|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,256,472,000 |
|
計 |
1,256,472,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成28年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年10月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
347,658,100 |
347,872,300 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
347,658,100 |
347,872,300 |
― |
― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年10月29日定時株主総会決議
平成21年11月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
6,774 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
677,400 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.2 |
1株当たり 47 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自平成23年11月14日 至平成28年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 47 資本組入額 24 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役の地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、平成21年10月29日開催の当社定時株主総会及び平成21年11月13日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1 当社は、平成26年2月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権
の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式無償割当、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
1 |
|
|
無償割当・分割・併合の比率 |
|
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり行使価格 |
|
時価 |
||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり行使価格」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価格の調整を行う。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または、株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる組織再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた組織再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価格を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成24年10月25日定時株主総会決議
平成25年1月11日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
15,716 |
13,574 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
1,571,600 |
1,357,400 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1.2 |
1株当たり 56 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年2月1日 至 平成31年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
発行価格 56 資本組入額 28 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、平成24年10月25日開催の当社定時株主総会及び平成25年1月11日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
|
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)3 |
同左 |
(注)1 当社は、平成26年2月1日付で1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権
の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる組織再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた組織再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)2で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成25年10月25日定時株主総会決議
平成26年2月27日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
30,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
1株当たり 117 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年3月1日 至 平成32年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 117 資本組入額 59 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の子会社の取締役若しくは従業員であることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、平成25年10月25日開催の当社定時株主総会及び平成26年2月27日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
|
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき
同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成26年10月30日定時株主総会決議
平成27年2月13日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
30,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
1株当たり 147 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年3月4日 至 平成33年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 147 資本組入額 74 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の子会社の取締役若しくは従業員であることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、平成26年10月30日開催の当社定時株主総会及び平成27年2月13日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
|
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき
同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
平成27年10月29日定時株主総会決議
平成28年7月9日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 (平成28年7月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年9月30日) |
|
新株予約権の数(個) |
30,000 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)1 |
1株当たり 128 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年7月30日 至 平成34年10月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 128 資本組入額 64 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の子会社の取締役若しくは従業員であることを要する。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、平成27年10月29日開催の当社定時株主総会及び平成28年7月9日開催の新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
|
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)2 |
同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき
同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
新株予約権の目的である株式の数(以下「再編後目的株式数」という。)は、上記「新株予約権の目的となる株式の数」(目的株式数の調整がなされた場合には調整後目的株式数)に、組織再編の際に当社普通株式1株に対して割り当てられる再編対象会社の株式の数を乗じて計算し、計算の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。ただし、かかる計算により算出される株式の数が1株未満となる場合には、再編後目的株式数は1株とする。また、これらの端数処理については、その後に生じた再編対象会社の新株予約権の再編後目的株式数の調整事由に基づく再編後目的株式数の調整に当たり、調整前の再編後目的株式数に適切に反映するものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)1で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成25年11月30日 (注)1 |
