|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
1,256,472,000 |
|
計 |
1,256,472,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年10月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
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|
東京証券取引所 市場第一部 |
|
|
計 |
|
|
― |
― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2014年2月27日 (第11回新株予約権) |
2015年2月13日 (第12回新株予約権) |
2016年7月9日 (第13回新株予約権) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 当社従業員 3 当社子会社取締役 1 |
当社取締役 6 当社従業員 5 当社子会社取締役 9 |
当社取締役 7 当社従業員 7 当社子会社取締役 14 |
|
新株予約権の数(個)※ |
14,275 [12,225] (注)1 |
27,184 [27,184] (注)1 |
27,063 [26,126] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,427,500 [1,222,500] (注)1 |
普通株式 2,718,400 [2,718,400] (注)1 |
普通株式 2,706,300 [2,612,600] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
117 (注)2 |
147 (注)2 |
128 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年3月1日 至 2020年10月31日 |
自 2017年3月4日 至 2021年10月31日 |
自 2018年7月30日 至 2022年10月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 117 資本組入額 59 |
発行価格 147 資本組入額 74 |
発行価格 128 資本組入額 64 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
(注)3 |
(注)3 |
|
決議年月日 |
2017年1月18日 (第14回新株予約権) |
2017年12月15日 (第15回新株予約権) |
2018年12月17日 (第16回新株予約権) |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 当社従業員 6 当社子会社取締役 13 |
当社取締役 8 当社従業員 8 当社子会社取締役 12 |
当社取締役 8 当社従業員 9 当社子会社取締役 16 |
|
新株予約権の数(個)※ |
30,000 [30,000] (注)1 |
28,550 [28,550] (注)1 |
28,600 [28,600] (注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,000,000 [3,000,000] (注)1 |
普通株式 2,855,000 [2,855,000] (注)1 |
普通株式 2,860,000 [2,860,000] (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
167 (注)2 |
194 (注)2 |
165 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年2月6日 至 2023年10月31日 |
自 2019年12月25日 至 2024年10月31日 |
自 2020年12月25日 至 2025年10月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 167 資本組入額 84 |
発行価格 194 資本組入額 97 |
発行価格 165 資本組入額 83 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
(注)3 |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2019年7月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
①交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
|
決議年月日 |
2019年10月24日 (第17回新株予約権) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員(注)1 |
|
新株予約権の数(個) |
30,000個を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 3,000,000株を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 割当日後2年を経過した日 至 2026年10月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)4 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役若しくは従業員または当社の関係会社の取締役若しくは従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が認める正当な理由がある場合はこの限りではない。 ② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 付与対象者の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2 新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)2に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。なお、割当日後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
時価 |
||||||||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案及び株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2014年8月1日~2015年7月31日 (注) |
1,310,600 |
346,585,000 |
42,230 |
633,524 |
42,230 |
482,007 |
|
2015年8月1日~2016年7月31日 (注) |
1,073,100 |
347,658,100 |
34,470 |
667,994 |
34,470 |
516,477 |
|
2016年8月1日~2017年7月31日 (注) |
740,500 |
348,398,600 |
31,226 |
699,221 |
31,226 |
547,704 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
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|
2019年7月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1 自己株式15,489,965株は「個人その他」に154,899単元及び「単元未満株式の状況」に65株を含めて記載しております。
なお、自己株式15,489,965株は株主名簿記載上の株式数であり、2019年7月31日現在の実質的な所有株式数と同一であります。
2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
|
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|
2019年7月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
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|
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50BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT.UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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|
|
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|
|
計 |
- |
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|
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2019年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
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完全議決権株式(その他) (注) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に1,600株(議決権16個)含まれております。
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2019年7月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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|
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計 |
- |
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該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年9月7日)での決議状況 (取得期間 2018年9月10日~2018年9月30日) |
3,000,000 |
600,000,000 |
|
当事業年度前における取得株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得株式 |
3,000,000 |
531,577,400 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
11.4 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
11.4 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年3月8日)での決議状況 (取得期間 2019年3月11日~2019年3月29日) |
2,800,000 |
500,000,000 |
|
当事業年度前における取得株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得株式 |
2,800,000 |
462,445,400 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
7.5 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
7.5 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年9月6日)での決議状況 (取得期間 2019年9月9日~2019年9月30日) |
3,000,000 |
500,000,000 |
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当事業年度前における取得株式 |
- |
- |
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当事業年度における取得株式 |
- |
- |
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残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
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当期間における取得自己株式 |
2,849,300 |
499,990,300 |
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提出日現在の未行使割合(%) |
5.0 |
0.0 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
39 |
