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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
175,120,000 |
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計 |
175,120,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成27年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年12月17日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
90,133,100 |
90,133,100 |
東京証券取引所 (マザーズ) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
90,133,100 |
90,133,100 |
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社メディネット第1回新株予約権(業績達成条件付株式報酬型)(平成24年12月20日定時株主総会決議及び平成25年3月7日取締役会決議)
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事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
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新株予約権の数(個) |
895 |
895 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
同左 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2 |
89,500 |
89,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
同左 |
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新株予約権の行使期間 |
平成28年3月25日から 平成33年3月24日まで |
同左 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 396 資本組入額198(注)3 |
同左 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
同左 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
(注)1.平成26年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」内において、以下の条件が満たされた場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(1)割当日から行使期間中に終了する決算期において1回以上、連結営業利益が黒字を計上していること。ただし、当社が会計基準を変更した場合(国際財務報告基準の適用を含む)には、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において、本文と同等の条件を定めるものとする。
(2)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、注2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
注3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
「新株予約権の取得条項」の定めに準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
6.新株予約権の数は、取締役会決議による1,177個から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を282個減じている。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数は、当初の117,700株から89,500株に減少している。
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成27年9月29日取締役会決議)
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事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
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新株予約権付社債の残高(千円) |
- |
500,000 |
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新株予約権の数(個) |
- |
40 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
- |
2,994,011 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注)2、3、4 |
- |
1株当たり167円 |
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新株予約権の行使期間 |
- |
平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
- |
(注)5、(注)6 |
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新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
(注)7 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
(注)8 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本新株予約権に係る社債の払込金額の総額を転換価額(転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額)で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、その価額は当該社債の払込金額と同額とする。
3.新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる1株当たりの額(以下、「転換価額」という。)は、1株につき167円とする。
4.転換価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権付社債の発行後、本項4(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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調整後転換価額=調整前転換価額× |
既発行株式数+ |
交付株式数× |
1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
|||
|
既発行株式数+交付株式数 |
|||
(2)転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項4(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項4(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項4(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
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株式数= |
(調整前転換価額-調整後転換価額)× |
調整前転換価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後転換価額 |
||
(3)転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項4(2)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項4(1)乃至(5)により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る社債の払込金額の総額を、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額及び資本準備金の額
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
