|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収還付法人税等 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
特許権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
圧縮記帳積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
新株予約権 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
事業収益 |
|
|
|
事業費用 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
事業費用合計 |
|
|
|
営業損失(△) |
△ |
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
業務受託料 |
|
|
|
還付加算金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
株式交付費 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常損失(△) |
△ |
△ |
|
特別利益 |
|
|
|
新株予約権戻入益 |
|
|
|
関係会社清算益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
関係会社株式評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
株主資本合計 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
|
|
圧縮記帳 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
|
株主資本 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
株主資本合計 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
|
|
圧縮記帳 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新株の発行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
圧縮記帳積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
① 原材料
移動平均法による原価法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
|
建物 |
3~18年 |
|
機械及び装置 |
8年 |
|
工具、器具及び備品 |
3~15年 |
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、特許権については8年、自社利用のソフトウエアについては社内における見込利用可能期間(5年)で償却しております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成の基本となる重要な事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※1 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
36,346千円 |
27,853千円 |
|
長期金銭債務 |
34,153千円 |
34,153千円 |
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
支払手数料 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
給与手当 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
(表示方法の変更)
前事業年度において主要な費目として表示しておりました「地代家賃」及び「顧問料」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より主要な科目として表示しておりません。なお、前事業年度の「地代家賃」は11,184千円、「顧問料」は13,460千円であります。
|
おおよその割合 |
|
|
|
販売費 |
6.78% |
0.04% |
|
一般管理費 |
93.22〃 |
99.96〃 |
※2 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
|
営業取引(収入分) |
-千円 |
30千円 |
|
営業取引(支出分) |
45,672千円 |
7,942千円 |
|
営業取引以外の取引(収入分) |
21,757千円 |
32,388千円 |
子会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関係会社出資金の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
|
(単位:千円) |
|
区分 |
2019年3月31日 |
2020年3月31日 |
|
(1)子会社株式 |
100,000 |
100,000 |
|
(2)関係会社出資金 |
0 |
- |
|
計 |
100,000 |
100,000 |
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 (2019年3月31日) |
当事業年度 (2020年3月31日) |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
未払事業税 |
29,397 |
千円 |
21,596 |
千円 |
|
未払事業所税 |
398 |
〃 |
412 |
〃 |
|
減価償却費 |
14,647 |
〃 |
13,179 |
〃 |
|
新株予約権 |
23,246 |
〃 |
11,644 |
〃 |
|
資産除去債務 |
26,861 |
〃 |
25,629 |
〃 |
|
貸倒引当金 |
231,208 |
〃 |
319,330 |
〃 |
|
関係会社出資金評価損 |
65,119 |
〃 |
- |
〃 |
|
関係会社株式評価損 |
148,785 |
〃 |
151,552 |
〃 |
|
繰越欠損金 |
4,922,784 |
〃 |
5,615,917 |
〃 |
|
その他 |
16,973 |
〃 |
8,636 |
〃 |
|
繰延税金資産小計 |
5,479,424 |
〃 |
6,167,897 |
〃 |
|
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金額 |
△4,922,784 |
〃 |
△5,615,917 |
〃 |
|
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |
△556,640 |
〃 |
△551,979 |
〃 |
|
評価性引当額小計 |
△5,479,424 |
〃 |
△6,167,897 |
〃 |
|
繰延税金資産合計 |
- |
〃 |
- |
〃 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
除去費用(資産除去債務) |
4,054 |
〃 |
2,811 |
〃 |
|
圧縮記帳準備金 |
555 |
〃 |
462 |
〃 |
|
繰延税金負債合計 |
4,609 |
〃 |
3,273 |
〃 |
|
繰延税金負債の純額 |
4,609 |
〃 |
3,273 |
〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.資本金の額の減少
当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、以下のとおり、2020年6月24日開催の第19回定時株主総会に、資本金の額の減少の件を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1)資本金の額の減少の目的
今回の資本金の額の減少により、今期以降の外形標準課税負担軽減などの税制上のメリットを享受し、資金の社外流出を抑えることができます。当社は法令遵守及び企業としての社会的責任を全うすることと同時に、株主価値の最大化にも努めることが重要だと考えております。
なお、資本金の額の減少は、貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目間の振替処理であり、資本金の額の減少によって、発行済株式総数は減少しませんので株主の皆様の所有株式数に影響を与えるものではありません。また、当社の純資産にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更が生じるものでもございません。
(2)資本金の額の減少の要領
①減少する資本金の額
資本金 1,420,486千円(2020年3月31日時点)のうち、1,370,486千円
②増加するその他資本剰余金の額
その他資本剰余金 1,370,486千円
(3)資本金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数は変更せず、資本金の額のみを減少します。資本金の減少額は、全額その他資本剰余金に振替えます。