6,630 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(単元未満株式の買増請求) |
- |
- |
- |
- |
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その他(新株予約権の権利行使) |
1,325,600 |
143,508,400 |
298,700 |
35,978,600 |
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保有自己株式数 |
15,489,965 |
- |
18,040,565 |
- |
(注) 1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求、新株予約権の権利行使)」には、2019年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求、新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2019年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、買増請求及び新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
当社では、2003年2月に株式を公開し上場して以来、永続的な利益成長を目指し、その成長に応じて株主の皆様に利益を還元することを旨とし、その上で経営基盤の強化及び中長期的な事業展開に備える内部留保と資本効率等を総合的に勘案したうえで、毎期の配当方針を決定することを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。当期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり4.25円の期末配当を実施させて頂きます。期末配当の決定機関は株主総会であります。内部留保資金につきましては、自己資本の充実を目的として一定の手元資金を確保するとともに、中期的に成長が見込める事業や高い投資効率、海外における駐車場事業の拡大等、グループ成長に効果的な投資に備えてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当金(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「ハッピートライアングル:関わる人全てがハッピーなビジネス」という企業理念に基づき経営を行っております。この企業理念を実現するためには、経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高め継続的に企業価値を向上させていく必要があると考えており、それによって、株主、従業員、取引先、地域環境等の多くのステークホルダーの利益を最大化することができると考えております。従って、当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な課題であると位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
A.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しております。提出日現在、当社の取締役会は取締役12名で構成されており、取締役のうち4名が社外取締役です。また、当社の監査役会は4名で構成されており、監査役のうち4名が社外監査役です。
また、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会の他に「経営会議」を設けております。
その他に、法令遵守の徹底を図るために、内部監査室を設置し、必要に応じて基本方針の改定を含めた内部統制システムの継続的な整備を行っております。
子会社から成る企業集団についても、グループ傘下の子会社は監査役設置会社制度を採用しており、当社の監査役と子会社の監査役は定期的に情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
ア.取締役会
当社の取締役会は、会社の経営方針・経営戦略・事業計画、重要な財産の取得及び処分並びに重要な組織及び人事に関する意思決定機関として、代表取締役社長 巽 一久を議長として、取締役 川村 憲司、取締役 岩本 大二郎、取締役 石原 毅、取締役 渥美 謙介、取締役 岡本 圭司、取締役 熊谷 早枝子、取締役 グリーン エリック幸太郎、社外取締役 長洲 謙一、社外取締役 藤井 英介、社外取締役 小野 真路及び社外取締役 松本 保範の12名で構成しており、原則月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた際に臨時取締役会を都度開催しております。
イ.監査役会
当社の監査役会は、社外監査役 海老名 利雄、社外監査役 中嶋 勝規、社外監査役 木元 哲及び社外監査役
中山 隆一郎の4名で構成しており、原則月1回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者と連携して適正な監査の実施に努めております。
ウ.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長 巽 一久を議長として、取締役 川村 憲司、取締役 岩本 大二郎、取締役 石原 毅、取締役 渥美 謙介、取締役 岡本 圭司、取締役 熊谷 早枝子、取締役 グリーン エリック幸太郎の8名で構成されており、経営方針並びに経営計画の推進にあたり、解決すべき諸問題を迅速に処理し、必要な意思決定を適切に行い、経営活動の効率を高めております。
エ.内部監査室
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(内部監査室長 渡部 伸之を含む専任人員4名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
B.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。この方針の下、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、この体制が現状では最適であると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
ア.当社及び当社子会社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の体制
・取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督します。
・取締役会は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
・取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。
b.当社及び当社子会社の体制
・当社子会社の事業規模、業態などに応じて、当社企業集団の事業別に選任された担当取締役(以下「事業担当取締役」といいます。)又は事業担当取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。
・当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、コンプライアンス本部が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士、当社監査役、またはコンプライアンス本部に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。
・当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。
イ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。
ウ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・業務執行取締役等で構成する経営会議において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件など、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定し、重要な事項については、取締役会に付議、報告等を行い、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
・不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。
エ.当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。
・経営会議を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。
・事業担当取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を経営会議及び取締役会に報告します。
オ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。
・事業担当取締役又は事業担当取締役が指名する使用人は、定期的に、経営会議において子会社の状況を報告します。
・当社子会社は、管理本部との間で、定期及び随時に情報交換を行うと共に、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。
カ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。
キ.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。
ク.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.取締役は次に定める事項を監査役に報告することとします。
・重要会議で決議された事
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令違反及び定款違反に関する事項
・その他コンプライアンス上必要な事項
b.使用人は上記、「会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項」及び「重大な法令違反及び定款違反に関する事項」に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができることとします。
ケ.当社子会社の取締役・監査役・使用人、これらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制
・当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
・当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに事業担当取締役又は当該事業取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。
・事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人は、常勤監査役の出席する経営会議において、当該子会社の状況について報告を行います。
・コンプライアンス本部は、当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な内部通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。
コ.ク及びケの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けない制度を整備します。
サ.監査役の職務の執行について生じる費用の前払い等
当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むと共に、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。
シ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとします。
ス.取締役の定員
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
セ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ソ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
タ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記A.の「ウ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
C.役員の責任限定契約について
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当社定款に基づき業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しております。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
業務執行を行わない取締役及び監査役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 副社長 |
