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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
11,735,120 |
|
計 |
11,735,120 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
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|
計 |
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|
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2003年2月19日 (注) |
500,000 |
4,033,780 |
102 |
411 |
150 |
386 |
(注) 有償一般募集(ブックビルディング方式)
発行価格 540円
引受価額 504円90銭
発行価額 408円
資本組入額 204円
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|
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2019年12月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式379,085株は、「個人その他」に3,790単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。
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|
2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1-9-7) |
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計 |
― |
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
134 |
163,592 |
|
当期間における取得自己株式 |
48 |
73,728 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
22,000 |
11,550,000 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
379,085 |
― |
379,133 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して行うことが重要であると考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、中間配当金は4円、期末の配当金は1株につき6円としております。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこととしておりま
す。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を、株主、取引先、従業員、社会などのステーク・ホルダーに対し、「企業価値の最大化」を図るための、効率性、透明性を持つ機能の強化と位置付けております。この企業価値の最大化の実現の担い手である全役員、全従業員には、企業理念や行動指針の徹底により、法律、社会規範、倫理等に関する意識の向上に努め、コンプライアンスやリスクマネジメントの強化を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づく監査役会及び会計監査人を設置しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、法務課を通じて顧問弁護士と連携する体制をとっております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は取締役6名で構成され、代表取締役社長である山口正裕が議長を務めております。構成員については、「(2)①役員の状況」に記載のとおりであります。取締役会は毎月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令及び定款で定められた事項並びに経営に関する重要事項を決定しております。また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の職務執行監視を行っております。
(監査役及び監査役会)
当社の監査役会は3名の社外監査役にて構成され、常勤監査役である成田篤彦が議長を務めております。構成員については、「(2)①役員の状況」に記載のとおりであります。監査役会は定期的に開催され、取締役の職務執行についての意見交換、監視を強化させております。また、監査部と相互連携し内部統制監査を実施しており、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共通の認識を保持しております。
(経営会議)
当社の経営会議は、取締役及び常勤監査役、業務執行を行う各部門責任者等、招集権者である代表取締役社長によって指名された者で構成されております。原則として毎月1回開催し、会社の業務執行に関する事項のうち、定款及び取締役会の決議事項を除いた重要な事項を協議するほか、各部門間の情報共有及び意見交換により、迅速な意思決定を実現するとともに業務執行の強化に取り組んでおります。
(監査部)
内部監査は、監査部(1名)が内部監査計画を立案のうえ実施しております。
業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的助言、勧告を行っており、実際の業務遂行は被監査部門の協力を得て、広範囲な業務遂行が可能な仕組みを作っております。
(会計監査人)
当社は、会計監査人として、栄監査法人と監査契約を締結し、厳正な会計監査を受けております。
ロ. 当該体制を採用する理由
外部からの客観的、中立的視点での社外役員によるチェックという観点から、社外監査役がその役割を全うすることによって経営監視体制が可能となり、コーポレート・ガバナンスの強化につながるため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は以下のとおり「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
法律や社会的な倫理、規範を守って行動する法令遵守(以下「コンプライアンス」)体制に係る規程を整備し、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するとともに、内部統制の構築及び維持・向上を推進する。
監査部は、当社及び子会社各部門の業務遂行、コンプライアンスの状況等について監査を実施し、代表取締役社長にその結果報告を行う。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等についての社内報告体制として内部通報制度を構築し運用する。
2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、社内規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、それらの情報を閲覧できるものとする。
3.当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程及び体制
当社及び子会社はリスク管理に係る規程を整備し、各部門の担当業務に付随するリスクについては、当該部門にて個別規程、ガイドライン、マニュアルの整備、研修の実施などを行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応は、管理本部にて行うものとする。
監査部は法務課と連携し、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に経営会議に報告する。また、リスクが顕在化した場合には、迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を整える。
4.当社及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムにて、取締役の職務執行の効率化を図る。
1)社内規程による職務権限・意思決定ル-ルの整備及び明確化。
2)経営に関する重要な事項につき多面的な検討を行うため、経営会議にて協議する。
3)取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画及び毎年策定される年度計画に基づき各部門が実施すべき具体的な年度目標と予算の設定及びそれに基づく月次、四半期予実管理の実施。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、子会社の取締役会等の職務
の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ会社に対して、関係会社管理規程に基づき、協議事項、報告事項を明確にし、その他コンプライアンスに係る事項等を定めた規程を整備し、グループ会社の重要事項の決定、情報の共有化を図るとともに、当社グループ全体のコンプライアンス体制を維持する。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、これを置くこととする。
監査役の職務を補助する使用人の任命・異動、人事考課については監査役会の同意を得るものとする。また、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び監査部長等の指揮命令を受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他各監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告、情報提供を行うものとする。
内部通報者等の保護に関する規程に定めるとおり、監査役への報告を行った当社グループの従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行ってはならないものとする。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役(監査役会)は、監査部、関連会社監査役との相互連携保持のほか、代表取締役社長との定期的意見交換を通じての総合認識を共有する。また、監査役(監査役会)が、その職務を遂行するうえで必要と判断するときは、独自に弁護士・会計士等の外部専門家を活用するものとする。
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
