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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
86,396,800 |
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計 |
86,396,800 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年9月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2016年9月28日 (注1) |
- |
26,250,000 |
- |
1,836,587 |
△743,159 |
1,931,477 |
|
2016年12月20日 (注2) |
△91,800 |
26,158,200 |
- |
1,836,587 |
- |
1,931,477 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。なお、同日付で会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち543,219千円を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補しております。
2.自己株式の消却による減少であります。
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2020年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が19単元含まれております。
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2020年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1-9-1) |
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MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K. (東京都千代田区大手町1-9-7) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT,25 SHOE LANE,LONDON EC4A 4AU,U.K. (東京都港区六本木6-10-1) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,078,900株
野村信託銀行株式会社(投信口) 428,200株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 342,900株
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、JTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と2020年7月27日付で合併し、株式会社日本カストディ銀行へ商号を変更しております。
3.2020年5月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社が2020年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
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ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区1-29-1 |
1,415,600 |
5.41 |
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2020年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,900株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数19個が含まれております。
|
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、業績動向や将来の研究開発活動等に備えるための内部留保充実の必要性等を総合的に勘案して配当を行うことを基本方針としております。
当連結会計年度は、親会社株主に帰属する当期純利益を731百万円計上し、前連結会計年度に比して業績がさらに改善いたしました。このようなことから、当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり5円の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保金につきましては、将来の研究開発活動や事業拡大等のための事業原資として有効に活用していく所存であります。
当社は、期末配当として年一回の現金配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決議機関は株主総会であります。また、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。ただし、当事業年度につきましては、中間配当は実施しておりません。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守及び投資家その他のステークホルダーの信頼に応えるという観点から、経営上の最重要課題の一つとしてコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
また、当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環と位置付けております。株主等のステークホルダーが適切に権利行使をすることのできる環境を提供するため、会社の状況を適切に開示し、透明性の確保された会社とすることは、一方で取締役をはじめとする全役職員が、不正や過誤の無い業務遂行を行う意識を一層高めることに繋がるものであると考えております。当社は、諸法規により開示が必要となる情報はもとより、市場参加者が求める情報を的確に把握し、自主的かつ積極的な情報開示を行うよう努めており、さらには、株主の皆様への定期的な事業報告書の送付、各種会社説明会の開催、機関投資家・アナリスト等との個別面談等、適宜適切な方法により当社に関する情報をより深く理解していただけるよう努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)の構成であります。社外取締役は自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役2名はそれぞれ公認会計士、弁護士の資格を有しております。
取締役会
毎月1回以上開催されており、経営全般の状況及び各取締役の業務執行の状況を適切に把握、監視する機能を果たしております。また、取締役6名のうち1名が医師であり、特に当社グループが行う臨床評価試験業務における法制面、倫理面での監視が十分に可能な体制を確保しております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況」に記載しており、取締役会の議長は、代表取締役社長の石神賢太郎が務めております。
監査役会
毎月1回以上開催されており、取締役会に出席するほか、子会社への往査を実施するなど、取締役の業務について厳正な監視を行っております。
