(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の従業員に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
Ⅰ.当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
また、2019年1月30日開催の第25期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において、本制度に基づき対象取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年10百万円以内で支給することにつき、ご承認をいただいております。
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、対象取締役4名に対して総額5,840,000円の金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計5,000株を割当てることを決議いたしました。なお、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
Ⅱ.当社及び当社子会社の従業員に対する自己株式処分
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、対象となる当社及び当社子会社の従業員(以下、「対象従業員」という。)480名に対して総額57,348,800円の金銭債権を支給し、対象従業員が当該金銭債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計49,100株を割り当てることを決議いたしました。なお、対象従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象従業員と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭債権は、各対象従業員が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)
配当金支払額
当第2四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)
配当金支払額
(注)当社は、2018年11月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記配当金については、当該株式分割前の株式数を基準に配当を実施しております。