【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年11月1日 至 2019年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具の貸与・販売、住宅改修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人材の教育事業、介護人材の紹介・派遣事業、ダイニング事業、障がい児通所支援、就労継続支援A型事業、保育事業、就労移行支援事業、不動産事業等の各事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具の貸与・販売、住宅改修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人材の教育事業、介護人材の紹介・派遣事業、ダイニング事業、障がい児通所支援、就労継続支援A型事業、保育事業、就労移行支援事業、不動産事業等の各事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの変更)
当第1四半期連結会計期間より、「デイサービス事業」、「認知症対応型デイサービス事業」及び「小規模多機能型居宅介護事業」を施設系介護事業セグメントから在宅系介護事業セグメントに区分を変更するとともに、「機能訓練型デイサービス事業」をその他セグメントから在宅系介護事業セグメントに区分を変更しております。これは、経営管理区分の変更に伴い、各事業の特性について改めて検討した結果、上記事業が従来の事業セグメントよりも在宅系介護事業セグメントとの親和性が高いと考えられたことから、セグメントの区分を変更することによって、より効果的な業績評価が可能になると判断したためであります。
(セグメント共通費用配賦方法の変更)
当社グループは、従来セグメント共通費用のうち、本社管理部門に係る費用以外を在宅系介護事業セグメント及び施設系介護事業セグメントに配賦してまいりましたが、今般の報告セグメント変更を契機とし、各事業セグメントの金額的重要性について改めて検討した結果、その他セグメントに区分される各事業に対しても上記共通費用を配賦することで、各報告セグメントごとの業績をより効果的に評価可能になると判断したことから、上記共通費用を在宅系介護事業セグメント及び施設系介護事業セグメントに区分される各事業に加えて、その他セグメントに区分される各事業にも配賦する方法に改めることと致しました。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、上記の変更内容を踏まえて作成した情報を記載しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第1四半期連結累計期間において、今後の開発が見込めなくなったソフトウェアに関するソフトウェア仮勘定11,266千円を減損処理し、減損損失11,266千円を特別損失に計上しております。なお、当該減損損失は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
Ⅰ.当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
また、2020年1月30日開催の第26期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年10百万円以内で支給することにつき、ご承認をいただいております。
当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、対象取締役3名に対して総額7,580,000円の金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計5,000株を割当てることを決議いたしました。なお、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。