なお、構成員の氏名については、「(2)役員の状況」に記載しており、監査役会の議長は、常勤監査役の林一弘が務めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は上記のように監査役3名のうち2名は社外監査役であり、取締役会に出席し、積極的に意見も述べているほか、監査役による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。当社グループの事業規模、組織規模におきましては、これらの監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えているため、現状の体制を採用しております。
③内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するための必要な体制を整備し、適切に運用していくことが経営の重要な責務であると認識し、この考えのもと、会社法及び関係法令に基づき取締役会において制定した「内部統制の基本方針」に則り、内部統制システムの整備に取り組んでまいります。基本方針及び整備の状況は次のとおりであります。
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令、定款及び社内規程等の諸規則を遵守し、誠実に職務を遂行するものとする。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令等の遵守の状況を監視するため、取締役会及び監査役会が適切に監視することに加え、内部監査規程に基づく社長直轄による内部監査を実施し、さらには必要に応じて社外の委員を含めた委員会を組織して業務の適正性を厳格に検証する。
・社内報告体制として、コンプライアンス違反が行われ、または行われようとしていることに気づいた者は、総務部長、常勤監査役または社外弁護士等に通報しなければならないものとする。このような通報があった場合、会社はその内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
・取締役会をはじめとする社内の重要会議における意思決定の記録、取締役が職務権限規程や稟議規程等の社内規程に基づいて決裁した文書、その他法令及び社内規程の定めるところにより取締役の職務の執行に係る情報を記録し、文書管理規程の定めにしたがって保存及び管理する。
・取締役の職務の執行に係る上記文書を常時閲覧ができるようにする。
・監査役及び内部監査部門は、取締役の職務の執行に係る上記文書の作成、保存及び管理の状況について監査を行うものとする。
3.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
・当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月1回以上開催するほか、当社及び当社子会社の取締役が出席する経営会議等を定期的または必要に応じて臨時に開催するものとし、重要事項の決定、経営全般の状況の把握並びに当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会及び経営会議等の決定に基づく業務の執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づいて適切かつ効率的に実施するものとする。
4.当社並びにその親会社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(グループ会社管理体制)
・グループ会社管理規程を制定し、同規程に基づいて、当社への決裁及び報告に関する手続きを適正に行う。
・重要なグループ会社には当社より取締役及び監査役を派遣し、経営指導及び監視を行う。
・グループ会社は当社からの管理または指導の内容について、法令違反その他コンプライアンス上重要な問題があると認めた場合には、当社の監査役にその旨を報告するものとし、当該報告を受けた監査役は、取締役に対して改善策の策定を求めることができる。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを定めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当面は監査役を補助すべき使用人を置かないが、監査役の業務の状況及び効率に鑑みて必要と認められる場合には使用人を置くこととし、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
・当該使用人は、業務執行部門との兼務ができず、採用、異動、考課等の人事については監査役会の承認を必要とする。
6.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制、当該報告をしたことにより不利益を受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役会のほか全ての社内の重要な会議に出席することができ、また、当社及び当社子会社の取締役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、さらには社内の全ての書類及び資料について閲覧をすることができる。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告しなければならない。
・監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
・内部監査部門は、内部監査の結果及び指摘事項に対する改善状況を監査役に報告しなければならない。
・監査役は、社長、内部監査責任者、会計監査人、法務顧問、税務顧問及びグループ会社の監査役との情報の共有及び交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保する。
・監査役は、その職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項については、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
・監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用の償還等の請求をしたときは、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危機の管理に関するリスク管理規定を制定し、社長が任命するリスク管理担当取締役を中心として、同規程に基づくリスク管理体制を採っております。
当社及び当社子会社の各部門における業務執行に係るリスクについては、各部門において十分に認識し、平時よりその顕在化の防止に努めるものとし、不測の事態が発生した場合には、リスク管理担当取締役及び外部アドバイザーを含む社長を本部長とする対策本部を設置して迅速かつ適切に対応し、損失の拡大防止に努めております。
⑤責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に責任限定契約を締結することができることとしております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑥取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨、定款に定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧自己の株式の取得の決定機関
当社は、経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年12月31日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における機動的な意思決定を可能とするため、会社法第309条第2項の規定による決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 (非常勤) |
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取締役 財務部長兼総務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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監査役 (常勤) |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