7.新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより社債又は新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
8.新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
第10回新株予約権
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事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
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新株予約権の数(個) |
- |
48 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
- |
2,400,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注)2 |
- |
1株当たり167円 |
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新株予約権の行使期間 |
- |
平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
- |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の一部行使はできない。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、50,000株とする。当社が下記「2.行使価額の調整」の規定に従って、行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
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調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
2.行使価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
交付株式数× |
1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
|||
|
既発行株式数+交付株式数 |
|||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
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株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者(新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
第11回新株予約権
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事業年度末現在 (平成27年9月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
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新株予約権の数(個) |
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127 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
- |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 |
- |
6,350,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注)2 |
- |
1株当たり251円 |
|
新株予約権の行使期間 |
- |
平成27年10月15日から 平成33年10月13日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
- |
(注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
- |
新株予約権の一部行使はできない。(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
- |
当社取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
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- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下、「交付株式数」という。)は、50,000株とする。当社が下記「2.行使価額の調整」の規定に従って、行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
|
調整後交付株式数= |
調整前交付株式数×調整前行使価額 |
|
調整後行使価額 |
2.行使価額の調整
(1)当社は、当社が新株予約権の発行後、本項(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
|
調整後行使価額=調整前行使価額× |
既発行株式数+ |
交付株式数× |
1株当たりの払込金額 |
|
時価 |
|||
|
既発行株式数+交付株式数 |
|||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④本項(2)①乃至③の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
|
株式数= |
(調整前行使価額-調整後行使価額)× |
調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
|
調整後行使価額 |
||
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5)本項(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者(新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
4.新株予約権者は、平成27年10月15日以降、本新株予約権の行使期間の最終営業日までの期間いつでも、当社に対して、以下の条件に従い、定められた個数の本新株予約権の行使請求をすることができる(なお、かかる請求のあった日を、以下「行使請求日」という。)。
①行使請求日以前に、株式会社ウィズ・パートナーズの紹介、協力及び支援等(以下「提携支援等」という。)により、当社又は当社の関係会社(以下「当社等」という。)がその事業(研究開発、使用許諾、販売、仕入、製造を含み、これらに限定されない。)に関する拘束力のある趣意書、覚書、同意書、契約書又はこれらと同等の内容の書面(秘密保持契約、またはこれに類似するものは除く。)(以下「業務提携契約等」という。)を(ⅰ)第三者との間で締結した場合、並びに(ⅱ)株式会社ウィズ・パートナーズが提携支援等を行った場合で、株式会社ウィズ・パートナーズ及び当社等が同意した条件又は要件に合う業務提携契約等が第三者から提示されたが当社等の業務提携契約等の締結自体が未了である場合において、(ⅰ)及び(ⅱ)の当該第三者の合計数が1者以上3者未満である場合、累積で新株予約権の半数(端数四捨五入)の64個(行使総額803,200,000円、新株予約権の目的となる株式3,200,000株。)を上限とした個数。
②行使請求日以前に、株式会社ウィズ・パートナーズの提携支援等により、当社等が、業務提携契約等を(ⅰ)第三者との間で締結した場合、並びに(ⅱ)株式会社ウィズ・パートナーズが提携支援等を行った場合で、株式会社ウィズ・パートナーズ及び当社等が同意した条件又は要件に合う業務提携契約等が第三者から提示されたが当社等の業務提携契約等の締結自体が未了である場合において、(ⅰ)及び(ⅱ)の当該第三者の合計数が3者以上となった場合、前号に従う新株予約権の行使を含め、累積で新株予約権の全ての127個(行使総額1,593,850,000円、新株予約権の目的となる株式6,350,000株。)を上限とした個数。
③前各号に関わらず、新株予約権者が新株予約権の行使を請求し行使金額を払込む日又は期間の初日より5営業日前に新株予約権者が行使しようとする新株予約権の個数及び払込みを行う日又は一定の期間を当社に対し通知した場合において、当該払込日又は当該期間の初日までに当社が同意した払込日又は期間における当社が同意した個数。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
平成22年12月7日 (注)1 |
100,000 |
732,755 |
1,048,850 |
3,631,011 |
1,048,850 |
5,043,571 |
|
平成24年10月1日~平成25年9月30日 (注)2 |
140,576 |
873,331 |
