|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
86,630,400 |
|
計 |
86,630,400 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年3月30日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金 残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2016年1月1日~ 2016年12月31日 (注)1 |
109,600 |
30,089,600 |
38 |
7,684 |
38 |
2,895 |
|
2017年2月28日 (注)2 |
△6,709,000 |
23,380,600 |
- |
7,684 |
- |
2,895 |
|
2017年1月1日~ 2017年12月31日 (注)1 |
437,100 |
23,817,700 |
151 |
7,835 |
151 |
3,047 |
|
2018年9月3日 (注)3 |
△282,528 |
23,535,172 |
- |
7,835 |
- |
3,047 |
|
2018年9月3日 (注)4 |
282,528 |
23,817,700 |
376 |
8,212 |
376 |
3,423 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 2017年2月28日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数は6,709,000株減少しております。
3 2018年9月3日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数は282,528株減少しております。
4 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当による増加であります。
|
募集株式の払込金額 |
1株につき2,664円 |
||
|
資本組入額 |
1株につき1,332円 |
||
|
割当先 |
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
1名 |
70,028株 |
|
当社の従業員 |
17名 |
46,500株 |
|
|
子会社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) |
13名 |
100,000株 |
|
|
子会社の従業員 |
75名 |
66,000株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2019年12月31日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
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|
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|
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100.00 |
- |
(注)1 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
2 自己株式917,705株は、「個人その他」に9,177単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。
|
|
|
(2019年12月31日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10-1) |
|
|
|
GOLDMAN, SACHS & CO. REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
200 WEST STREET NEW YORK,NY,USA (東京都港区六本木6丁目10-1) |
|
|
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|
|
|
|
|
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6丁目27-30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS,BELGIUM (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1. 上記大株主の状況に記載の当社代表取締役会長鉢嶺登の所有株式数は、本人が株式を保有する資産管理会社のHIBC株式会社が保有する株式数4,770,200株(20.83%)を含めた実質所有株式数を記載しております。
2. 上記大株主の状況に記載の当社代表取締役社長グループCEO野内敦の所有株式数は、本人が株式を保有する資産管理会社の株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数390,800株(1.71%)を含めた実質所有株式数を記載しております。
3. JPモルガン証券株式会社及びその共同保有者であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社等から、2019年4月19日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2019年4月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2019年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
843,400 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
△3,100 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
210,187 |
|
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー |
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー383番地 |
112,500 |
|
計 |
- |
1,162,987 |
(注)「所有株式数」は2019年4月19日付の大量保有報告書(変更報告書)に記載されていた株式数であります。
4. ダルトン・インベストメンツ・エルエルシーから、2019年6月28日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2019年6月25日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2019年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
|
ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー |
米国カリフォルニア州90404、サンタモニカ市、クロバーフィールド・ブルヴァード1601、スイート5050N |
3,216,000 |
(注)「所有株式数」は2019年6月28日付の大量保有報告書(変更報告書)に記載されていた株式数であります。
5. 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッドから、2019年7月29日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2019年7月22日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2019年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
|
3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド |
