(注)1 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満の株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求をする権利
2 2025年3月31日時点で当社株主名簿に記録のある400株以上保有の株主様への株主優待品の提供をもちまして、株主優待制度を廃止することを決定しております。