2,526,275 |
6,157,286 |
2,526,275 |
7,569,846 |
|
平成25年12月26日 (注)3 |
10,000 |
883,331 |
218,475 |
6,375,761 |
218,475 |
7,788,321 |
|
平成26年4月1日 (注)4 |
87,449,769 |
88,333,100 |
- |
6,375,761 |
- |
7,788,321 |
|
平成26年10月1日~平成27年9月30日 (注)5 |
1,800,000 |
90,133,100 |
190,332 |
6,566,093 |
190,332 |
7,978,653 |
(注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 22,252円
発行価額 20,977円
資本組入額 10,488.5円
払込金総額 2,097,700千円
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換及び新株予約権の行使によるものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 43,695円
資本組入額 21,847.5円
割当先 ドイツ銀行ロンドン支店、株式会社夢テクノロジー
4.株式分割(1:100)によるものであります。
5.新株予約権の行使によるものであります。
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
5 |
42 |
174 |
29 |
56 |
47,636 |
47,942 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
4,660 |
34,708 |
36,518 |
12,686 |
1,062 |
811,660 |
901,294 |
3,700 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
0.52 |
3.85 |
4.05 |
1.41 |
0.12 |
90.05 |
100.00 |
- |
(注)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、24単元含まれております。
|
|
|
平成27年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)平成27年10月7日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、ドイツ銀行 ロンドン支店及びその共同保有者であるドイツ証券株式会社が平成27年9月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨の記載がありますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ドイツ銀行 ロンドン支店 (Deutsche Bank Aktiengesellschaft,London) |
Winchester House,1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB,England,UK |
株式 1,634,945 |
1.81 |
|
ドイツ証券株式会社 |
東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー |
株式 17,300 |
0.02 |
|
平成27年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 90,129,400 |
901,294 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,700 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
90,133,100 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
901,294 |
- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株(議決権24個)含まれております。
|
平成27年9月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
- |
- |
- |
- |
- |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
(平成24年12月20日定時株主総会決議及び平成25年3月7日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成24年12月20日開催の定時株主総会及び平成25年3月7日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成24年12月20日、平成25年3月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役4名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 株式会社メディネット第1回新株予約権(業績達成条件付株式報酬型)」に記載しております。 |
|
株式の数(注) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況 株式会社メディネット第1回新株予約権(業績達成条件付株式報酬型)」に記載しております。 |
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
(平成25年3月7日取締役会決議)
会社法に基づき、当社執行役員、社員及び顧問に対して新株予約権を割当てることを、平成25年3月7日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
決議年月日 |
平成25年3月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社執行役員、社員及び顧問 20名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 株式会社メディネット第1回新株予約権(業績達成条件付株式報酬型)」に記載しております。 |
|
株式の数(注) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
「(2)新株予約権等の状況 株式会社メディネット第1回新株予約権(業績達成条件付株式報酬型)」に記載しております。 |
(注)当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、株主に対する利益還元を最重要課題の一つとして位置づけており、業績、経営基盤の強化及び将来の成長等を総合的に勘案して、利益配当の実施を検討してまいります。また、先行投資を着実に回収し、継続的な成長を果たすことで企業価値を向上し、株主の皆様の利益に貢献したいと考えております。
しかしながら当社は、設立以来、配当を実施した実績はなく、また、平成23年9月期から当事業年度及び平成20年9月期以前に損失を計上したことにより、累積損失が発生しております。当面は、内部留保を行って早期の累積損失の解消に努めることとし、細胞医療製品の製造・販売承認の取得に向けた設備投資及び研究開発投資、細胞加工業の顧客獲得に向けた設備投資及び営業活動への資金充当を優先して、企業体質の強化を進めるとともに、事業の成長を図っていく方針であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
|
回次 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
第20期 |
|
決算年月 |
平成23年9月 |
平成24年9月 |
平成25年9月 |
平成26年9月 |
平成27年9月 |
|
最高(円) |
32,000 |
14,300 |
103,900 |
59,800 □333 |
404 |
|
最低(円) |
10,000 |
8,480 |
9,370 |
26,350 □193 |
127 |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
2.□印は、株式分割(平成26年4月1日、1株→100株)による権利落後の最高・最低株価を示しております。
|
月別 |
平成27年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
254 |
245 |
268 |
225 |
217 |
199 |
|
最低(円) |
239 |
230 |
220 |
189 |
127 |
136 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
事業本部長 |
木村 佳司 |
昭和27年3月15日生 |
|
(注)3 |
