<訂正前>
(前略)
当社の企業集団の概要は、本株式交付により、以下のとおりとなる予定です。
(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 「議決権の所有又は被所有割合(%)」欄の〔内書〕は間接所有であります。
3 債務超過会社であり、2024年10月末時点で債務超過額は1,988百万円であります。
4 株式会社EWJにおいて、2023年11月22日付で金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業、投資運用業を廃止いたしました。当該事業の廃止に伴いカバードワラントのマーケットメイク業務、カバードワラントの発行業務も廃止いたしました。
5 株式会社CAICAテクノロジーズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報のITサービス事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
6 本株式交付により、当社は善光総研の発行済株式数2,685株(議決権数2,685個)及び新株予約権200株のうち、普通株式1,343株(議決権数1,343個)を譲り受け、善光総研を子会社とすることを予定しておりますが、当社が実際に譲り受ける株式数は変動することがあります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
当社の企業集団の概要は、本株式交付により、以下のとおりとなる予定です。
(注) 1 特定子会社に該当しております。
2 「議決権の所有又は被所有割合(%)」欄の〔内書〕は間接所有であります。
3 債務超過会社であり、2024年10月末時点で債務超過額は1,988百万円であります。
4 株式会社EWJにおいて、2023年11月22日付で金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業、投資運用業を廃止いたしました。当該事業の廃止に伴いカバードワラントのマーケットメイク業務、カバードワラントの発行業務も廃止いたしました。
5 株式会社CAICAテクノロジーズについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報のITサービス事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が90%を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
6 本株式交付により、当社は善光総研の発行済株式数2,685株(議決権数2,685個)及び新株予約権200株のうち、普通株式1,443株(議決権数1,443個)を譲り受け、善光総研を子会社とすることを予定しておりますが、当社が実際に譲り受ける株式数は変動することがあります。
(後略)
<訂正前>
当社は、定時株主総会による承認を前提として、2026年2月6日(予定)をもって善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として当社株式を交付する株式交付を行うことを内容とする株式交付計画(以下「本株式交付計画」といいます。)を2025年12月23日開催の取締役会において承認いたしました。
(後略)
<訂正後>
当社は、定時株主総会による承認を前提として、2026年2月6日(予定)をもって善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として当社株式を交付する株式交付を行うことを内容とする株式交付計画(以下「本株式交付計画」といいます。)を2025年12月23日開催及び2025年12月26日付の取締役会において承認いたしました。
(後略)
本株式交付計画の内容は、次の「株式交付計画書(写)」に記載のとおりであります。
<訂正前>
株式交付計画書(写)
2025年12月23日
東京都港区南青山五丁目11番9号
株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸 印
当社は、当社を株式交付親会社、株式会社善光総合研究所(以下「善光総研」という。)を株式交付子会社とする株式交付(以下「本株式交付」という。)を行うにあたり、以下のとおり株式交付計画(以下「本計画」という。)を作成する。
(株式交付子会社の商号及び住所)
第1条 株式交付子会社の商号及び住所は、次のとおりである。
商号:株式会社善光総合研究所
住所:東京都港区南青山六丁目6番22号
(株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限)
第2条 当社が本株式交付に際して譲り受ける善光総研の株式の数の下限は、1,343株とする。
(株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する株式及びその割当て)
第3条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として、譲渡人が当社に譲り渡す善光総研の株式の合計数に12,048を乗じて得た数の当社の株式を交付する。
2 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、譲渡人が当社に譲り渡す善光総研の株式1株につき、当社の株式12,048株を割り当てる。
3 前二項の規定に従い、当社が善光総研の株式の譲渡人に対して交付する当社の株式の数に1株に満たない端数があるときは、当社は、会社法第234条その他関係法令の規定に従い、処理するものとする。
(株式交付親会社の資本金及び準備金の額)
第4条 本株式交付により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の2の定めに従い当社が別途適当に定める金額とする。
(株式交付に際して交付する金銭等)
第5条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として、当社の株式以外の金銭等の交付を行わない。
(株式交付に際して譲り受ける新株予約権等)
第6条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式と併せて善光総研の新株予約権等の譲受けを行わない。
(譲渡しの申込みの期日)
第7条 善光総研の株式の譲渡しの申込みの期日は、2026年1月23日とする。ただし、当社は、次条本文に定める効力発生日について、同条ただし書きに従いこれを変更する場合には、当該変更と同時にかかる申込みの期日を変更することができる。
(効力発生日)
第8条 本株式交付がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2026年2月6日とする。ただし、手続上の必要性その他の事情により必要な場合は、当社の取締役会決議によって、これを変更することができる。
(本計画の変更及び株式交付の中止)
第9条 本計画の作成の日から効力発生日までの間に、当社若しくは善光総研の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本計画に従った本株式交付の実行に重大な支障となりうる事象が発生し若しくは判明した場合には、当社は、本計画の内容を変更し、又は本株式交付を中止することができる。
<訂正後>
株式交付計画書(写)
2025年12月26日
東京都港区南青山五丁目11番9号
株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸 印