シンガポール共和国179101、ノースブリッジロード250、#13-01ラッフルズシティタワー |
2,268,100 |
(注)「所有株式数」は2019年7月29日付の大量保有報告書(変更報告書)に記載されていた株式数であります。
6. みずほ証券株式会社及びその共同保有者であるアセットマネジメントOne株式会社から、2020年1月10日付で大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、2019年12月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2019年12月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は2019年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
29,400 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
1,010,800 |
|
計 |
- |
1,040,200 |
(注)「所有株式数」は2020年1月10日付の大量保有報告書(変更報告書)に記載されていた株式数であります。
|
|
|
|
|
(2019年12月31日現在) |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
|
|
|
|
|
(2019年12月31日現在) |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
東京都千代田区 四番町6番 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2020年2月12日)での決議状況 (取得期間 2020年2月13日~2020年6月23日) |
750,000 |
1,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
750,000 |
1,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
100.0 |
100.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
84,700 |
157 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
88.7 |
84.3 |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日(2020年3月30日)までの市場買付けによる株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
917,705 |
- |
1,002,405 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日(2020年3月30日)までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日(2020年3月30日)までの市場買付けによる株式は含まれておりません。
(1)利益配分の基本方針
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要施策の一つとして位置づけております。経営体制の強化や収益の向上に必要な事業投資及び人財投資等を実施するための内部留保を勘案し、連結のれん償却前親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向20%を目標とし、年間の配当額を決定しております。外部環境の変化や金融動向を見極めつつ、適時適切な資本政策により一層の企業価値向上を図ってまいります。
(2)当期における配当の回数についての基本的な方針及び配当の決定機関
当期の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。期末配当の決定機関は取締役会であります。
なお、当社は株主の皆様への機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(3)当期の配当決定にあたっての考え方
当期の配当は、通期での連結利益計画の進捗等を勘案し、1株当たり配当金を17円00銭とすることといたします。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
|
|
|
|
|
|
(4)内部留保資金の使途
当社グループは、企業価値向上のため、強固な財務基盤を維持する一方で、キャッシュを中心とした経営資源を積極的に活用することを経営戦略の基本方針としております。具体的には、投資リターン目標としてIRR(Internal Rate of Return:内部収益率)10%以上を基準としつつ、既存事業及びデジタルシフト関連の投資に内部留保を充当したいと考えております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、社是として「一人一人が社長」を掲げ、社員一人一人が「自ら、決断し、実行し、巻き込み、やり遂げる」という“オプトイズム”を掲げており、「成長に挑戦する企業と人を応援し、次代を切り拓くイノベーションを生み出し、未来の世界への繁栄エンジンとなる」ことをミッションとしております。マーケティング事業を中核に、インターネット時代の大きなチャンスに果敢に挑戦し、次々と新サービスを生み出し、次代の人類の繁栄への貢献を目指しております。
その実現のためにコーポレート・ガバナンスの充実は不可欠であり、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を次のとおりとしております。
(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
(3) 取締役による業務執行の監督機能の実効性を確保する。
(4) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、適切な対話を行う。
1.企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社を選択しており、コンプライアンスを重視した透明性の高い経営を推進し、企業価値の最大化を推進するとともに、法令を遵守した公平な事業運営を実現し、企業の社会的責任を果たすため、業務執行と監督の分離や社外取締役等の有識者がチェック等を行うことができる企業統治の体制を取っております。また、当社は、事業リスクの発生を未然に防止し、問題の早期発見及び改善を行うため、監査等委員、会計監査人及び内部監査室が緊密な連携を取って、それぞれの観点から定期的に監査を行う体制を取っております。
提出日現在における体制は以下のとおりです。
①取締役会
当社は、取締役10名(監査等委員である取締役4名を含む)で構成されております。月1回の定例取締役会以外に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通、迅速な意思決定を行うように努めております。なお、監査等委員である取締役は取締役会の監査機能とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、役割を果たしております。
②監査等委員会
当社は、監査等委員である取締役4名(全員独立社外取締役)で構成する監査等委員会を定例で月1回開催しております。なお、監査等委員は取締役会に出席して取締役(監査等委員以外の取締役)の業務執行を監査しております。なお、監査等委員の長である取締役は、その他の社内の重要会議に積極的に出席し、意見等を述べるなど当社及びグループ全体に対してその期待される役割を果たしております。
③指名・報酬委員会
当社は、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化するため、取締役の選任、報酬制度及び報酬額をはじめとした妥当性等について審議を行う任意の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置しております。
④内部監査部門
