1 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
(2)たな卸資産
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
2007年3月31日以前に取得したものについては法人税法に規定する旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては法人税法に規定する定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~34年
工具、器具及び備品 3~10年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。また、定期借地権については契約期間に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
(4)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額を計上しております。
4 のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の及ぶ期間(5年)にわたって均等償却を行っております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税は投資その他の資産の長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。
(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況については、緊急事態宣言が全国で解除されるなど、一時は感染が収束に向かっておりましたが、冬の到来による感染の拡大を抑えるため、2021年1月7日には首都圏の1都3県に、13日には対象地域を拡大し追加で7府県に緊急事態宣言が再発令されたことに加えて、一部自治体では独自に非常事態宣言が発令されるなど依然として収束時期は不透明であります。ここに来てワクチン開発も見込まれておりますが、感染症の影響は少なくとも次期(2021年10月期)いっぱいはあるものと想定しております。しかしながら、当社が主力とする介護事業は、ご利用者やそのご家族が健やかな生活を送る上で必要不可欠なサービスであることから、一度目の緊急事態宣言下においても、政府、自治体から事業継続を要請されました。そのため、翌事業年度以降においても、事業環境が著しく悪化する可能性は極めて低いと仮定し、当該仮定を会計上の見積りに反映しております。
なお、上記は、有価証券報告書提出時点で入手可能な情報に基づき判断しておりますが、当該仮定は不確実性が高く、更なる感染の拡大や収束時期に大幅な遅延が生じるなど、影響が深刻化、長期化した場合には、当社の経営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。
※1 関係会社に対する金銭債権債務
※2 投資有価証券の貸株
(前事業年度)
当社は、投資有価証券のうち、2,678,000千円については貸株に提供しております。
(当事業年度)
当社は、投資有価証券のうち、3,070,000千円については貸株に提供しております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2019年10月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2020年10月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
繰延税金負債
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(譲渡制限付株式報酬制度としての報酬支給)
当社は、2020年12月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として導入した、特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に特定譲渡制限付株式報酬を支給することに関する議案を2021年1月28日開催の当社第27期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。
1 特定譲渡制限付株式報酬支給の目的および理由
対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。
2 本制度の概要
(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。
なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(2)特定譲渡制限付株式の払込金額
本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資
当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。