1.資産の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・・時価法を採用しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法を採用しております。
デリバティブ・・・時価法を採用しております。
貯蔵品・・・最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
定率法によっております。但し、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~29年
構築物 10~15年
機械装置 10年
車両運搬具 3~7年
工具器具備品 2~15年
定額法によっております。但し、ソフトウエア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する。
当社における主な履行義務及び収益を認識する通常の時点は、以下のとおりです。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
繰延ヘッジ処理によっております。但し、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。
ヘッジ手段・・・金利スワップ
ヘッジ対象・・・借入金利息
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計との比較により有効性を評価しております。但し、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
市場価格のない関係会社株式等の評価については、発行会社の一株当たり純資産を基礎として算定されている実質価額が取得原価に比べ50%以上低下しているかを検討するとともに、事業計画等に基づき回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるのであれば、当期において相当の減額をしないことが認められております。
② 主要な仮定
関係会社株式の評価は事業計画に基づく回収可能性を基礎としています。事業計画には、販売数量、販売単価及び各種施策の計画等を主要な仮定として織り込んでおります。
③ 翌年度の財務諸表に与える影響
見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。翌事業年度の各関係会社の損益が悪化し、将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.関係会社貸付金の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
関係会社貸付金について、個別に財政状態及び経営成績等の状況を勘案し、必要に応じ貸倒引当金を計上しております。
② 主要な仮定
関係会社株式の評価は事業計画に基づく回収可能性を基礎としています。事業計画には、販売数量、販売単価及び各種施策の計画等を主要な仮定として織り込んでおります
③ 翌年度の財務諸表に与える影響
見積りには不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。翌事業年度の各関係会社の損益が悪化し、将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社貸付金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
※1 棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度53.8%、当事業年度56.9%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度46.2%、当事業年度43.1%であります。
販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
前事業年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日)
(注) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることとなりました。
これに伴い、2026年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.62%から31.52%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報については、「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。