第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
② 【発行済株式】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 2020年8月12日から同年9月16日までを行使期間とするライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による第1回新株予約権の行使により増加しております。
2 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少しその全額を繰越利益剰余金に、また、資本金及び資本準備金の額を減少しその全額をその他資本剰余金に、それぞれ振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当しております。
3 2021年5月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
4 2021年8月31日付で当社を株式交付親会社、実質支配力基準による当社の連結子会社である株式会社カイカエクスチェンジホールディングス(旧商号:株式会社Zaif Holdings)を株式交付子会社とする株式交付を行っております。
5 2021年5月1日から2021年10月31日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の行使により増加しております。
6 2021年11月1日から2022年1月31日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の行使により増加しております。
7 2021年4月20日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」(以下「資金使途」という)
について、2021年12月7日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議し、下記のとおり変更が生じ
ております。
(1)変更理由
当社は、当社グループの金融サービス事業の強化やリブランディング等を目的として、2021年5月6日付で東海東京証券株式会社(以下、「東海東京証券」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法により、行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)を発行しましたが、当社の株価が下限行使価額である195円を下回っていることから、2021年11月2日以降行使はされておらず、2021年11月における月間終値平均株価である180.1円と下限行使価額と実勢価額が乖離していることから、今後の行使が望めない状況であるため、2021年12月7日に当社から東海東京証券へ取得することを通知いたしました。これに伴い、調達する資金の額が当初想定の約39億円に対し、2021年12月7日現在の調達額が約20億円にとどまったことから、資金使途は以下のとおりに変更いたしました。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
8 2022年1月28日開催の第33期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の一部及び資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に、それぞれ振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当したものであります。(減資割合95.2%)
9 2023年1月31日から2023年6月1日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権の行使により増加しております。
10 2022年12月23日付「第三者割当による株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結に関するお知らせ」及び2023年1月10日付「第三者割当による株式会社CAICA DIGITAL第3回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行価額の払込完了に関するお知らせ」にて開示しました、第3回新株予約権の行使に伴う資金使途及び支出時期について、2023年10月16日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議し、下記のとおり変更が生じております。
(1)変更理由
2023年9月21日付「株式会社クシムとの資本業務提携及び第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」及び「連結子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ」にて開示しましたとおり、当社は、暗号資産交換所Zaifの運営及び暗号資産関連事業を営む子会社を売却いたします。これに伴い、当初想定しておりました資金使途、② 株式会社カイカエクスチェンジの増資引受資金と、③ 株式会社カイカキャピタルにおける暗号資産投融資資金の未充当額46百万円を運転資金に変更し、支出時期は2024年10月期といたします。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
※ 変更後の合計額は実際の行使後の価格で記載しております。
11 第三者割当 発行価額1株当たり金48円 資本組入額1株当たり金24円
12 2024年1月30日開催の第35期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の一部及び資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金にそれぞれ振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当したものであります。(減資割合92.4%)
13 2025年10月16日の株式会社ネクスとの株式交換に伴い、発行済株式総数は136,560,794株から151,406,794株へ増加しております。
(4) 【所有者別状況】
2025年10月31日現在
(注) 1 自己株式154,495株は「個人その他」に1,544単元、「単元未満株式の状況」に95株が含まれております。
2 「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
(5) 【大株主の状況】
2025年10月31日現在
(注) 第36期連結会計年度末において主要株主でなかった株式会社ネクスグループは、2025年10月31日現在では主要株主となっております。なお、当該主要株主の異動に際し、2025年10月16日に臨時報告書を提出しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2025年10月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が130株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。
② 【自己株式等】
2025年10月31日現在
(7) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、役員・従業員等が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な財産形成の一助となるよう福利厚生を目的として、役員持株会及び従業員持株会制度を導入しております。