当社の内部監査部門は、代表取締役社長直轄の組織として他部門から完全に独立し、社内及びグループ全体における業務や諸規定等が適正に遂行されているかを確認するなど内部けん制の役割を担っております。
主な機関・委員会(任意の委員会を含む)の構成員は以下のとおりです。(◎:議長、委員長)
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
指名・報酬委員会 (任意の委員会) |
|
代表取締役会長 |
鉢嶺 登 |
○ |
- |
○ |
|
代表取締役社長グループCEO |
野内 敦 |
◎ |
- |
○ |
|
取締役 |
蓑田 秀策 |
○ |
- |
○ |
|
社外取締役 |
水谷 智之 |
○ |
- |
◎ |
|
社外取締役 |
栁澤 孝旨 |
○ |
- |
- |
|
社外取締役 |
荻野 泰弘 |
○ |
- |
- |
|
社外取締役(監査等委員) |
四宮 史幸 |
○ |
◎ |
○ |
|
社外取締役(監査等委員) |
岡部 友紀 |
○ |
○ |
- |
|
社外取締役(監査等委員) |
山上 俊夫 |
○ |
○ |
- |
|
社外取締役(監査等委員) |
山本 昌弘 |
○ |
○ |
- |
ロ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決定し、この基本方針に則り業務の適正性を確保するための体制(内部統制システム)を整備・運用しております。
当社の内部統制システムの概要は以下のとおりであります。
なお当社は、東京証券取引所市場第一部公開会社である当社子会社のソウルドアウト株式会社を親会社とする、ソウルドアウトグループにおきましては、その独立性を最大限尊重したグループ経営体制を構築・運用しております。
①当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループコンプライアンス責任者の指揮命令の下に、当社コンプライアンス担当部門が研修、マニュアルの作成・配布などを行うことで、当社及び当社子会社の取締役及び使用人のコンプライアンスの知識を高め、かつ尊重する意識の醸成を図っております。また、「グループ統一内部監査規程」に基づき、当社内部監査室が職務執行に関する定期監査を行うことで、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認しております。
②当社及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社子会社の取締役は、重要な意思決定及び報告に係る情報に関して「情報セキュリティポリシー」、「グループ統一インサイダー取引規制違反の防止規程」、「個人情報保護基本規程」等に基づき文書及び電磁的記録の作成、保存・管理をしております。なお、当社子会社については、当社の監査等委員及び子会社の監査役が求めた場合、当該情報を閲覧可能な状態としております。
③当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会において制定された「グループリスク管理基本方針」及び「グループ統一リスク管理規程」に基づきグループリスク統括責任者を中心とし、当社役職員で構成されたグループリスク管理委員会を運営しており、当該委員会は、適宜グループリスク管理の状況を取締役会へ報告しております。当社子会社においても、その規模及び特性等を踏まえ、各社の社内規程等を制定し、損失の危険等の管理に係る体制を整備しております。
④当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、「グループ統一予算管理規程」に基づき事業計画を定め、会社として達成すべき業績目標を明確化し、かつその評価方法を明らかにすると共に、各部門に対しても、業績への責任を明確化し、業務効率の向上を図っております。また、経営上の重要な項目については「グループ統一職務権限規程」に則った審議及び決定を行っております。
⑤当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
当社は、グループ企業の業務の適正性を確保するため、「グループ統一職務権限規程」に基づき、各子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。また、グループ全体に影響を及ぼす重要な事項については、毎月開催のグループ執行役員会議において、グループ間の情報共有・意思疎通及びグループ経営方針の統一化を図っております。
⑥当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における使用人に関する事項
監査等委員会が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置しております。
⑦前号使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会を補助するべき使用人の人事異動に関しては、監査等委員会の意見を尊重しております。また、監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた使用人は、その命令に反して、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令を受けないものとしております。
⑧当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人が監査等委員長に報告するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、又は発生するおそれがあるときや取締役(監査等委員である取締役を除く)による違法、又は不正な行為を発見したときは、直ちに監査等委員長に報告することとしております。また、グループ内部通報窓口を設置し、当社及び当社子会社に著しい損害を及ぼす事実や不正行為、法令違反等に関する報告を当社の監査等委員長に対して直接又は間接的に行う環境を整備し、グループ全体の不正・法令違反防止に向けコンプライアンス強化に努めております。
⑨前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員長に対して報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人に周知徹底しております。
⑩当社の監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の遂行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかにこれに応じるものとしております。
⑪その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査制度に対する理解を深め、社内環境を整備して監査制度がより効率的に機能するように図っております。また、代表取締役は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、取締役会の開催前に監査等委員に対し開催日程や内容等を通知し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
⑫財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため「内部統制システムの構築に関する基本方針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行うと共に、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行っております。
⑬反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、取締役会で承認・決議された「グループコンプライアンス基本方針」に基づき、反社会的勢力との関係を遮断するにあたって必要な事項が定められた当社の規程及び規則において、反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議により制定された『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいいます)との関係を一切遮断することを定め、反社会的勢力による不当要求等に対しては、組織的に対応することとしております。さらに、平素から、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、また弁護士やその他の外部の関係機関と緊密な連携関係を構築するとともに、新規取引の際の契約書に反社会的勢力排除条項を織り込んでおります。
