人を解任又は不再任とした旨とその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の再任手続の過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれかの事項についても問題なしとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく 報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、当社グループの規模、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、会社法の定めに従い監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査の内容、職務遂行状況、報酬見積り等を検討しました結果、適切な報酬額であると判断されたからであります。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
i.方針の内容、決定方法
当社は、グループの経営目標の達成と企業価値増大を図ることを目的に、役員の報酬等の決定に関しては、管掌する部門業績や経営環境を考慮の上、各役員の職責に応じて決定するものとしております。
また当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬にて構成されております。
ⅱ.役職ごとの方針
基本報酬については、役位に応じた「報酬テーブル表」を基に、管掌する部門の位置づけを勘案し決定しております。
ⅲ.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日・決議の内容
取締役の報酬限度額は2012年6月28日開催の第25期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議いただいております。なお、当該決議時の取締役は5名であります。
また監査役の報酬についても株主総会にて決議いただいており、その報酬限度額は年額12,000千円であります。
ⅳ.役員の報酬額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役の個別報酬額に関する部分であります。
また監査役の報酬については監査役間の協議により決定しております。
ⅴ.当事業年度の役員の報酬の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の決定過程においては、取締役会により委任された代表取締役社長 尾﨑 朝樹が経営方針及び目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して役員の報酬等の額を決定し取締役会宛報告しております。
② 提出会社の役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の額(千円) |
対象となる 役員の員数(名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
i)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携等経営戦略の一環として、また、取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有いたします。
当社は、保有の意義が薄れたと判断される政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしてゆく基本方針のもと、取締役会において、随時、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却を行います。
ⅱ)銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ⅲ)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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取引先との関係強化による収益強化のために保有しております。 かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。 |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。