1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、第一種中間財務諸表であります。
2.監査証明について
3.中間連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (令和5年12月31日) |
当中間会計期間 (令和6年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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仕掛品 |
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前払費用 |
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未収入金 |
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前渡金 |
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短期貸付金 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物(純額) |
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車両運搬具(純額) |
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工具、器具及び備品(純額) |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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関係会社株式 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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退職給付引当金 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
△ |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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評価・換算差額等合計 |
△ |
△ |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
△ |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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為替差益 |
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還付加算金 |
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雑収入 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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支払保証料 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
△ |
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特別利益 |
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投資有価証券売却益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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関係会社株式評価損 |
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投資有価証券評価損 |
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特別損失合計 |
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) |
△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等還付税額 |
△ |
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法人税等合計 |
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中間純利益又は中間純損失(△) |
△ |
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(単位:千円) |
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) |
△ |
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減価償却費 |
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敷金及び保証金の増減額(△は増加) |
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投資有価証券評価損益(△は益) |
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長期前払費用償却額 |
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関係会社株式評価損 |
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投資有価証券売却損益(△は益) |
△ |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
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賞与引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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受取利息 |
△ |
△ |
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支払利息 |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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未収入金の増減額(△は増加) |
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△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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未払消費税等の増減額(△は減少) |
△ |
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未払金の増減額(△は減少) |
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△ |
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その他 |
△ |
△ |
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小計 |
△ |
△ |
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利息の受取額 |
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利息の支払額 |
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△ |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の還付額 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△ |
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投資有価証券の売却による収入 |
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短期貸付金の貸付による支出 |
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△ |
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短期貸付金の回収による収入 |
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長期前払費用の取得による支出 |
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△ |
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その他投資活動による増減額 |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入金の返済による支出 |
△ |
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長期借入れによる収入 |
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新株予約権の発行による収入 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
△ |
△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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役員報酬 |
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給与手当 |
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賞与引当金繰入額 |
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貸倒引当金繰入額 |
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支払手数料 |
22,736 |
22,000 |
※2 関係会社株式評価損
前中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
当社が保有する関係会社株式(非上場株式1銘柄)について、取得価額に比べて実質価額が著しく下落したため、減損処理による関係会社株式評価損19,999千円計上しております。
※3 投資有価証券評価損
前中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
当社が保有する投資有価証券(非上場株式1銘柄)について、取得価額に比べて実質価額が著しく下落したため、減損処理による投資有価証券評価損56,249千円計上しております。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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現金及び預金勘定 |
742,451千円 |
413,821千円 |
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預入期間が3か月を超える定期預金 |
△50,000 |
- |
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現金及び現金同等物 |
692,451 |
413,821 |
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、令和6年3月28日開催の定時株主総会において、欠損補填を目的とする減資について決議し、当該決議について、令和6年5月1日に効力が発生しております。この結果、当中間会計期間において、資本金が538,458千円減少、資本剰余金が274,722千円および利益剰余金が263,735千円増加し、当中間会計期間において資本金が95,000千円、資本剰余金が1,008,149千円、利益剰余金が17,570千円となりました。
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前事業年度 (令和5年12月31日) |
当中間会計期間 (令和6年6月30日) |