なお、当社グループの事業規模、組織規模におきましては、現状の監査役制度により経営監視の機能を十分に果たしていると考えておりますので、経営の機動性の確保及び費用負担の観点もあり、当事業年度末日において社外取締役を選任しておりませんでしたが、社会情勢や事業環境の変化なども踏まえ、さらなるコーポレート・ガバナンス、企業価値の向上を図るべく、企業経営に関する豊富な経験を有し、十分な独立性を備えた方を外部より招聘する必要があると考え、社外取締役の人選に努めてまいりました。その結果、2020年9月25日開催の定時株主総会にて、社外取締役を選任いたしました。
社外取締役の中島正和氏は、自ら起業した会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査役の古谷礼理氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役の市田直志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての知見と豊富な経験を有しております。また、それぞれ株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
上記社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおり計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査部門及び会計監査人と相互の連携を図りながら、監査機能の充実を図っております。
①監査役監査の状況
監査役は3名、うち2名、社外監査役を選任しており、それぞれ公認会計士、弁護士であり、会計及び法務に関する専門的な知見を活かしながら、会社から独立した客観的な立場で経営を監視しております。
監査役会は、取締役会と連動する形で毎月1回以上開催されており、取締役会にも原則として全監査役が出席し、監視機能を十分に果たしております。また、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び当社子会社の業務全般につきまして、常勤監査役を中心として監査役による計画的かつ網羅的な監査が実施されております。なお、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と適宜会合を持ち、監査計画等について協議しております。
当事業年度における監査役会の開催回数は12回であり、1回あたりの平均所要時間は約40分でありました。個々の監査役の出席状況は下表のとおりであります。
|
役 職 |
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
林 一弘 |
12回 |
12回 |
|
社外監査役 |
細川 明子 |
12回 |
12回 |
|
社外監査役 |
松井 良太 |
12回 |
4回 |
監査役会の主な検討事項は、監査方針及び監査計画、監査報告書の作成、内部統制システムの整備・運用状況、常勤監査役による活動報告に基づく情報共有、会計監査人の評価及び再任、会計監査人の報酬等に関する同意であります。
常勤監査役の監査活動は、監査役会が決定した監査方針・監査計画・分担等に従い監査業務を遂行しております。取締役会へ出席し意見を述べるほか、監査実施計画に基づく当社及び当社子会社の業務監査、期末実地棚卸等の立会、当社及び当社子会社の取締役及び使用人との面談や書面によるヒアリング等を定期的に実施し、業務の執行状況及びコンプライアンスの遵守状況の把握を行っております。また、監査結果につきましては、適宜監査役会で報告され、監査役相互間で意見交換を行い、課題を共有しております。
②内部監査の状況
当社では、代表取締役社長の直轄の下、2名で構成する当社及びグループ会社の管理部門が全部署を対象として、業務の適正な運営を図るとともに、財産を保全し不正過誤の防止を図ることを目的として内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告され、問題点が存在し、かつ当該事項につき代表取締役社長が改善を要すると認めた場合は、被監査部門長に対し改善指示が出され早急な対策が実施されることとなります。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2002年6月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 正彦
指定有限責任社員 業務執行社員 中尾 志都
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名及びその他の監査従事者10名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人が求められる独立性、専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人の独立性、専門性、品質管理の状況及び会計監査の実施状況等を総合的に評価しており、適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
二.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
へ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、報酬等の内容が適切であると判断しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は特に定めておりません。
当事業年度における取締役の報酬等の額については、2002年8月30日開催の第1回定時株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲(月額10,000千円以内)で、代表取締役社長がグループ業績、企業価値向上への貢献度合い等により報酬案を策定し、2019年7月22日及び同年9月26日開催の取締役会において、社外監査役も含めて審議の上、取締役会決議により決定いたしました。
また、当事業年度における監査役の報酬等の額については、2002年8月30日開催の第1回定時株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲(月額3,000千円以内)で、監査役の職務と責任等を勘案し、2019年7月22日開催の監査役会において、監査役の協議により決定いたしました。
なお、第1回定時株主総会で決議した報酬等の限度額に関して、当該決議時点における員数は取締役4名、監査役2名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役は選任していない) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.上記のほか、使用人兼取締役(1名)の使用人分給与11,960千円を支払っております。
2.基本報酬以外の役員報酬の支払いはありません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、投資株式のうち株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の可否の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有株式について、事業の円滑な遂行及び中長期的な企業価値の向上に資すると判断した株式に関しては、政策的に保有することを方針としております。
また、取締役会にて保有方針に従い保有の合理性の検証を定期的に行っております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。