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専務取締役 西日本 本部長 |
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常務取締役 コンプラ イアンス 本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 管理本部長 |
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取締役 東日本 本部長 |
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取締役 人事総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
独立性に関する基準・方針
A.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
B.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであり、全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
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氏名 |
当社との関係 |
選任している理由 |
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長洲 謙一 |
長洲謙一氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
金融業界での豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。 |
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藤井 英介 |
藤井英介氏は、株式の過半数を所有する㈱サファリ・キャピタルの代表取締役を務めており、当社は同社の株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏及び同社と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、ケネディクス㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。 |
不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。 |
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小野 真路 |
小野真路氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、三菱地所㈱の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約、管理業務委託契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。
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不動産業界における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。 |
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松本 保範 |
松本保範氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
監査業務における豊富なキャリアと幅広い知識や見識を当社の経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。 |
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海老名 利雄 |
海老名利雄氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外監査役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。 |
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の経理財務部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。 |
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中嶋 勝規 |
中嶋勝規氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
弁護士であり、法令及び会社法務に精通した見地から当社のガバナンス強化を図るべく社外監査役に選任しております。 |
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木元 哲 |
木元哲氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。同氏は、松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)の出身者であり、同社グループは、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での当社運営駐車場における賃貸借契約の取引関係がありますが、一般取引先と同様の条件で特記すべき取引関係にはなく、この取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。 |
松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)の海外部門での経験を通じて海外における企業経営において豊富な経験、幅広い知見を有しており、そうした経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。 |
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中山 隆一郎 |
中山隆一郎氏は、有限責任監査法人トーマツの出身者であり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。 |
公認会計士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、これらを当社の監査体制にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、独立性を有した4名の社外監査役で構成されており、松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において豊富な財務及び会計に関する経験を有する監査役、公認会計士又は弁護士の資格を有する監査役及び松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)において海外での企業経営の豊富な経験を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員4名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで連携を図っております。これら3つの監査機能は、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告が行われております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
B.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 茂木浩之
指定有限責任社員・業務執行社員 後藤英俊
C.監査業務に関する補助者
公認会計士 7名 その他 8名
D.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
E.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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連結子会社における非監査業務の内容は、会計指導および助言業務に係るものです。
B.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツグループ)に属する組織に対する報酬(A.を除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社の、当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は3,910千円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社の、当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は4,271千円であります。
C.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
D.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などについて検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2014年10月30日開催の定時株主総会において、年額400,000千円以内(当該定めに係る員数は15名)と定められております。また、監査役の報酬限度額は、2000年10月27日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内(当該定めに係る員数は4名)と定められております。
当社の役員の報酬については、次に掲げる基本方針に基づき、取締役については取締役副社長 川村 憲司、常務取締役 渥美 謙介、社外取締役 松本 保範で構成されている報酬委員会において株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定しております。なお、当事業年度における報酬委員会の主な活動として、本委員会を1回開催し、取締役の現在の水準の妥当性や取締役報酬の増減額等について議論を行いました。
監査役については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
A.取締役の報酬の基本方針
・取締役の報酬は、原則として、基本報酬及びストック・オプションで構成する。
・取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らして毎年、見直す。ただし、社外取締役へのストック・オプションの付与は、独立性の観点から原則付与しない。
・取締役の報酬の水準については、会社価値の増大へのインセンティブが高められ、また、有能な人材を確保し得る水準を考慮して設定する。また、社外取締役の報酬の水準については、他社水準を併せて考慮する。
・年度途中において、取締役の報酬を増減させるべき事情が生じたときは、当該事情に照らして取締役会により変更を決定する。
B.監査役の報酬の基本方針
・監査役の報酬は、原則として、基本報酬で構成する。
・監査役の報酬は、常勤・非常勤の別により報酬水準を設定する。
・監査役の報酬の水準については、監査の職責を担う有能な人材を確保し得る水準を、他社水準を照らしつつ設定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、良好な取引関係の維持発展など政策的な目的により保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
A.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の必要性や取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案した上で、必要と認められる株式については健全性等に留意して保有しておりますが、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については縮減を図って参ります。 個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証につきましては、今後は半年に一度(経営環境に重要な変化がある場合には、適時)の経営会議、年に一度の取締役会において行って参ります。
B.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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C.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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D.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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△ |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
△ |