当社の役員・従業員持株会は、会員からの拠出金と会社からの奨励金(従業員持株会の場合)を原資として、毎月、市場から当社株式を買い付ける方法で取得しております。これにより、会員は少額からでも継続的に当社株式を保有し、財産形成を促進することができるようになっております。
取得された株式は、各持株会の理事長名義で一括して管理されております。又、当社株式の配当金は自動的に再投資され、新たな株式の購入に充てられるため、会員の持分は自然に増加する仕組みとなっております。
特段の定めは設けておりません。
当社の役員・従業員に限定しております。
2 【自己株式の取得等の状況】
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年12月1日から有価証券届出書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
(注) 当期間における「保有自己株式数」欄には、2025年12月1日から有価証券届出書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含まれておりません。
3 【配当政策】
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要施策の一つとして位置付けております。事業基盤の安定と更なる拡充に備えるために必要な内部留保の充実も念頭に置きつつ、事業戦略、財政状態、利益水準等を総合的に勘案し、利益還元を継続的に実施することを基本方針としております。
また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これら剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の配当につきましては、当面は、内部留保を厚くすることで経営基盤の強化を図るため、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配といたしました。
内部留保資金につきましては、安定的経営基盤を確保する一方、今後のさらなる業績の向上及び事業展開に有効的に活用してまいりたいと考えております。
また、当社は、取締役会の決議によって、毎年4月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、長期安定的に企業価値を向上させていくことを経営目標としておりますが、そのためには株主・投資家の皆様、ビジネスパートナー、従業員、その他多くのステークホルダーの皆様の期待にお応えし、信頼をいただくことが、当社グループが持続的に成長を遂げていくための基盤であると考えております。
この考えに基づき、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、法令遵守・企業倫理の徹底、迅速で的確な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制づくり・施策を推進しております。
当社は、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するために、「監査役会設置」型を採用しております。
社外取締役は、企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営の機能性を高めると共に、経営に外部視点を取り入れ業務執行に対する一層の監督機能を図る役割を担っております。
本報告書提出日現在における当社の体制は、以下のとおりであります。

イ 取締役会
経営戦略の策定・業務執行に関する最高意思決定機関としての取締役会は、代表取締役社長を議長とし、毎月定例的に開催しているほか、必要に応じて臨時で開催しております。
代表取締役社長 鈴木 伸(議長)
代表取締役副社長 山口 健治
取締役 深見 修
社外取締役 川﨑 光雄
社外取締役 池田 祐作
常勤監査役 古賀 勝
社外監査役 杉本 眞一
社外監査役 細木 正彦
ロ 指名・報酬委員会
取締役の指名及び取締役の報酬に関して、社外取締役を中心に審議を行うことにより、独立した立場から客観性及び透明性をもって、社外取締役の適切な関与による助言・提言を得る仕組みを構築するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の選任及び解任や取締役の報酬額について審議を行っております。
代表取締役社長 鈴木 伸(議長)
社外取締役 川﨑 光雄
社外取締役 池田 祐作
ハ 経営会議
会社横断的な予算統制を中心に、意思決定プロセスにおける審議の充実と適正な意思決定の確保等を目的に経営会議を設け、取締役会付議事項に関して事前審議を行っております。
代表取締役社長 鈴木 伸(議長)
代表取締役副社長 山口 健治
常勤監査役 古賀 勝
各事業部長、管理部長、内部監査室長等
ニ 監査役会
当社は、「監査役会設置」型を採用しております。取締役とも日常的に意見交換を行い、独立した視点から経営監視を行っております。
常勤監査役 古賀 勝(議長)
社外監査役 杉本 眞一
社外監査役 細木 正彦
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
取締役会は、定時はもとより必要に応じ随時開催して取締役の意思疎通を図り業務執行を監督しております。取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として、「CAICA行動規範」を制定し指針としております。また、コンプライアンス委員会において、取締役及び使用人に対するコンプライアンス意識の普及、啓発活動を実施しております。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されております。法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として、ヘルプラインを設置しております。
最近連結会計年度は取締役会による定時取締役会が12回、臨時取締役会(書面決議を含む。)が19回(うち決算取締役会4回)開催しました。また、コンプライアンス委員会においては、定例委員会を3回開催しました。コンプライアンス委員会では、取締役及び使用人に対するコンプライアンス意識の普及及び啓発活動として、社内掲示板へコンプライアンスに関する情報を12回掲載しております。また、役員及び社員を対象としたコンプライアンス研修を実施しました。また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として社内窓口及び社外弁護士を受付窓口とするヘルプラインを設置・運営しております。使用人からの通報実績の有無について内部監査室で確認しております。
法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁資料、稟議書及び議事録等を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し保管及び保存するものとしております。また、当社の情報セキュリティマネージメントシステムに基づく情報セキュリティ監査を行い、これらの情報(決裁資料、稟議書及び議事録等)を安全かつ適切に管理していることを確認しています。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は「コーポレートリスク評価規程」に基づき、財務部門がリスクチェック表を用いた定期的なリスクの評価を実施しており、内部監査室による全社レベル内部統制評価において確認しております。
情報セキュリティにおけるコーポレートリスクについては、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ管理規程等を整備し情報セキュリティ管理体制を構築しており、情報セキュリティ監査要領に基づき年1回の監査を実施しております。また、災害時には災害対策委員会を設置する旨を「コーポレートリスク管理規程」に定めておりますが、コーポレートリスクとなる災害事象は発生しておりません。
