第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,256,472,000

1,256,472,000

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年1月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年3月15日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

348,398,600

348,398,600

東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は100株であります。

348,398,600

348,398,600

 (注)「提出日現在発行数」には、平成30年3月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

平成29年12月15日

新株予約権の数(個)         (注)1

28,550

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)2

2,855,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)  (注)3

1株当たり   194

新株予約権の行使期間

自 平成31年12月25日

至 平成36年10月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 194

資本組入額 97

新株予約権の行使の条件

権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役若しくは従業員又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権者が任期満了により退任した場合及び定年により退職した場合は、新株予約権を行使することができるものとする。

また、新株予約権者が禁固以上の刑に処された場合及び当社又は当社子会社に適用のある法令又は定款若しくは社内規程に違反する等して新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でないと当社取締役会が判断した場合には、その権利を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 代用払込みに関する事項

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とする。

2 新株予約権割当日(以下、割当日という)後、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。

以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

 

また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとする。

3 割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権の行使期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

 

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑧新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約承認の議案につき株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとする。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その他新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとする。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成29年11月1日~

平成30年1月31日

348,398,600

699,221

547,704

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成30年1月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社巽商店

大阪府寝屋川市東香里園町21番21号 

98,600,000

28.30

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

11,907,000

3.42

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(注)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

11,733,900

3.37

日本駐車場開発株式会社

大阪府大阪市北区小松原町2番4号

大阪富国生命ビル

11,713,826

3.36

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE

IEDU UCITS CLIENTS NON

LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT.UK

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)

11,164,400

3.20

岡田 建二

愛知県名古屋市中区

10,294,700

2.95

巽 一久

兵庫県芦屋市

9,077,106

2.61

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(注)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

7,434,200

2.13

川村 憲司

東京都千代田区

7,422,375

2.13

株式会社メイプルキャピタル

奈良県北葛城郡王寺町舟戸2丁目12番19号

7,000,000

2.01

186,347,507

53.49

 (注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

     日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 11,733,900株

 日本マスタートラスト信託銀行株式会社    7,434,200株

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年1月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式  11,713,800

 -

完全議決権株式(その他) (注)

普通株式 336,676,600

3,366,766

単元未満株式

普通株式    8,200

発行済株式総数

348,398,600

総株主の議決権

3,366,766

(注)証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に1,600株(議決権16個)含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年1月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

日本駐車場開発株式会社

大阪府大阪市北区

小松原町2番4号

大阪富国生命ビル

11,713,800

11,713,800

3.36

11,713,800

11,713,800

3.36

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。