2,567 |
3,447,638 |
7,606 |
576,096 |
7,606 |
424,579 |
|
平成26年2月1日 (注)2 |
341,316,162 |
344,763,800 |
- |
576,096 |
- |
424,579 |
|
平成26年2月28日 (注)1 |
255,300 |
345,019,100 |
7,599 |
583,695 |
7,599 |
432,178 |
|
平成26年3月31日 (注)1 |
255,300 |
345,274,400 |
7,599 |
591,294 |
7,599 |
439,777 |
|
平成26年8月1日~平成27年7月31日 (注)1 |
1,310,600 |
346,585,000 |
42,230 |
633,524 |
42,230 |
482,007 |
|
平成27年8月1日~平成28年7月31日 (注)1 |
1,073,100 |
347,658,100 |
34,470 |
667,994 |
34,470 |
516,477 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成26年2月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行ったことによるものであります。
3 平成28年8月1日から平成28年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が214,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ7,237千円増加しております。
|
平成28年7月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
24 |
34 |
162 |
106 |
32 |
50,398 |
50,756 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
318,793 |
16,116 |
1,283,310 |
204,023 |
374 |
1,653,876 |
3,476,492 |
8,900 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
9.17 |
0.47 |
36.91 |
5.87 |
0.01 |
47.57 |
100.00 |
- |
(注)1 自己株式10,337,941株は「個人その他」に103,379単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
|
|
|
平成28年7月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大阪府大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル |
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT.UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成28年7月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 10,337,900 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) (注) |
普通株式 337,311,300 |
3,373,113 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 8,900 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
347,658,100 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
3,373,113 |
- |
(注) 証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に1,600株(議決権16個)含まれております。
|
平成28年7月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本駐車場開発株式会社 |
大阪府大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル |
10,337,900 |
- |
10,337,900 |
2.97 |
|
計 |
- |
10,337,900 |
- |
10,337,900 |
2.97 |
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対し、報酬として新株予約権を発行することを平成21年10月29日、平成24年10月25日、平成25年10月25日、平成26年10月30日、平成27年10月29日及び平成28年10月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対し、報酬として新株予約権を発行することを決議されたもの
平成21年11月13日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成21年10月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
平成25年1月11日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成24年10月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名 当社従業員 3名 当社子会社取締役 6名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
平成26年2月27日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成25年10月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8名 当社従業員 3名 当社子会社取締役 1名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
平成27年2月13日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成26年10月30日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6名 当社従業員 5名 当社子会社取締役 9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
平成28年7月9日の取締役会決議
|
決議年月日 |
平成27年10月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7名 当社従業員 7名 当社子会社取締役 14名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決議年月日 |
平成28年10月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
株式の数(株) |
普通株式3,000,000株を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 割当日後2年を経過した日 至 平成35年10月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員又は当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職した場合は、新株予約権を行使することが出来るものとする。 ② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使することができるものとする。 ③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
(注)1 付与対象者の人数の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)2に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。なお、割当日後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案及び株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年9月2日)での決議状況 (取得期間 平成28年9月5日~平成28年9月30日) |
1,500,000 |
200,000,000 |
|
当事業年度前における取得株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得株式 |
― |
― |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
1,438,000 |
199,995,000 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
4.1 |
0.0 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
10,337,941 |
- |
11,775,941 |
- |
当社では、平成15年2月に株式を公開し上場して以来、永続的な利益成長を目指し、その成長に応じて株主の皆様に利益を還元することを旨とし、その上で経営基盤の強化及び中長期的な事業展開に備える内部留保と資本効率等を総合的に勘案したうえで、毎期の配当方針を決定することを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。当期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり3.5円の期末配当を実施させて頂きます。期末配当の決定機関は株主総会であります。
内部留保資金につきましては、自己資本の充実を目的として一定の手元資金を確保するとともに、中期的に成長が見込める事業や高い投資効率、海外における駐車場事業の拡大等、グループ成長に効果的な投資に備えてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当金(円) |
|
平成28年10月27日 |
1,180,620 |
3.50 |
|
回次 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
第25期 |
|
決算年月 |
平成24年7月 |
平成25年7月 |
平成26年7月 |
平成27年7月 |
平成28年7月 |
|
最高(円) |
4,595 |
9,820 |
9,900 □140 |
223 |
182 |
|
最低(円) |
3,330 |
3,780 |
6,950 □92 |
106 |
95 |
