【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具の貸与・販売、住宅改修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人財の教育事業、介護人財の紹介・派遣事業、ダイニング事業、障がい児通所支援、就労継続支援A型事業、保育事業、不動産事業、ソフトウエア開発事業、薬局に対するコンサルティング事業等の各事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具の貸与・販売、住宅改修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人財の教育事業、介護人財の紹介・派遣事業、ダイニング事業、障がい児通所支援、就労継続支援A型事業、保育事業、不動産事業、ソフトウエア開発事業、薬局に対するコンサルティング事業等の各事業を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
(その他セグメント及びセグメント共通費用の区分変更)
事業の選択と集中、間接部門の合理化を目的とした組織変更を当第1四半期連結会計期間に実施したことから、従来、その他セグメントに区分していた事業の一部を調整額に含めるとともに、セグメント共通経費として各事業セグメントに配賦していた経費の一部を調整額に含めることと致しました。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、上記の変更内容を踏まえて組替えた情報を記載しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
会計方針の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方針を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
当該変更により、各事業セグメントの売上高及びセグメント利益に与える影響は軽微であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれんの発生益)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年11年1日 至 2022年1月31日)
(単位:千円)
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、福祉用具の貸与・販売、住宅改修、訪問看護サービス、医療サポート事業、軽作業請負、介護人財の教育事業、介護人財の紹介・派遣事業、ダイニング事業、障がい児通所支援、就労継続支援A型事業、保育事業、不動産事業、ソフトウエア開発事業、薬局に対するコンサルティング事業等の各事業を含んでおります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2021年5月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
3.「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しております。当該会計方針の変更による前第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益、普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益及び1株当たり四半期純利益に与える影響は軽微であります。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分)
当社は、2022年2月21日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己株式処分を行うことについて決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
Ⅰ.当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2018年12月7日の取締役会で取締役(社外取締役を除きます。)(以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議しております。
また、2021年1月28日開催の第27期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額で年20百万円以内で支給することにつき、ご承認をいただいております。
当社は、2022年2月21日開催の取締役会において、対象取締役3名に対して総額11,805,000円の金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付することにより、特定譲渡制限付株式として普通株式合計15,000株を割当てることを決議いたしました。なお、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを勘案して、譲渡制限期間を3年間としております。
また、当該金銭報酬債権は、各対象取締役が当社との間で、①一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること等を条件として支給いたします。