(収益認識に関する会計基準等の適用) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益の認識について主に以下の変更が生じております。 (1)顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引 連結子会社の一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。 (2)早期退職返金条項付き人財紹介売上 介護人財の紹介事業における人財紹介売上に付された早期退職返金条項について、返金すると見込まれるサービスの対価に関し、従来、返金不要が確定した時点で収益を計上し、また、人財紹介売上のための人財を当社グループ外から人財紹介により受け入れた場合には、返金不要が確定した時点で費用を計上する方針でおりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を計上せず返金負債とし、そのための人財を当社グループ外から受け入れた場合には、受入時に費用を計上せず資産計上する方法に変更しております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる重要な影響はありません。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。
|