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
2 □印は株式分割(平成26年2月1日付、1株を100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成28年2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
|
最高(円) |
129 |
129 |
127 |
132 |
132 |
141 |
|
最低(円) |
95 |
119 |
116 |
118 |
110 |
122 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
巽 一久 |
昭和43年 1月4日生 |
平成3年12月 |
当社設立 当社代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
8,803,453 |
|
平成22年8月 |
日本スキー場開発㈱取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) |
||||||
|
平成23年12月 平成28年5月 |
日本自動車サービス開発㈱取締役(現任) 日本テーマパーク開発㈱取締役(現任) |
||||||
|
取締役 副社長 |
|
川村 憲司 |
昭和39年 9月15日生 |
平成11年3月 |
当社入社 |
(注)3 |
7,409,093 |
|
平成11年10月 |
当社常務取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社取締役副社長(現任) |
||||||
|
平成21年6月 |
BMS㈱取締役 |
||||||
|
平成22年8月 |
日本スキー場開発㈱取締役 |
||||||
|
平成22年9月 |
NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任) |
||||||
|
平成22年10月 |
NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO(現任) |
||||||
|
平成23年1月 |
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director |
||||||
|
平成23年6月 |
邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) |
||||||
|
平成23年12月 |
SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任) |
||||||
|
平成27年3月 |
Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
|
松尾 秀昭 |
昭和43年 3月10日生 |
平成18年7月 |
当社入社 |
(注)3 |
273,972 |
|
平成18年11月 |
当社執行役員 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社常務取締役(現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事長兼総経理 |
||||||
|
平成23年12月 |
日本自動車サービス開発㈱取締役会長(現任) |
||||||
|
平成26年12月 平成28年8月 |
㈱Geekout取締役(現任) 邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括 |
岩本 竜二郎 |
昭和43年 4月3日生 |
平成8年10月 |
当社入社 |
(注)3 |
1,200,998 |
|
平成16年10月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社常務取締役(現任) |
||||||
|
平成22年8月 |
当社東海本部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
当社営業統括本部長(現任) |
||||||
|
平成25年8月 |
当社東日本本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
コンプラ イアンス 本部長 |
石原 毅 |
昭和29年 4月29日生 |
平成26年1月 平成27年5月 平成27年10月 平成27年10月 平成28年4月
平成28年7月 |
当社入社 管理本部法務総務部長 当社コンプライアンス本部長(現任) 日本スキー場開発㈱監査役(現任) 当社取締役(現任) NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD. Director(現任) NPD USA LTD.Director and Secretary(現任) |
(注)3 |
3,805 |
|
取締役 |
人事本部長 |
櫻井 富美男 |
昭和36年 6月22日生 |
平成25年5月 平成25年10月 平成26年12月 平成28年8月 |
当社入社 東京本部長 当社取締役(現任) ㈱Geekout取締役(現任) 当社人事本部長(現任) |
(注)3 |
53,678 |
|
取締役 |
財務経理 本部長 |
小野 大三郎 |
昭和57年 5月27日生 |
平成19年4月 平成23年11月 平成24年10月 平成28年5月 平成28年8月 |
当社入社 当社管理本部長 当社取締役(現任) 日本テーマパーク開発㈱取締役(現任) 当社財務経理本部長(現任) |
(注)3 |
201,210 |
|
取締役 |
西日本 本部長 |
岩本 大二郎 |
昭和45年 10月4日生 |
平成15年2月 平成17年8月 平成22年8月 平成26年7月 平成28年10月 |
当社入社 当社広島支社長 当社西日本本部長(現任) NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任) 当社取締役(現任) |
(注)3 |
24,169 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
取締役 |
|
渥美 謙介 |
昭和59年 12月13日生 |
平成19年4月 平成23年12月
平成26年8月
平成28年7月 平成28年10月 |
当社入社 日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長 (現任) ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役 (現任) NPD USA LTD.Director and President(現任) 当社取締役(現任) |
(注)3 |
31,052 |
|
取締役 |
|
川島 敦 |
昭和34年 1月4日生 |
昭和57年4月 |
三菱商事㈱入社 |
(注)3 |
8,000 |
|
平成2年4月 |
安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行 |
||||||
|
平成10年6月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社 |
||||||
|
平成13年3月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成15年3月 |
同社執行役員COO |
||||||
|
平成16年10月 |
ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱ (現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役 |
||||||
|
平成17年3月 |
ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO |
||||||
|
平成19年1月 |
ケネディクス㈱取締役COO フェデレイテッドマネジメント㈱取締役 |
||||||
|
平成19年3月 |
ケネディクス㈱代表取締役社長 ケネディクス・ディベロップメント㈱ 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年12月 |
ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長 ケネディクス・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年5月 |
㈱マックスリアルティー取締役 |
||||||
|
平成22年7月 |
タッチストーン・ホールディングス㈱ 取締役(現任) |
||||||
|
平成25年3月 |
ケネディクス㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成25年10月 |
㈱スペースデザイン代表取締役(現任) |
||||||
|
平成26年8月 |
タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成26年10月 平成28年3月 |
当社取締役(現任) ケネディクス㈱取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
長洲 謙一 |
昭和40年 10月10日生 |
平成元年4月 |
コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社 |
(注)3 |
7,616 |
|
平成10年8月 |
クレディ・リヨネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社)入社 |
||||||
|
平成12年9月 |
クレディ スイス ファースト ボストン 証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社 |
||||||
|
平成12年12月 |
ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 |
||||||
|
平成17年1月 |
同社マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成19年1月 |
同社パートナー |
||||||
|
平成26年1月 |
㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年7月 |
㈱AILE設立 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年10月 平成28年6月 |
当社取締役(現任) 京都大学非常勤講師(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
丸尾 秀 |
昭和26年 11月24日生 |
昭和50年4月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 |
(注)3 |
- |
|
平成6年11月 |
アメリカPCSC社(パナソニック販売会社) |