7,629,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
|
鈴木 邦彦 |
昭和34年5月6日生 |
|
(注)3 |
23,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
宮本 宗 |
昭和33年4月21日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
篠田 丈 |
昭和36年8月1日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
高橋 司 |
昭和28年7月15日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
冨田 憲介 |
昭和24年1月8日生 |
|
(注)3 |
16,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
南野 利久 |
昭和31年10月30日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
和田 勝 |
昭和20年5月31日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
瀧上 眞次 |
昭和27年9月17日生 |
|
(注)4 |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
蘒原 信 |
昭和29年10月27日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
川﨑 義夫 |
昭和16年9月26日生 |
|
(注)4 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
7,674,000 |
(注)1.取締役篠田丈、高橋司、冨田憲介、南野利久及び和田勝は、社外取締役であります。
2.監査役瀧上眞次、蘒原信及び川﨑義夫は、社外監査役であります。
3.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.平成26年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、遵法精神のもと、透明性、効率性の高い経営上の組織体制や仕組みを整備し、企業価値の最大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
それを実現するために、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーと良好な関係を築き、患者や医療機関、並びに企業等に革新的な技術およびサービスを提供し続けることにより、長期的、安定的な成長を遂げて行くことが重要であると考えております。
このような中で、コンプライアンス、リスクマネジメントの徹底、適時適切な情報開示、業務プロセスにおける不正や誤謬を防ぐ内部牽制の仕組み強化など、様々な施策を講じてコーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
① 企業統治の体制
1.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会において経営の基本方針、法令で定められた事項、ならびに経営に関する重要事項について審議決定をしております。当社の取締役会は社外取締役5名を含む取締役8名で構成され、原則毎月1回の定期開催と必要に応じて臨時開催を行い、経営の意思決定を行うほか、業績の進捗状況及び業務執行状況の監督を行っております。また、取締役会を補完する機能として、業務執行取締役等が出席する経営執行会議において重要決裁事項の報告・協議を行い、経営環境の変化に対応した迅速な業務執行ができる体制をとっております。なお、現在、業務執行取締役は3名であります。
また、当社は、監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスにおけるチェック・アンド・バランス(牽制と均衡)が適切に働くよう、監査役3名全員を社外監査役として配置しております。各監査役は、監査役会において策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会などの重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を監督、監査しております。
一方、代表取締役の直轄組織として業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、業務執行部門に対して厳正な内部監査を実施し、業務遂行の効率性・有効性の評価や法令及び規定等の遵守性確保を中心とした監査活動を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
2.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、社外取締役5名を選任するとともに、監査役3名全員を社外監査役としています。社外取締役は、長年にわたる専門的な見識をもとに、取締役会に対して的確な提言と監視機能を果たしています。さらに、3名の社外監査役はそれぞれの専門的見地から的確な経営監視を実行しております。以上により、経営監視機能の客観性および中立性が確保されており、十分に機能する体制が整っていると判断しております。
3.内部統制システムの整備の状況
当社グループは、内部統制システムを、取締役会及び使用人の職務執行が法令または定款等に違反しないための法令遵守体制、会社の重大な損失の発生を未然に防止するためのリスク管理体制、財務情報その他企業情報を適正かつ適時に開示するための体制などを包括した内部管理体制と捉え、その体制整備を進めることにより、企業不祥事の発生の防止を図るなど、コーポレート・ガバナンスの確立に資することを基本的な考え方としております。
法令遵守体制の整備状況につきましては、取締役会の下にコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、代表取締役が委員長として、リスク管理統括責任者及びコンプライアンス統括責任者を兼ねております。具体的な制度設計としては、コンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス管理規程を整備し、企業行動憲章及び行動規範を定め、全社員に対してのコンプライアンス・プログラム導入研修の実施をするなど、法令及び企業倫理の遵守徹底を推進しております。また、公益通報者保護法の制定を受け、社内のマイナス情報を吸い上げ、不正行為の防止機能の役割を担うコンプライアンスホットラインを設置しております。さらに、反社会的勢力の排除につきましては、毅然とした態度を保ち、不当・不法な要求には一切応じないことを基本方針とし、その旨を行動規範に明記し、役員及び全社員に周知徹底を図っております。当社子会社については、当社の所管部門が業績進捗状況等の管理を行うとともに、必要に応じて指導及び支援を行っております。また、一定基準の重要事項については、当社子会社において機関決定する前に、当社へ報告を行い、承認を得ることになっているなど、適切な運営がなされることを監督する体制を整備しております。
情報開示体制の整備状況につきましては、社内各部門の責任者による情報の集約・管理、情報管理責任者による情報の重要性・適時開示の判断、及びIR委員会による内容の正確性・妥当性の判断を中心として、社内体制を構築しております。また、年2回の決算説明の動画配信、四半期ごとの決算説明資料の掲載など、当社のホームページを活用したリリース情報の速やかな開示により、株主及び投資家等との適時適切なコミュニケーションを推進しております。
情報管理体制の整備状況につきましては、文書管理規程を定め、法令に基づく文書の作成及び保管、会社の重要な意思決定、重要な業務執行に関する文書等の適正な保管管理を行っております。具体的な内容としては、株主総会議事録・取締役会議事録・監査役会議事録・経営基本規程・財務諸表等を永久保存するなど、その重要度に応じた保存期間、保存方法等を定めております。
財務報告の信頼性を確保するための財務報告に係る内部統制の整備状況につきましては、内部統制の評価範囲を定め、重要な業務プロセス及び決算・財務報告プロセスの文書化を行い、整備状況及び運用状況の評価を実施しております。
4.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動に潜在する様々な内外のリスクを全社的かつ適切に管理するため、リスク管理基本方針をリスク管理規程に定めるとともに、代表取締役を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員会においては、総務部がリスク管理を推進する事務局として、社内各部門の業務に関連するリスクの抽出と評価を行ったうえで優先的に管理をするリスクの特定を行い、社内各部門に対してリスクの予防、軽減、移転および回避対策を講じるなどの平時のリスク管理活動を推進しております。