シンクレイヤグループ各社及びその役員社員等は、反社会的な活動、勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するものとし、そのための社内規則及び社内体制を整備し、適切に運用することを基本方針とする。
・リスク管理体制の整備の状況
内部監査部門である監査部の活動の充実をはかり、あらゆる角度からリスクの未然防止やミニマイズに心がけております。特に内部牽制が当社グループ全体にわたって機能するよう、社内横断的な組織「内部統制委員会」を組成し社内規程によるルール化を図っております。また、実際にそれらのルールが守られているか常にチェックするため、監査部による内部監査を行い、業務に関するリスクを管理するなど、健全な経営基盤の確立に努めております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
・取締役の員数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任は累積投票によらない旨定款に定めております。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、当社は、社外監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。これは、社外監査役の就任にあたって、その期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社の損害賠償責任を負う場合は、会社法に基づく最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
・上記の責任認定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因になった職務の遂行について善意で且つ重大な過失が無いときに限るものとする。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 可児工場長 |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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(注)3 (注)4 |
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計 |
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5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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石原 真二 |
1954年11月3日生 |
1985年4月 弁護士登録 石原法律事務所(現 石原総合法律事務所)入所 1996年7月 株式会社オータケ監査役(現任)(2015年8月から社外取締役監査等委員) 2001年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)副会長 中部弁護士会連合会理事 2003年9月 豊島株式会社監査役(現任) 2003年12月 小林記録紙株式会社監査役(2007年10月小林クリエイト株式会社に商号変更) 2007年6月 株式会社トーエネック監査役 2009年4月 愛知県入札監視委員会委員 2013年6月 矢作建設工業株式会社社外取締役(現任) 2014年1月 株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役(現任) 2014年4月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事 2015年7月 中央電気工事株式会社監査役(現任) 2016年4月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2017年4月 日本弁護士連合会常務理事 中部弁護士会連合会常務理事 2018年5月 愛知県弁護士協同組合理事長(現任) 全国弁護士協同組合連合会副理事長(現任) 2018年6月 株式会社十六銀行監査役(現任) 2019年6月 公益財団法人興和生命科学振興財団監事(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任しておりませんが、監査役3名全員が社外監査役であり、外部からの客観的、中立の経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。
当社において社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
成田篤彦氏は、長年学校法人の要職に携わり、大学・病院運営等豊富な経験と幅広い見識により当社の経営全般にご助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の監査体制に生かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、より独立した立場からの当社経営の妥当性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
当社は、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の社外監査役とその関係する会社等については当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外監査役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載の通りであります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
① 監査役監査の状況
常勤監査役は取締役会への出席のほか、社内の各種会議にも積極的に参加し、業務執行の監視を行うほか、監査役3名で構成する監査役会を定期開催し、取締役の職務執行についての意見交換、監視を強化させております。また、監査役は、監査部とも相互連携し内部統制監査を実施しており、会計監査においても会計監査人との意見交換により、共有の認識を保持しております。なお、社外監査役葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査といたしましては、監査部(1名)が内部監査計画を立案のうえ実施しております。
業務全体にわたる内部監査を実施し、業務の改善に向け具体的助言、勧告を行っており、実際の業務遂行は被監査部門等の協力を得て、広範囲な業務遂行が可能な仕組みを作っております。
また、監査役会及び会計監査人と必要の都度、協議・報告・情報交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
林 浩史
近藤 雄大
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。
ニ.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には、監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上、監査役の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を決定しております。
各取締役の報酬等の額は、当社の経営成績や個人の責任及び実績を考慮して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ロ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2002年6月27日開催の第40期定時株主総会において、取締役の報酬総額は、年額130百万円以内、監査役の報酬総額は、年額20百万円以内と決議しております。
また、2018年6月27日開催の第56期定時株主総会において、当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬総額は年額30百万円以内、普通株式の総数を年60,000株以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません)と決議しております。
なお、譲渡制限付株式報酬制度につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の報酬枠とは別枠で導入しております。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量
の範囲
当社の取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、代表取締役社長の山口正裕であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会の決議によりその全部を一任しております。
監査役の報酬等の額は、監査役会での協議により決定しております。
ニ. 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度の当社の取締役の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2019年3月28日の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
譲渡制限付 株式報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 |
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社外役員 (社外監査役) |
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(注)報酬等の額には、使用人兼務取締役3名に対する使用人給与等相当額21百万円は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
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21 |
3 |
工場長または本部長等としての職務対する報酬であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
内容
純投資目的以外の株式の保有については、社内規定に基づき取得意義や保有の適切性及び合理性を踏まえその是非を判断すると共に、定期的に保有継続の合理性を検証しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。