(4)資本金の額の減少の日程(予定)
①取締役会決議日 2020年5月22日
②株主総会決議日 2020年6月24日
③債権者異議申述公告日 2020年7月上旬(予定)
④債権者異議申述最終期日 2020年8月30日(予定)
⑤効力発生日 2020年8月31日(予定)
2.ストックオプション(新株予約権)の発行
当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、従業員、監査役、就業予定者、並びに社外協力者に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することについて、2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において承認を求める議案を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決されました。
なお、当社取締役、監査役に対する新株予約権付与は、会社法第361条第1項、並びに第387条第1項の報酬等に該当しております。当社は、取締役報酬額については、2004年6月29日の株主総会において年額150,000,000円以内とする旨、監査役報酬額については、2001年4月6日の臨時株主総会において年額30,000,000円以内とする旨、それぞれ承認可決されておりますが、これとは別枠にて取締役、監査役に対し報酬等として新株予約権を付与することについても、併せて2020年6月24日開催の第19回定時株主総会において承認されました。
1.有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社及び当社関係会社の取締役、従業員、監査役、就業予定者、並びに社外協力者に対し、金銭の払い込みをすることなく、無償で新株予約権を発行するものであります。また、当社取締役、並びに監査役に対し新株予約権を付与すること、及びその内容については、ストックオプションの目的で付与するものであり、取締役、並びに監査役の報酬として相当であると存じます。
報酬等としての新株予約権の公正価額は、割当日における諸条件を元に、企業会計基準委員会が公表する「ストック・オプション等に関する会計基準」に記載される株式オプション価格算定モデルを用いて算出するものとします。
2.新株予約権の払込金額
金銭の払い込みを要しないものとする。
3.新株予約権の割当日
当社取締役会に委任するものとする。
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式8,500,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(2)発行する新株予約権の総数
85,000個を上限とする。なお、このうち、当社取締役に付与する新株予約権は40,000個(うち社外取締役分は20,000個)を、監査役に付与する新株予約権は6,000個(うち社外監査役分は4,000個)を、それぞれ上限とする。
(新株予約権1個当りの目的となる株式数は、100株とする。ただし、上記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。)
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に関して払込をすべき1株当りの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、その金額が新株予約権を割当てる日の前日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株式による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新株発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
(4)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から2年を経過した日より8年以内とする。ただし、権利行使期間の最終日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日が最終日となる。
(5)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(6)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員(顧問、相談役含む。)の地位を有している、また社外協力者については、当社への協力関係を維持していることを要す。ただし、取締役会より特例として権利行使を認める旨の書面による承認を事前に得た場合はこの限りでない。
②本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権者が死亡時において上記①に定める規定により権利を行使する条件に該当していない場合を除き、本新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができる。ただし、当該権利承継者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を承継しないものとする。
③その他権利行使の条件は、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(7)新株予約権の取得の条件
①当社は、新株予約権者が上記(6)による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の決議による承認を要する。
(9)当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(1)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)で定められる行使価額を調整して得られる調整後行使金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から上記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(5)に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得事由及び条件
上記(7)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、今後開催される募集新株予約権発行の取締役会でその他の募集事項と併せて定めるものとする。
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(単位:千円) |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
126,127 |
113 |
- |
30,816 |
95,424 |
289,575 |
|
機械及び装置 |
1,348 |
- |
- |
1,348 |
0 |
101,994 |
|
|
工具、器具及び備品 |
18,831 |
8,351 |
- |
9,283 |
17,899 |
307,998 |
|
|
計 |
146,307 |
8,465 |
- |
41,447 |
113,324 |
699,569 |
|
|
無形固定資産 |
特許権 |
6,232 |
485 |
- |
3,443 |
3,274 |
- |
|
ソフトウエア |
3,071 |
745 |
- |
1,041 |
2,774 |
- |
|
|
その他 |
72 |
- |
- |
- |
72 |
- |
|
|
計 |
9,377 |
1,230 |
- |
4,485 |
6,122 |
- |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
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有形固定資産 |
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建物 |
内装工事及び電気工事 |
113千円 |
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工具、器具及び備品 |
研究開発用工具、器具及び備品 |
8,351 〃 |
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無形固定資産 |
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特許権 ソフトウエア |
譲受けた特許出願権に関する出願手数料等 事務用ソフトウエア |
485千円 745 〃 |
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(単位:千円) |
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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目的使用 |
その他 |
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|
貸倒引当金(固定) |
800,000 |
300,000 |
- |
- |
1,100,000 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。