当社は、経営会議規程に従い経営会議を設置し、代表取締役社長が経営に関する重要事項を決裁する場合及び取締役会へ上程すべき重要事項を決裁する場合の審議・検討・事前承認機関としております。また、取締役会の付議議案を事前送付することで、取締役の事前検討時間を確保しております。
(e) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は子会社に対する管理を明確にし、子会社の指導、育成を促進して企業グループとしての経営効率の向上に資することを目的とした「関係会社管理規程」を設けております。また、当社は子会社の経営内容を的確に把握するため、報告事項を定め、管理統括者が入手し検討を行っております。
当社は、重要な子会社に対して当社代表取締役を取締役あるいはDirectorとして派遣しております。
また、関連当事者取引管理規程及び関連当事者取引ガイドラインを整備しており、関連当事者との取引は、事前承認を取締役会に諮っております。また、内部監査室においては重点監査項目として関連当事者取引の適切性確保の確認を行いました。
当社は、「行動規範」、「役員規程」及び「就業規則」において、反社会的勢力及び団体との関係拒絶を明記しております。反社会的勢力からの不当要求の窓口を総務部門と定め、情報収集、予防措置及び有事発生時の対応として「反社会的勢力対策規程」及びマニュアルを整備しております。
役員の選任、新規取引開始にあたっては、経歴書、インターネットもしくは民間調査会社からの情報の確認のみならず必要に応じて外部専門機関への照会を行い、反社会的勢力との関係歴を調査しております。
当社は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」において、監査役が補助使用人として内部監査部門所属の者を指名し監査業務に必要な事項を命令することができること、監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人はその命令に関して取締役及び所属部門責任者等の指揮命令を受けないことを明記しております。監査役は代表取締役または取締役会に対して、補助使用人の独立性の確保に必要な要請を行うものとしており、内部監査部門所属の使用人を補助使用人としています。
取締役会、経営会議及びコンプライアンス委員会等に監査役が出席し、取締役の職務遂行状況を確認しております。
また、内部監査室は監査役との月次定例会議により、内部監査実施状況、内部監査室と会計監査人の2者間での内部統制評価に係る打合せ内容及び監査役と会計監査人の2者間打合せの内容等の情報共有を図っております。また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段として社内窓口及び社外弁護士を受付窓口とするヘルプラインを設置・運営しており、ヘルプライン受付者は監査役へ報告する体制をとっております。
(j) 上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、内部通報者保護及び個人情報保護に関連する当社規程により当該報告をした者が、不利な取扱いを受けない処置を定めておりますが、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会に監査役が出席し、そのような事象が発生していないことを確認しております。
(k) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役会は、職務の執行上必要と認める費用について、予め予算を計上しておくことが望ましいが、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができます。なお、当該費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意しなければならないと監査役監査基準にて定めております。この方針に則り、監査役の子会社往査に必要な費用等についても、監査役の請求に従い速やかに処理しております。
内部監査室及び会計監査人は、監査役会と相互に連携をはかり、監査役の職務の執行が円滑かつ効率的に遂行されるよう、監査役、会計監査人、内部監査室の間での会議を四半期毎に行っており、監査の実効性を高めております。
当社は、会社法第427条第1項の定めに基づき、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を当社定款第28条第2項、第39条第2項及び第44条に定めております。
上記に基づき、当社と社外取締役及び監査役との間で当該契約を締結しており、その内容の概要は、当該契約に基づく賠償責任の限度額を300万円と会社法425条第1項各号に定める最低責任限度額のいずれか高い額とするものです。
また、当社と会計監査人との間でも当該契約を締結しており、その内容の概要は、監査受嘱者として職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該契約に基づく賠償責任の限度額を会社法425条第1項に規定する最低責任限度額とするものです。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員、その他重要な使用人であり、会社の要請又は指示により社外法人において役員の地位にある者も含みます。当該保険契約の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって保険会社が填補するものであり、1年ごとに更新しております。なお、当該保険契約では、私的な利益を違法に得た行為、犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害賠償請求を免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役の決議によって、毎年4月30日を基準として中間配当をすることができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される能力を十分に発揮しやすい環境を整えることを目的とするものであります。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、また累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
最近事業年度において当社は取締役会を23回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が8回ありました。
取締役会における具体的な検討内容としては、法令および定款に定められた事項の他、経営に関する基本方針、事業計画の策定、重要な人事案、組織再編や子会社への出資など、重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、各取締役より業務執行状況の報告を受け、当社の重要な経営課題について適切な対策を講じるための協議を行っております。
最近事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役会の諮問を受け、取締役の報酬事項及び取締役候補者の指名に関する事項について審議し、答申しております。