また、事業の運営に重大な影響を及ぼす恐れのある経営危機が発生した場合に対応できるように、緊急対策本部の設置体制やクライシスコミュニケーションマニュアル等の整備をすすめる一方、災害、個人情報の漏洩や各種ハラスメントなどの重要リスクについては、各管理委員会のもとで個別管理規程を定めるなど、リスクの最小化と未然防止に努めております。
さらに当社は、企業経営及び日常業務に関して複数の法律事務所等と顧問契約を締結し、業務執行上の疑義が発生した場合は、その内容に応じた各分野の専門家から適宜助言を受けられる体制をとり、戦略及び法務リスクの管理強化を図っております。
5.責任限定契約の内容の概要
会社法第427条第1項の規定により、各社外取締役、及び社外監査役との間に損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の監査役監査の状況は、常勤監査役1名を含む社外監査役3名の体制で監査を行い、監査役会は原則毎月1回開催されております。監査役及び監査役会は、会計監査人との間で双方の立場からの年度監査体制、監査計画及び監査内容について報告及び協議を行っております。
また、内部監査室を代表取締役の直轄組織として設置し、専任者1名が、他の業務執行部門から独立した立場で組織の内部管理体制の適正性及び効率性を客観的に評価し、改善提案やフォローアップを実施しております。
内部監査室は、監査役及び監査役会に対して年度監査体制及び年度監査計画を報告し、その内容について協議を行い、監査の実施状況については、その都度社外監査役である常勤監査役に報告するとともに、内部統制部門と意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
③社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役篠田丈氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、過去当社との間で経営コンサルティング等を目的とする成功報酬型の業務委託契約を締結していた株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの代表取締役を兼務しておりますが、これまでに当社から同社に対する委託料の支払いは発生しておりません。社外取締役高橋司氏は、過去当社の契約医療機関である医療法人社団滉志会の監事を兼務しておりましたが、現在は同法人の監事を辞任しております。社外取締役冨田憲介氏は、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載しているとおり当社株式を所有しており、また、過去当社との間でコンサルティング契約を締結していた有限会社イー・シー・エスの取締役を兼務しておりますが、当社から同社に対して支払った委託料は僅少であります。社外取締役南野利久氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役和田勝氏は、過去当社との間で業務委託契約を締結していた有限会社ケアメディックの代表取締役を兼務しておりますが、当社から同社に対して支払った委託料は僅少であります。いずれの取引等も、その態様等に照らし、当社との間に特別の利害関係を有するものではありません。社外取締役は、取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において当社の業務執行を行う経営陣から独立した中立的な立場から経営判断をしていただくために、幅広い、且つ奥行きのある豊富な経験と高い見識を有する方を選任するものとしております。
社外監査役瀧上眞次氏は、当社の取引金融機関の一つである日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱)の出身であり、また、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載しているとおり当社株式を所有しております。社外監査役蘒原信氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役川﨑義夫氏は、「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」に記載しているとおり当社株式を所有しております。いずれもその態様等に照らし、当社との間に特別の利害関係を有するものではありません。社外監査役について、他社の役職、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた見識・経験、且つ、客観的立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、社外監査役蘒原信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
④役員報酬等
1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
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取締役 (社外取締役を除く。) |
61,779 |
62,400 |
△620 |
- |
- |
6 |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
29,300 |
29,300 |
- |
- |
- |
10 |
(注)当事業年度末日の役員の人数は、取締役8名及び監査役3名であります。上記には、平成26年10月29日付で退任した取締役3名と平成26年12月18日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでおります。
2.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬等につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、この点で株主の皆様の監視が働く仕組みとなっております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。なお、取締役及び監査役の報酬限度額は、次のとおりであります。
(a)取締役の報酬限度額は、平成15年12月24日開催の第8回定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
(b)監査役の報酬限度額は、平成15年12月24日開催の第8回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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8 |
銘柄 |
206,483 |
千円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
ナノキャリア㈱ |
81,900 |
106,060 |
取引関係強化、事業拡大等 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
ナノキャリア㈱ |
81,900 |
85,831 |
取引関係強化、事業拡大等 |
|
㈱二プロ |
63,900 |
78,341 |
取引関係強化、事業拡大等 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査を新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それにもとづき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士及び監査業務にかかる補助者は、以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士: 海野 隆善、櫻井 均
なお、上記2名については、継続監査年数が7年以内であるため、継続監査年数の記載を省略しております。
監査業務にかかる補助者: 公認会計士 7名、その他 11名
⑦取締役会で決議することができる株主総会決議事項
1.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
2.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
3.中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
23,600 |
- |
27,600 |
- |
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連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
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計 |
23,600 |
- |
27,600 |
- |
(注)当連結会計年度の「監査証明業務に基づく報酬」には、前連結会計年度に係る報酬6,000千円が含まれております。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
監査日数等を勘案した上で決定しております。