||||||
|
平成9年10月 |
松下電器産業㈱ディスプレイ事業部企画部長 |
||||||
|
平成11年10月 |
同社テレビ事業部経営企画部長 |
||||||
|
平成13年4月 |
マレーシア松下テレビ㈱経営責任者 |
||||||
|
平成16年10月 |
松下電器産業㈱テレビ事業グループ CRTテレビビジネスユニット長 |
||||||
|
平成19年10月 |
同社アジア大洋州本部副本部長 |
||||||
|
平成24年1月 |
パナソニックエクセルインターナショナル㈱(現リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱)顧問(現任) |
||||||
|
平成27年10月 |
当社取締役(現任) |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
常勤監査役 |
|
海老名 利雄 |
昭和20年 2月2日生 |
昭和38年4月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 |
(注)4 |
115,934 |
|
平成7年3月 |
同社建設システム営業本部経理部長 |
||||||
|
平成13年4月 |
アジア松下電器㈱取締役経理部長 |
||||||
|
平成14年6月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 本社監査グループ |
||||||
|
平成16年10月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成17年12月 平成23年6月 |
日本スキー場開発㈱監査役 邦駐(上海)停車場管理有限公司 監事(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中嶋 勝規 |
昭和48年 7月19日生 |
平成13年10月 |
大阪弁護士会弁護士登録 |
(注)4 |
- |
|
平成19年9月 |
アクト大阪法律事務所開設 |
||||||
|
平成19年10月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
平成25年10月 |
日本スキー場開発㈱監査役 |
||||||
|
監査役 |
|
木元 哲 |
昭和25年 4月26日生 |
昭和49年4月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 |
(注)5 |
- |
|
平成6年10月 |
同社エアコン事業部国際部部長 |
||||||
|
平成8年10月 |
松下万宝空調器㈲総経理 松下万宝圧縮機㈲総経理 |
||||||
|
平成12年10月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) エアコン事業部事業部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)総裁 |
||||||
|
平成19年4月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 中国東アジア本部副本部長 松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)総裁副会長 |
||||||
|
平成22年4月 |
パナソニックチャイナ㈲顧問 |
||||||
|
平成24年4月 |
パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問 一橋大学中国交流センター顧問 |
||||||
|
平成25年4月 |
広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問 |
||||||
|
平成25年8月 |
盛景網聯培訓集団講師(現任) |
||||||
|
平成26年10月 平成27年4月 平成28年2月 |
当社監査役(現任) 広州零牌顧問機構有限公司特別顧問(現任) 広州木元塾企業管理顧問有限公司代表(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
中山 隆一郎 |
昭和45年 8月29日生 |
平成13年10月
平成20年2月 平成24年3月 平成27年5月 平成27年10月 |
監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任) ソルーシア・ジャパン㈱監査役 ㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役(現任) 当社監査役(現任) |
(注)6 |
- |
|
計 |
18,132,980 |
||||||
(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
① 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社の体制を採用し、併せて、社外取締役を選任しております。
当社の役員構成は、提出日現在、取締役12名(うち社外取締役3名)、監査役4名(うち社外監査役4名)であり、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ幅広い事項について、原則として毎月1回、取締役会で審議の上、決定しております。なお、常務会等の任意の機関を設けて決議の一部を委任する方法は採っておりません。
b.企業統治の体制を採用する理由
当社では、経営判断及び業務執行の適法性及び妥当性の監査及び監督を有効に確保するために最適の体制であるとの判断のもと、社外監査役により構成される監査役会を設置するとともに、社外取締役を選任しております。
c.内部統制システムの整備の状況
1.当社及び当社子会社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社の体制
①取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督します。
②取締役は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
③取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。
(2)当社及び当社子会社の体制
①当社子会社の事業規模、業態などに応じて、当社企業集団の事業別に選任された担当取締役(以下「事業担当取締役」といいます。)又は事業担当取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。
②当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、コンプライアンス本部が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。
③当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士、当社監査役及び/又はコンプライアンス本部に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。
④当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。
3.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
①業務執行取締役等で構成する経営会議において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件など、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定し、重要な事項については、取締役会に付議、報告等を行います。
②リスク管理規程にしたがって、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
③不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。
4.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。
②経営会議を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。
③事業担当取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を経営会議及び取締役会に報告します。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。
②事業担当取締役又は事業担当取締役が指名する使用人は、定期的に、経営会議において子会社の状況を報告します。
③当社子会社は、財務経理本部との間で、定期及び随時に情報交換を行うと共に、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。
①重要会議で決議された事
②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
③毎月の経営状況として重要な事項
④内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
⑤重大な法令違反及び定款違反に関する事項
⑥その他コンプライアンス上必要な事項
(2)使用人は上記②及び⑤に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができることとします。
9.当社子会社の取締役・監査役・使用人、これらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制
①当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
②当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに事業担当取締役又は当該事業取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。
③事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人は、常勤監査役の出席する経営会議において、当該子会社の状況について報告を行います。
④コンプライアンス本部は、当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。
10.8及び9の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けない制度を整備します。
11.監査役の職務の執行について生じる費用の前払い等
当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むと共に、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとします。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記c.の「3.当社及び当社子会社の損失の危機に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