ハ.責任限定契約の内容の概況
当社と取締役(業務執行取締役又は支配人その他使用人である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低限度額であります。
2.内部監査及び監査等委員会
内部監査室によって内部監査を行っており、内部監査は、年度監査計画に基づき、各部及び国内外関係会社を対象に実施しております。内部監査室は、代表取締役社長の指揮下で、内部統制の整備・運用状況について、独立の立場からモニタリングを実施し、不備を発見した場合は、被監査者の代表取締役や管掌役員及び部門長に通知し、改善を促しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視機能につきましては、監査等委員会監査の実施により適法性を監査しております。当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名から構成されております。取締役会には原則として監査等委員が全員出席し、適法かつ健全なる会社経営を行っているか否かという観点から、取締役を監視しております。
3.取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内とし、また監査等委員である取締役の定数を5名以内とする旨を定款で定めております。
4.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって行う旨を定款で定めております。
当社は、取締役の解任の決議を、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議によって行う旨を定款で定めております。
5.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(監査等委員及び取締役であった者を含む。)の責任を法令において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役(監査等委員を含む。)が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
6.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を行えるようにするため、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
7.中間配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行えるようにするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
8.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって決することができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長 |
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(注)6 |
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代表取締役 社長 グループ CEO |
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(注)7 |
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(注)1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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(注)1 |
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(注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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計 |
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4 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するためグループ執行役員制度を導入しております。
グループ執行役員は鉢嶺登、野内敦、加藤毅之、石綿純、金澤大輔、石原靖士、吉田康祐、齊藤秀の8名であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は7名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査・監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)山上俊夫氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏は当社株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役7名について、当社との特別な利害関係はありません。
ロ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、当社は、社外取締役の条件を満たす7名(水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、四宮史幸氏、岡部友紀氏、山上俊夫氏、山本昌弘氏)を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員7名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は7名であり、うち4名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、監査等委員会監査結果について監査等委員会と意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備等、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社であり、経営の監視機能につきましては、監査等委員会監査の実施により適法性を監査しております。当社の監査等委員は社外取締役4名で構成されております。現在、監査等委員長は金融及び製造分野における国内外での豊富な経験と見識を持つ四宮史幸氏が務めており、岡部友紀氏及び山本昌弘氏を財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員として選任しております。
監査等委員会では、同委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会を含む重要な会議への出席の他、会計監査人並びに内部監査部門との間で定期的に情報及び意見交換等を行うことで、取締役の職務の執行について監査をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として他部門から完全に独立した内部監査部門が行っております。内部監査部門は、社内及びグループ全体の組織や制度の運用状況の検証、並びに法令、定款、社内規程、諸制度に従って業務が実施されているか否かを確認するとともに、経営活動の合理性や経済性を検討し審査を行う等の内部けん制の役割を担っております。内部監査は、年度監査計画に基づき、各部及び国内外関係会社を対象に実施しております。内部統制の整備・運用状況について、独立の立場からモニタリングを実施し、不備を発見した場合は内部統制担当部門に通知し、改善を促しております。また、会計監査人並びに監査等委員会との間で定期的に情報及び意見交換等を行うことで、実効性の高い内部監査が行えるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 杉山 正樹
