<訂正前>
(注) 1 当社が本株式交付の対価として取得する株式会社善光総合研究所(東京都港区南青山六丁目6番22号、代表取締役 宮本隆史、以下「善光総研」といいます。)の株式数及び株式交付の株式交付比率を勘案して記載しております。なお、善光総研の普通株式の保有者から譲渡の申込みがなされる株式数に応じて、実際に当社が交付する株式数が変動することがあります。
2 善光総研の株式の譲渡人に対して交付する当社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が、当社の純資産額として会社法施行規則第213条の5で定める方法により算定される額の5分の1を超えることが見込まれ、会社法第816条の4第1項の規定に基づき、簡易株式交付の手続きにより株主総会の決議による承認を受けずに株式交付を行うことができないため、2025年12月23日開催の取締役会の決議及び2026年1月29日開催予定の定時株主総会の特別決議に基づいて行う株式交付に伴い発行する予定です。
3 本株式交付により増加する当社の資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の2の定めに従い当社が別途適当に定める金額とします。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(後略)
<訂正後>
(注) 1 当社が本株式交付の対価として取得する株式会社善光総合研究所(東京都港区南青山六丁目6番22号、代表取締役 宮本隆史、以下「善光総研」といいます。)の株式数及び株式交付の株式交付比率を勘案して記載しております。なお、善光総研の普通株式の保有者から譲渡の申込みがなされる株式数に応じて、実際に当社が交付する株式数が変動することがあります。
2 善光総研の株式の譲渡人に対して交付する当社の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額が、当社の純資産額として会社法施行規則第213条の5で定める方法により算定される額の5分の1を超えることが見込まれ、会社法第816条の4第1項の規定に基づき、簡易株式交付の手続きにより株主総会の決議による承認を受けずに株式交付を行うことができないため、2025年12月23日開催及び2025年12月26日付の取締役会の決議並びに2026年1月29日開催予定の定時株主総会の特別決議に基づいて行う株式交付に伴い発行する予定です。
3 本株式交付により増加する当社の資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の2の定めに従い当社が別途適当に定める金額とします。
4 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(後略)