e.役員の責任限定契約について
当社は、平成27年10月29日開催の第24期定時株主総会において定款を変更し、業務執行を行わない取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当社定款に基づき業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
業務執行を行わない取締役及び監査役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員3名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうかなどについて、実地監査及び書面監査の方法により継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。
また、監査役会は、独立性を有した4名の社外監査役で構成されており、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において豊富な財務及び会計に関する経験を有する監査役、公認会計士又は弁護士の資格を有する監査役及び松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において海外における企業経営において豊富な経験を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名です。
a.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役川島敦氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、ケネディクス㈱の取締役会長を兼務しており、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、これらの取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役長洲謙一氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、ゴールドマン・サックス証券㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での金融商品購入の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役丸尾秀氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役海老名利雄氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役中嶋勝規氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役木元哲氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役中山隆一郎氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。
b.独立性に関する基準・方針
1.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
2.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している国内証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
c.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の川島敦氏は、経営者としての豊富なキャリアと高い見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の長洲謙一氏は、金融業界での豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の丸尾秀氏は、海外における企業経営において豊富な経験、幅広い見識を有しており、グローバルな観点から経営全般の監視と有効な助言をしてもらうべく社外取締役に選任しております。
社外監査役の海老名利雄氏は、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の中嶋勝規氏は、弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の木元哲氏は、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の海外部門での経験を通じて海外における企業経営において豊富な経験、幅広い知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の中山隆一郎氏は、公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを当社の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、取締役12名のうち3名の社外取締役を選任するとともに、社外監査役4名により構成された監査役会を設置しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、7名全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
e.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
④ 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック・ オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
162,565 |
113,511 |
49,054 |
- |
- |
7 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
18,600 |
18,600 |
- |
- |
- |
9 |
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬は、株主総会の決議に基づく限度額(取締役について400,000千円、監査役について30,000千円)の範囲内で、その具体的な配分は取締役会で決定することができるとされております。
当社の役員の報酬については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役会(授権範囲にあっては代表取締役)により、監査役については監査役の協議により、決定しております。
1.取締役の報酬の基本方針
(1) 取締役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
(2) 取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして毎年、見直す。ただし、社外取締役へのストック・オプションの付与は、独立性が損なわれることのない範囲とする。
(3) 取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、また、有能な人材を確保し得る水準を考慮して設定する。また、社外取締役の報酬の水準については、他社水準を併せて考慮する。
(4) 年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定する。
2. 監査役の報酬の基本方針
(1) 監査役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
(2) 監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定するとともに、監査役へのストック・オプションの付与は独立性が損なわれることのない範囲とする。
(3) 監査役の報酬の水準については、監査の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定する。
⑤ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
5銘柄 105,812千円
b.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有目的、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
株式会社テーオーシー |
83,300 |
65,640 |
事業上の関係強化のため |
|
第一生命保険株式会社 |
2,000 |
5,044 |
事業上の関係強化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
第一生命保険株式会社 |
2,000 |
2,712 |
事業上の関係強化のため |
c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
|
区分 |
前事業年度 (千円) |
当事業年度(千円) |
|||
|
貸借対照表計 上額の合計額 |
貸借対照表計上額 の合計額 |
受取配当金の 合計額 |
売却損益の合計額 |
評価損益の合計額 |
|
|
非上場株式 |
154,989 |
192,496 |
- |
- |
16,203 |
|
上記以外の株式 |
1,031,638 |
530,141 |
35,144 |
129,370 |
△29,941 |
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社は同有限責任監査法人より独立の第三者として公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については次の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員:津田良洋、後藤英俊
※継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名 その他 11名
⑦ 取締役の定員
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a.自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
18,000 |
- |
26,000 |
- |
|
連結子会社 |
23,000 |
1,000 |
21,000 |
- |
|
計 |
41,000 |
1,000 |
47,000 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の、当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は3,013千円あります。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。