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役川﨑光雄氏及び池田祐作氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2 監査役杉本眞一氏及び細木正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3 取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役古賀勝氏及び杉本眞一氏の任期は、2022年10月期に係る定時株主総会終結の時から2026年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役細木正彦氏の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である川﨑光雄氏は、長年にわたり株式会社カテナシアの代表取締役を務められており、また一般財団法人アジア医療支援機構監事、医療法人美ら海ハシイ産婦人科理事、医療法人社団ハシイ産婦人科監事、株式会社ソフィレ代表取締役、医療法人社団林産婦人科理事であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。川﨑光雄氏及び株式会社カテナシア、一般財団法人アジア医療支援機構、医療法人美ら海ハシイ産婦人科、医療法人社団ハシイ産婦人科、株式会社ソフィレ代表取締役、医療法人社団林産婦人科理事と当社の間には、人的関係または取引関係はありません。川﨑光雄氏が所有する当社株式数は30,190株であり、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は0.020%です。このため川﨑光雄氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役である池田祐作氏は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、培った経験と専門知識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。池田祐作氏及びいけだ税理士事務所、合同会社IKEDAと当社の間には、人的関係または取引関係はありません。池田祐作氏が所有する当社株式数は2,200株であり、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は0.001%です。このため池田祐作氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役である杉本眞一氏は、ボナファイデコンサルティング株式会社の代表取締役であるとともに医療法人社団直芳甲会監事も務められており、多数の企業に対するコンサルティングに裏打ちされた企業経営の専門的かつ客観的な視点が、当社の監査業務においてその職務を遂行していただくに相応しいものと判断したことから、社外監査役として選任いたしました。杉本眞一氏及びボナファイデコンサルティング株式会社、医療法人社団直芳甲会と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため杉本眞一氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役である細木正彦氏は、ウィルコンサルティング株式会社の代表取締役、あすか信用組合の監事であり、公認会計士として培われた専門的な知見・経験ならびに企業における社外監査役を長きにわたり務められた経験等を、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。細木正彦氏及びウィルコンサルティング株式会社、あすか信用組合と当社の間には、人的関係または取引関係はありません。細木正彦氏が所有する当社株式数は6,490株であり、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は0.004%です。このため細木正彦氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
なお、当社は2016年12月、独立役員選任規程を新設し、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
イ 当社の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)で、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行取締役等であった者であってはならない。
ロ 当社の現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
ハ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ニ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ホ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
へ 当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であってはならない。
ト 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
チ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
リ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
ヌ 現在独立役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要する。但し、8年を超えてなお再任すべき理由・事情があるときは、指名・報酬委員会及び取締役会における十分な審議を経て再任することがある。
ル その他、当社の一般株主全体との間で上記イからリまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
ヲ 仮に上記ハからリまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。
当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令遵守)維持・強化を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社は「監査役会設置型」を採用しています。監査役会は3名で構成されており、2名が社外監査役です。監査役の選任にあたっては、監査役会で経歴などを精査し、その他の関係会社と関係性のない社外監査役を確保しています。
監査役は、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席して取締役の業務執行監視をするとともに、代表取締役とも日常的に意見交換を行い、独立した視点から経営監視を行っています。また、監査役は、取締役による業務執行状況、取締役会の運営手続、取締役会で決議及び報告された事項の執行状況及び結果についても監査しています。必要に応じて現地に赴き実査を行っています。
なお、社外監査役細木正彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
最近事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び附属明細書の適法性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
常勤監査役は、取締役会等の重要な会議への出席及び重要な決裁書類等の閲覧等を通じて、会社の状況を把握し取締役の職務執行の監査を行うとともに、非常勤監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。
イ 内部監査室の監査について