当社は、当社を株式交付親会社、株式会社善光総合研究所(以下「善光総研」という。)を株式交付子会社とする株式交付(以下「本株式交付」という。)を行うにあたり、以下のとおり株式交付計画(以下「本計画」という。)を作成する。
(株式交付子会社の商号及び住所)
第1条 株式交付子会社の商号及び住所は、次のとおりである。
商号:株式会社善光総合研究所
住所:東京都港区南青山六丁目6番22号
(株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限)
第2条 当社が本株式交付に際して譲り受ける善光総研の株式の数の下限は、1,443株とする。
(株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する株式及びその割当て)
第3条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として、譲渡人が当社に譲り渡す善光総研の株式の合計数に12,048を乗じて得た数の当社の株式を交付する。
2 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、譲渡人が当社に譲り渡す善光総研の株式1株につき、当社の株式12,048株を割り当てる。
3 前二項の規定に従い、当社が善光総研の株式の譲渡人に対して交付する当社の株式の数に1株に満たない端数があるときは、当社は、会社法第234条その他関係法令の規定に従い、処理するものとする。
(株式交付親会社の資本金及び準備金の額)
第4条 本株式交付により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の2の定めに従い当社が別途適当に定める金額とする。
(株式交付に際して交付する金銭等)
第5条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式の譲渡人に対し、当該株式の対価として、当社の株式以外の金銭等の交付を行わない。
(株式交付に際して譲り受ける新株予約権等)
第6条 当社は、本株式交付に際して、善光総研の株式と併せて善光総研の新株予約権等の譲受けを行わない。
(譲渡しの申込みの期日)
第7条 善光総研の株式の譲渡しの申込みの期日は、2026年1月23日とする。ただし、当社は、次条本文に定める効力発生日について、同条ただし書きに従いこれを変更する場合には、当該変更と同時にかかる申込みの期日を変更することができる。
(効力発生日)
第8条 本株式交付がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、2026年2月6日とする。ただし、手続上の必要性その他の事情により必要な場合は、当社の取締役会決議によって、これを変更することができる。
(本計画の変更及び株式交付の中止)
第9条 本計画の作成の日から効力発生日までの間に、当社若しくは善光総研の財産状態若しくは経営状態に重大な変動が発生し若しくは判明した場合、又は本計画に従った本株式交付の実行に重大な支障となりうる事象が発生し若しくは判明した場合には、当社は、本計画の内容を変更し、又は本株式交付を中止することができる。
4 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】
<訂正前>
(注) 1.本株式交付に伴い、善光総研の普通株式1株に対して当社の普通株式12,048株を交付いたします。
2.当社が本株式交付により発行する新株式数
当社が本株式交付に際して善光総研の株式に係る割当てとして交付する当社の普通株式は、全て当社が新規に発行する株式であり、本有価証券届出書提出日時点においては16,180,464株を予定していますが、善光総研の株主が譲り渡す株式数に応じて、実際に当社が発行する株式数は変動することがあります。
3.単元未満株式の取扱い
本株式交付により、1単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当てを受ける善光総研の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる善光総研の株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び当社の定款第8条に基づき、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。
4.1株に満たない端数の処理
本株式交付に伴い、当社株式1株に満たない端数の割当てを受けることになる善光総研の株主様に対しては、当社は会社法第234条その他関連法令の定めに従い、その端数の合計数に相当する当社の株式を売却し、係る売却代金をその端数に応じて当該株主の皆様に交付いたします。
(後略)
<訂正後>
(注) 1.本株式交付に伴い、善光総研の普通株式1株に対して当社の普通株式12,048株を交付いたします。
2.当社が本株式交付により発行する新株式数
当社が本株式交付に際して善光総研の株式に係る割当てとして交付する当社の普通株式は、全て当社が新規に発行する株式であり、本有価証券届出書提出日時点においては17,385,264株を予定していますが、善光総研の株主が譲り渡す株式数に応じて、実際に当社が発行する株式数は変動することがあります。
3.単元未満株式の取扱い
本株式交付により、1単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当てを受ける善光総研の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる善光総研の株主の皆様は、会社法第192条第1項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会社法第194条第1項及び当社の定款第8条に基づき、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。
4.1株に満たない端数の処理
本株式交付に伴い、当社株式1株に満たない端数の割当てを受けることになる善光総研の株主様に対しては、当社は会社法第234条その他関連法令の定めに従い、その端数の合計数に相当する当社の株式を売却し、係る売却代金をその端数に応じて当該株主の皆様に交付いたします。
(後略)
<訂正前>
(前略)
当社は株式会社SPaRKによる善光総研の株式価値の算定結果を参考に、善光総研の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、慎重に検討を重ねた結果、最終的に本株式交付における株式交付比率を下記のとおりとすることが妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り決定しました。なお、この株式交付比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、変更されることがあります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
当社は株式会社SPaRKによる善光総研の株式価値の算定結果を参考に、善光総研の財務状況、資産の状況、財務予測等の将来見通しを踏まえて、慎重に検討を重ねた結果、最終的に本株式交付における株式交付比率を上記2.(3)「本株式交付に係る割当の内容」に記載のとおりとすることが妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであるとの判断に至り決定しました。なお、この株式交付比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、変更されることがあります。
(後略)