|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
30,000,000 |
|
計 |
30,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (平成29年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年3月29日) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
|
普通株式 |
18,500,732 |
18,500,732 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数100株 |
|
計 |
18,500,732 |
18,500,732 |
- |
- |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成25年4月12日~ 平成25年5月7日 (注1) |
823,529 |
10,114,774 |
35,000 |
823,663 |
35,000 |
1,010,093 |
|
平成25年9月18日 (注2) |
625,000 |
10,739,774 |
25,312 |
848,976 |
25,312 |
1,035,406 |
|
平成25年9月20日~ 平成25年10月18日 (注3) |
410,958 |
11,150,732 |
15,000 |
863,976 |
15,000 |
1,050,406 |
|
平成25年10月21日~ 平成25年12月12日 (注4) |
1,450,000 |
12,600,732 |
53,215 |
917,191 |
53,215 |
1,103,621 |
|
平成26年11月13日~ 平成26年12月26日 (注5) |
2,100,000 |
14,700,732 |
105,212 |
1,022,403 |
105,212 |
1,208,833 |
|
平成27年1月1日~ 平成27年3月31日 (注5) |
300,000 |
15,000,732 |
15,030 |
1,037,433 |
15,030 |
1,223,863 |
|
平成27年3月27日 (注6) |
- |
15,000,732 |
- |
1,037,433 |
△1,103,621 |
120,242 |
|
平成29年6月27日 (注7) |
3,500,000 |
18,500,732 |
183,750 |
1,221,183 |
183,750 |
303,992 |
(注)1.第一回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資 625千株 発行価格 81円 資本組入額 40.5円
3.第二回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。
4.第二回新株予約権の行使による増加であります。
5.第三回新株予約権の行使による増加であります。
6.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
7.有償第三者割当増資 3,500千株 発行価格 105円 資本組入額 52.5円
|
平成29年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
1 |
21 |
24 |
12 |
8 |
3,185 |
3,251 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
7,061 |
22,460 |
47,096 |
3,284 |
60 |
105,040 |
185,001 |
632 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
3.82 |
12.14 |
25.46 |
1.78 |
0.03 |
56.78 |
100.0 |
- |
(注)自己株式237株は「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
|
|
|
平成29年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.前事業年度末において主要株主であった株式会社SBTキャピタルは、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
2.前事業年度末において主要株主でなかったTCSホールディングス株式会社は、当事業年度末現在では主要株主になっております。
|
平成29年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 18,499,900 |
184,999 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 632 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
18,500,732 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
184,999 |
- |
|
平成29年12月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社 ジェクシード |
東京都千代田区 神田錦町3-17-11 |
200 |
- |
200 |
0.0 |
|
計 |
- |
200 |
- |
200 |
0.0 |
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
214 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における自己株式には、平成30年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
237 |
- |
237 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、細心かつ果敢な事業活動により適正利潤をあげ、事業等への効果的な再投資を行うとともに、適正配当を安全に行うことで、株主利益の極大化を目指しております。当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとして考えており、業績見込み及び財務体質等を総合的に踏まえて、内部留保の充実を勘案しながら業績の成長に見合った利益還元を行っていくことを利益配分の基本方針としております。
当社は、年1回の期末配当を行うことを基本方針とし、これに加え、取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
今期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配としております。また、次期の配当につきましては、当社事業の回復状況を慎重に観察し、利益剰余金の状況を含めた財政状態の改善を見据えた判断を行った上で適切な配当を検討致します。事業の回復傾向を継続的に維持し、早期の復配を目指し、安定的な経営基盤の確保に努めてまいります。
|
回次 |
第50期 |
第51期 |
第52期 |
第53期 |
第54期 |
|
決算年月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
平成27年12月 |
平成28年12月 |
平成29年12月 |
|
最高(円) |
133 |
239 |
221 |
107 |
244 |
|
最低(円) |
73 |
64 |
77 |
73 |
85 |
(注)最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成29年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
159 |
141 |
148 |
149 |
202 |
244 |
|
最低(円) |
140 |
120 |
107 |
119 |
130 |
146 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 |
― |
野澤 裕 |
昭和40年12月23日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
- |
西岡 重機 |
昭和17年1月15日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
― |
石川 祐一 |
昭和29年12月20日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員) |
― |
佐藤 烈臣 |
昭和18年12月16日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
取締役(監査等委員)
|
― |
長岡 亮介 |
昭和22年7月23日生 |
|
(注)4 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
(注)1.佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石川 祐一、委員 佐藤 烈臣、委員 長岡 亮介
3.平成30年3月29日任期満了後、新任取締役選任(監査等委員を除く)の臨時株主総会の終結まで。
4.平成30年3月29日任期満了後、新任監査等委員である取締役選任の臨時株主総会の終結まで。
※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株主に代わって経営の効率性や公正さをチェックし、経営リスクを組織的に回避し、企業価値を高めていくというコーポレート・ガバナンスの充実・強化は重要な経営課題であると、当社は認識しています。
こうした目的を達成するために、当社では、審議に十分な時間をかけた毎月の定例取締役会、また、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、監査等委員会監査及び内部監査室による経営チェック機能の充実も重視しています。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、従来、監査役会設置会社でしたが、平成28年3月30日開催の第52期定時株主総会における定款変更の決議を受けて監査等委員会設置会社に移行いたしました。
なお、以下のコーポレートガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在の状況を記載しております。
・取締役会
取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。なお、当社では、会社の戦略的かつ迅速な経営を実現し、競争力を維持・強化するために執行役員制を導入し、経営の意思決定・業務執行の監督(取締役会)と、業務執行(執行役員)を分離し役割分担の明確化を図っております。取締役会の意思決定を要する重要事項については、各種会議で事前審議を行っております。