内部監査は、内部監査室担当役員直属の内部監査室が担当しており、その人数は3名であります。内部監査室担当役員は代表取締役社長が担当しており、事業部門や管理部門の業務執行状況を監視することで、各部門の業務の適正を確保するための体制を構築しています。
内部監査室は、事業年度毎に年度計画を作成し、内部統制(J-SOX)評価及び業務監査を実施しています。また、取締役会及び経営会議等の重要な会議体に陪席しており、付議資料及び取締役会等の議論から、業務執行上の問題点を適時に把握しています。
また、監査の実施においては、規程に記載された帳票・資料の確認だけでなく、内部監査室自らの視点での現場管理資料や証憑の整合性確認及び必要に応じて相手先へ訪問ヒアリングを実施する等の積極的な監査を実施しております。関連当事者取引の適切性を確保することについては、事業部門・管理部門での管理状況を適時確認し、経営会議等での事前審議及び取締役会での承認の手続に遺漏がないかの確認をしています。
内部監査結果は、代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査役へ直接報告しています。また、フォローアップ監査を適宜計画・実行して、被監査部署における内部統制の適正な実施に関する継続的モニタリングにも努めており、改善状況を取締役会に報告しております。
ロ 三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査室監査)の連携ならびにこれらの監査と内部統部門との連携について
監査役とは毎月、会計監査人とは必要に応じて会議を行うこととしています。
なお、監査役と会計監査人の2者間打合せの内容(例えば、会計監査の課題や会計監査人評価等)や、内部監査室と会計監査人の2者間での内部統制評価に係る打合せ内容についても監査役と内部監査室の月次連絡会にて情報の共有を行っており、監査役、会計監査人、内部監査室の間での情報共有を充実させています。
イ 監査法人の名称
UHY東京監査法人
ロ 継続監査期間
7年間
ハ 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 安河内 明
公認会計士 谷田 修一
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に勘案し、決定することとしております。当該基準を満たし、効率的な監査業務の運営が期待できること等から、上記監査法人を適正と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準査定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、専門性等を考慮し、監査法人に対して評価を行っております。その結果、同法人による監査が適正に行われていると判断しております。
(注) 前連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の合意された手続業務等を委託し、対価を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
2023年10月期の期末から2024年10月期の期末までの期間の訂正監査にかかわる監査報酬は、総額3,600千円である。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況等を鑑みて、報酬見積りの相当性などを確認し、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針につき、その過半数を独立社外取締役で構成される任意の報酬委員会(以下「報酬委員会」という)の審議を経て、取締役会において決定することとしております。最近事業年度におきましては、2025年2月13日に開催された報酬委員会の審議経て、取締役会に答申し、2025年2月26日に開催された取締役会にて取締役の個人別の報酬の決定を代表取締役に一任し、同日代表取締役が取締役の個人別の報酬を決定しております。また、取締役会は、最近事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、監査役については、監査役会の協議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、他社の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高める目的でストックオプションを付与するものとします。非金銭報酬等については、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、他社の水準を考慮しながら総合的に勘案してその支給の有無、額及び数を決定の上、支給するものとします。
c.金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬としての毎月の固定報酬の支給を原則としつつ、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、他社の水準、社会情勢等の考慮要素を踏まえ、非金銭報酬等の割合を決定します。
d.報酬等の決定の委任に関する方針
取締役の基本報酬、非金銭報酬等の具体的決定にあたっては、取締役会が報酬委員会の答申を踏まえて代表取締役社長鈴木伸に授権し、代表取締役社長鈴木伸があらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。取締役会が代表取締役社長鈴木伸にこれらの決定を授権した理由は、当社及び当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長鈴木伸が最も適しているからであります。これらの決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、上記手続きを経て決定されていることから、取締役会はその決定方針に沿うものであると判断しております。
(注)1.当社取締役の金銭報酬の額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額600百万円以内(決議当時7名。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。また、当社監査役の金銭報酬の額は、2005年2月15日開催の株主総会において年額200百万円以内(決議当時3名)と決議されております。
2.当社取締役の非金銭報酬等の内容は、取締役に対して割り当てるストックオプションであり、2025年1月30日開催の定時株主総会において上記金銭報酬の額とは別枠にて年額200百万円(うち社外取締役は20百万円)以内(決議当時5名(うち社外取締役は2名))と決議されております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は配当により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
当社は対象企業との安定的・長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社の中長期的な企業価値向上に寄与すると判断される場合に限り、株式の政策保有を行います。保有する政策保有株式については、取締役会にて保有目的及び合理性を検証し、個々の銘柄ごとに保有の適否を判断しております。なお、保有意義の希薄化が認められた場合には、当該保有株式の縮減を検討致します。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については、記載が困難なため省略しておりますが、個別の投資先ごとに関連する収益や受取配当金のリターン等を参考に保有意義の見直しを行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。