【注記事項】
(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

 その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

(2)たな卸資産

  個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

 

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2007年3月31日以前に取得したものについては法人税法に規定する旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては法人税法に規定する定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

   建物         3~34年

   工具、器具及び備品  3~10年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。また、定期借地権については契約期間に基づいております。

(3)長期前払費用

定額法を採用しております。

(4)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

3 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額を計上しております。

 

4 のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の及ぶ期間(5年)にわたって均等償却を行っております。

 

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税は投資その他の資産の長期前払費用に計上し、5年間で均等償却しております。

 

 

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて)

新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況については、緊急事態宣言が全国で解除されるなど、一時は感染が収束に向かっておりましたが、冬の到来による感染の拡大を抑えるため、2021年1月7日には首都圏の1都3県に、13日には対象地域を拡大し追加で7府県に緊急事態宣言が再発令されたことに加えて、一部自治体では独自に非常事態宣言が発令されるなど依然として収束時期は不透明であります。ここに来てワクチン開発も見込まれておりますが、感染症の影響は少なくとも次期(2021年10月期)いっぱいはあるものと想定しております。しかしながら、当社が主力とする介護事業は、ご利用者やそのご家族が健やかな生活を送る上で必要不可欠なサービスであることから、一度目の緊急事態宣言下においても、政府、自治体から事業継続を要請されました。そのため、翌事業年度以降においても、事業環境が著しく悪化する可能性は極めて低いと仮定し、当該仮定を会計上の見積りに反映しております。

なお、上記は、有価証券報告書提出時点で入手可能な情報に基づき判断しておりますが、当該仮定は不確実性が高く、更なる感染の拡大や収束時期に大幅な遅延が生じるなど、影響が深刻化、長期化した場合には、当社の経営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権債務

 

前事業年度

(2019年10月31日)

当事業年度

(2020年10月31日)

短期金銭債権

176,389千円

117,900千円

短期金銭債務

307,644千円

510,285千円

 

 

※2 投資有価証券の貸株

(前事業年度)

当社は、投資有価証券のうち、2,678,000千円については貸株に提供しております。

 

(当事業年度)

当社は、投資有価証券のうち、3,070,000千円については貸株に提供しております。

 

 

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

 

前事業年度

(自  2018年11月1日

至  2019年10月31日)

当事業年度

(自  2019年11月1日

至  2020年10月31日)

営業取引

 

 

売上高

18,279千円

18,396千円

仕入高

1,511,143千円

1,830,240千円

販売費及び一般管理費

419,712千円

494,611千円

営業取引以外の取引高

1,814千円

3,031千円

 

 

※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  2018年11月1日

至  2019年10月31日)

当事業年度

(自  2019年11月1日

至  2020年10月31日)

貸倒引当金繰入額

50

千円

3,372

千円

給与及び手当

777,902

千円

854,951

千円

賞与引当金繰入額

85,345

千円

103,832

千円

旅費及び交通費

470,704

千円

476,683

千円

消耗品費

464,236

千円

507,671

千円

減価償却費

169,001

千円

154,862

千円

地代家賃

629,012

千円

647,209

千円

 

 

 

 

 

おおよその割合

 

 

 

 

販売費

7

6

一般管理費

93

94

 

 

(有価証券関係)

 前事業年度(2019年10月31日

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

 

 当事業年度(2020年10月31日

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位:千円)

区分

前事業年度
2019年10月31日

当事業年度
2020年10月31日

子会社株式

238,031

274,781

関連会社株式

10,000

318,000

248,031

592,781

 

 

 

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 

前事業年度

(2019年10月31日)

当事業年度

(2020年10月31日)

  未払事業税

22,859千円

20,560千円

  賞与引当金

184,232千円

300,978千円

  減損損失

307,783千円

306,444千円

  減価償却損金算入限度超過額

11,556千円

31,541千円

  資産除去債務

90,325千円

100,686千円

  前払退職金

7,257千円

10,490千円

 前受収益

37,089千円

76,786千円

 その他

13,357千円

13,420千円

  繰延税金資産小計

674,461千円

860,909千円

  評価性引当額(控除)

△95,777千円

△108,335千円

繰延税金資産計

578,684千円

752,574千円

  繰延税金負債との相殺

△578,684千円

△752,574千円

繰延税金資産の純額

―千円

―千円

 

 

繰延税金負債

 

前事業年度

(2019年10月31日)

当事業年度

(2020年10月31日)

  資産除去債務に対応する
  除去費用

56,792千円

64,940千円

  建物圧縮積立金

98,680千円

198,619千円

  その他有価証券評価差額金

1,017,378千円

1,166,357千円

繰延税金負債合計

1,172,851千円

1,429,916千円

  繰延税金資産との相殺

△578,684千円

△752,574千円

繰延税金負債の純額

594,166千円

677,342千円

 

 

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

(2019年10月31日)

当事業年度

(2020年10月31日)

法定実効税率

34.6%

34.6%

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に
算入されない項目

△0.1%

0.1%

住民税均等割額

7.4%

3.5%

所得拡大促進税制による税額控除

△6.1%

評価性引当額の増減

2.2%

1.4%

その他

1.3%

△0.1%

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

45.4%

33.3%

 

 

 

(重要な後発事象)

(譲渡制限付株式報酬制度としての報酬支給)

当社は、2020年12月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として導入した、特定譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に特定譲渡制限付株式報酬を支給することに関する議案を2021年1月28日開催の当社第27期定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認されました。

 

1 特定譲渡制限付株式報酬支給の目的および理由

対象取締役の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものであります。

 

2 本制度の概要

(1)対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式の種類及び総数

本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される特定譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数は、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に対象取締役に発行又は処分される普通株式の総数は、5,000株以内とします。

なお、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。

 

(2)特定譲渡制限付株式の払込金額

本制度により対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。

 

(3)金銭報酬債権の支給及び現物出資

当社は、各対象取締役に対し、当該各対象取締役に発行又は処分される普通株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給し、対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当該普通株式を引き受けることとなります。

 

(4)譲渡制限付株式割当契約の締結

本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。

① 対象取締役は一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。

② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。