・監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、常勤取締役(委員長)が1名及び他2名が独立性の高い社外取締役であります。なお、毎月定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行うこととしております。委員長は、経営会議、その他の重要会議に出席し、執行役員の職務遂行状況について法令遵守及び企業倫理の観点からも充分な監査を継続的に行う体制となっております。また、会計監査人との意見交換会を定期的に開催することとしております。当社は、経営全般にわたり法令を遵守し、迅速かつ的確な意思決定と執行を図るとともに、透明性を確保するために、このような体制を採用しております。なお、内部統制面については、事業活動における法令遵守、業務の適正性及び効率性を確保するため、内部監査規程、コンプライアンス規程、行動基準などの社内規程類等の整備、運用に取り組んでおります。また、内部監査を適正かつ円滑に実施するために、内部監査担当1名を任命しており、一定の基準に従って、審査等を行っております。内部監査室は、実施した内部監査の結果状況を監査等委員に報告する体制としております。監査等委員は、会計監査人と定期的に情報交換を行い、また、連携を図っていくとともに、内部監査室に対して、必要な調査・報告を要請いたします。
業務執行の体制、経営監視及び内部統制は下図のとおりです。
ロ.当該体制を採用する理由
上記の体制を採用する理由は、監査等委員会設置会社への移行により、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るためであります。
ハ.その他の企業統治に関する事項
・ 内部統制システム基本方針
当社が、意思決定の明確化・迅速化と、経営の透明化・効率化を一層推進するために、現在までに運用している様々な制度等を充実、強化し、必要な事項については、見直し、再検討を行っていくために取締役会で決議した内容の概要は以下のとおりであります。
○ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、役職員を対象とした行動指針として企業行動憲章を定め、周知徹底させる。
コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制の構築及び運用を行う。
○ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定又は取締役会に対する報告に関しては、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。
○ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクマネジメント委員会を設置するとともに、コンプライアンス規程を定め、リスク管理体制の構築及び運用を行う。
各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスクマネジメント委員会へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
○ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
○ 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するため、コンプライアンス・ポリシーを定め、コンプライアンス体制を構築する。
子会社等の関係会社管理の担当部署を置き、関係会社管理規程を定め、子会社等の状況に応じて必要な管理を行う。
リスク管理を統括する部門は、リスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用する。
○ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び取締役からの独立性に関する事項
監査等委員の業務補助のため必要に応じて、監査等委員会スタッフを置くこととし、人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
○ 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会に報告する。また、前記にかかわらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
監査等委員は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、事業部門会議その他の重要な会議等に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めることとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、意思の疎通を図る。
○ その他のコーポレート・ガバナンス強化のための施策
当社は、幅広く現場の意見を聴取し、当該意見をいち早く経営に反映させるため、週次で経営会議を開催する。内部監査室を組成し、内部監査を実施することにより、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に努める。
また、担当役員及び従業員により構成されるリスクマネジメント委員会は、リスクの捕捉、管理活動の一端として、コーポレート・ガバナンス上の問題点を適時把握し、その解決に努める。
○ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して毅然とした姿勢で臨み、反社会的勢力及び団体による経営活動への関与や被害を防止するために、グループ企業行動憲章において、反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には一切応じないことを基本方針に定めるとともに、組織的体制を整備し、警察当局等と連携した情報収集や役員・従業員に対する啓発活動等により、関係の排除に取り組む。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
また、当社の会計監査人であるフロンティア監査法人とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当社の会計監査人として在職中に報酬及び職務執行の対価として当社から受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額にニを乗じた額のいずれか高い額をもって、損害賠償責任の限度としております。
② 社外取締役
当社の社外取締役は佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏の2名であります。
佐藤烈臣氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に資するところが大きく、また、コンプライアンスに関する専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
長岡亮介氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、産業界の豊富な経験・見識を有しており、他の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの見識を当社の業務執行に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社と上記の社外取締役2名との間には特別の利害関係はありません。
なお、佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏両氏については、東京証券取引所に定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 会計監査の状況
当社は平成21年12月期より、フロンティア監査法人により監査を受けており、業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人は、以下のとおりであります。
|
業務を執行した公認会計士 |
所属する監査法人名 |
|
代表社員 本郷 大輔 |
フロンティア監査法人 |
|
代表社員 小澤 達美 |
フロンティア監査法人 |
継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。また、上記の他に業務補助者4名が監査業務に従事しております。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
24,995 |
24,995 |
- |
- |
- |
4 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
4,800 |
4,800 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
3,060 |
3,060 |
- |
- |
- |
2 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
該当事項はありません。 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
該当事項はありません。 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金の100分の1を超える銘柄(非上場株式を除く)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.取締役の責任免除及び監査役の責任免除に関する経過措置
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定められる要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、第52期定時株主総会終結前の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
ロ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能にするためであります。
ハ.剰余金の配当
当社は、会社法第454条第5号の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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14,000 |
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14,000 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員である取締役も交えた監査法人との十分な協議の上決定しております。