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関連会社に対する投資の金額 |
0千円 |
0千円 |
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持分法を適用した場合の投資の金額 |
- |
- |
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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持分法を適用した場合の投資損失の金額(△) |
△15,128千円 |
-千円 |
(注)関連会社に対する投資の金額は、前中間会計期間に減損処理しております。
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
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(単位:千円) |
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報告セグメント |
調整額 |
中間損益計算書計上額 |
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ITコンサルティング事業 |
デジタルサイネージ事業 |
計 |
||
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売上高 |
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外部顧客への売上高 |
347,220 |
68,680 |
415,900 |
- |
415,900 |
|
計 |
347,220 |
68,680 |
415,900 |
- |
415,900 |
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セグメント利益又は損失(△) |
42,422 |
50,616 |
93,038 |
△74,110 |
18,928 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△74,110千円には、セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は、従来「ITコンサルティング事業」のみの単一セグメントとしておりましたが、デジタルサイネージ事業を開始したことから、前事業年度よりセグメント情報を開示しております。
なお、前中間会計期間のセグメント情報を当中間会計期間の区分方法により作成した情報については、デジタルサイネージ事業を前第4四半期会計期間より開始したことから開示を行っておりません。
また、当中間会計期間より、報告セグメントの業績をより適切に評価するため、管理費用等の配分方法を見直すとともに、「ITコンサルティング事業」に配分していた費用のうち一部については、全社費用として「調整額」に含めて開示する方法に変更しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
Ⅰ 前中間会計期間(自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日)
当社は、コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であることから、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日)
(単位:千円)
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報告セグメント |
合計 |
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ITコンサルティング |
デジタルサイネージ |
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ITコンサルティング 商品販売 広告収入 |
347,220 - - |
- 40,353 6,764 |
347,220 40,453 6,764 |
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顧客との契約から生じる収益 |
347,220 |
47,117 |
394,437 |
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その他の収益 |
- |
21,563 |
21,563 |
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外部顧客への売上高 |
347,220 |
68,680 |
415,900 |
(注)その他の収益は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引が含まれております。
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前中間会計期間 (自 令和5年1月1日 至 令和5年6月30日) |
当中間会計期間 (自 令和6年1月1日 至 令和6年6月30日) |
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(1)1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△) |
△3円72銭 |
0円72銭 |
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(算定上の基礎) |
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中間純利益又は中間純損失(△)(千円) |
△85,990 |
17,570 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る中間純利益又は中間純損失(△)(千円) |
△85,990 |
17,570 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
23,100,495 |
24,291,132 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
- |
0円72銭 |
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(算定上の基礎) |
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中間純利益(千円) |
- |
17,570 |
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普通株式増加数(千株) |
- |
0 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注) 前中間会計期間における潜在株式調整後1株当たり中間利益につきましては、潜在株式が存在しておりません。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2024年7月25日開催の当社臨時取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議いたしました。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
1.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の役員、執行役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
本新株予約権には、あらかじめ定める業績条件である営業利益50百万円の達成及び当社株価が一度でも300円を超過した場合にのみ、行使可能となる条件を付帯しております。
業績条件である営業利益(50百万円)の行使条件は当社の過去の業績推移と比較して、一段と高い位置に設定しており、株価の達成条件である300円は中長期的に目標とすべき株価として設定しております。これらの目標の達成により当社は中長期的且つ着実な成長を実現してまいります。
これら目標が達成されることは企業価値、すなわち株主価値の向上に資するもので、既存株主の利益にも貢献できるものと認識しております。したがいまして、本新株予約権の発行による株式の希薄化の規模(議決権比率:6.18% 議決権:242,887個 ※2024年6月末基準)は合理的なものと考えております。
なお、本新株予約権の発行数15,000個のうち、11,100個を辛氏に割当予定となりますが、今後の海外において事業パートナーの模索など、新規事業の推進及び展開を担う重要なポジションとして辛氏の貢献が当社の企業価値向上に向け大きいものであると考えたためであります。
また同氏からの権利行使に関する資金確保についても口頭により行使金額を確保していることを確認しており、同氏が安定的に役員報酬等を収受していることから当社としても問題ないものと判断しております。また本新株予約権の権利行使により払い込まれる資金に関する使途としては、当社の運転資金に充当することを予定しております。
2.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
15,000 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株 式 1,500,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、206円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。そのため、有利発行には該当しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、1株あたりの払込金額
(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日である2024年7月24日の終値である金200円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後割当株式数= |
調整前割当株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行普通株式数 |
+ |
割当 株式数 |
× |
1株当たり |
|
1株当たりの時価 |
||||||||
|
既発行普通株式数 + 割当株式数 |
||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年8月9日から2029年8月8日までとする。但し、2029年8月8日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までの期間とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が300円(但し、上記(2)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を一度でも上回った場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。
② 上記①に加えて新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において、直近の当社の有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書。以下同様)に記載された営業利益が50百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内 で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株 式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、定年による退職など正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
4.新株予約権の割当日
2024年8月9日
5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2) で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3) に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3 )に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(当該再編対象会社が取締役会非設置会社の場合には株主総会)の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2024年8月9日
9.申込期日
2024年8月9日
10. 新株予約権の割当てを受ける者及び数
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当社取締役 |
6名 |
14,000個 |
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当社執行役員 |
2名 |
1,000個 |
該当事項はありません。