1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
原則として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づき簿価を切下げる方法)
(2) 貯蔵品
個別原価法
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は下記のとおりであります。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とした定額法によっております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取決
めがある場合は当該残価保証額とし、それ以外の場合は零としております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のものについ
ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
期末に有する金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額の期間帰属方法については給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による按分
額をそれぞれ発生の翌事業年度より損益処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による按分額を損益処理
しております。
5 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表上に計上した金額 2,312,456千円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 関係会社貸倒引当金繰入額
関係会社貸倒引当金繰入額は、当社連結子会社に対する長期貸付金に対して貸倒引当金を計上したものであり
ます。
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。