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 成島 徹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査等委員会規則に則り、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、会計監査人の独立性及び専門性の有無、品質管理体制、監査実績等を踏まえ総合的に評価し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しております。
e.監査等委員会による会計監査人の評価
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、①独立性、その他監査に関する法令及び規程の遵守、②監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針、③会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制について会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を満たしているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求めて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、アドバイザリー業務についての対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、アドバイザリー業務についての対価を支払っております。また、当社の連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、コンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、会計監査人より監査計画に基づいた監査報酬の見積りの提示を受け、過去の監査実績や当社の業務規模、監査に要する業務量等を勘案し決定しております。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の過去の監査実績、監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠や職務遂行状況等を総合的に勘案し、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会において審議し、取締役会へ答申のうえ決定しております。また、当社の取締役報酬は、単年度の連結業績達成及び中長期の企業価値向上を意識し設計されており、個々の報酬水準については、外部のデータベースサービスをもとにベンチマークを設定し、取締役の毎年の報酬額は、設定された標準報酬に対して、会社業績及び個人業績を加味して変動させております。監査等委員の報酬は、監査等委員会の協議により、監査等委員全員の同意を以て決定しております。
当社の報酬項目は基本報酬、業績連動報酬で構成されております。また、経営計画の実現に向けて優秀な経営陣の確保に資するものであること、中長期的な業績と企業価値向上への貢献意識を高めるものであることを基本方針としております。
業績連動報酬にかかる指標には、当社の収益性を図るうえで最も主要な指標としているEBITDAを採用しつつ、その他経営指標の中から複数のKPIを設定しております。業績連動報酬の額の決定に関しては、EBITDAを主要な指標としつつ、複数のKPIに対する個別の貢献度合い等を総合的に加味し、指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会にて決議しております。当事業年度におけるEBITDAの目標は55.5億円であり、その実績は47.5億円となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外取締役(監査等委員を除く) |
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監査等委員 |
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取締役の報酬限度額は、2016年3月25日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)年額200百万円以内、取締役(監査等委員)年額30百万円以内と決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、うち監査等委員3名)。別枠で取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬総額については、2018年3月29日開催の第24回定時株主総会において、年額550百万円以内と決議いただいております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名、うち社外取締役4名(監査等委員3名を含む))。なお、上記には取締役1名に対する譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度計上額62百万円が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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寺口 博 |
取締役 |
提出会社 |
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40 |
62 |
(注)1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
業績連動報酬は譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度計上額を記載しておりますが、その金銭価値は譲渡時の株価により変動いたします。
2上記取締役は、2020年3月27日をもって当社の取締役を退任しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の指名・報酬委員会は独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役2名及び代表取締役を含む社内取締役2名の合計4名から構成されております。当事業年度においては指名・報酬委員会を4回開催し、役員目標の適正性や役員報酬水準の妥当性について協議しております。役員の報酬等の決定についても指名・報酬委員会で協議された方針に基づき、取締役会にて決議を行っております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式、対象先との事業戦略上のシナジーの享受など対象先及び当社グループの企業価値の向上に資することを目的に保有する株式を政策保有株式(ただし、情報収集等を目的として1単元のみの保有にとどまる株式は除く)と定義しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
政策保有株式を保有する場合は、取締役会で、上記保有方針に基づき、資本コストに見合うリターンが得られているかなど定量的な観点での議論・検証を定期的に行っております。そうした議論・検証の結果、保有の意義が認められない株式については、相手先企業との十分な対話を経た上で、適宜売却を検討してまいります。
政策保有株式の議決権行使に際しては、議案毎に以下の点を確認の上、総合的に判断しております。
(1)対象先の中長期的な企業価値を高め、持続的成長に資すること
(2)当社グループの中長期的な経済的利益の増大に資すること
また、以下の議案については、特に慎重な検討を行っております。
(1)一定期間赤字が継続した場合の取締役選任議案
(2)企業価値を棄損する可能性のある資本政策(過剰/過少な株主還元、新株の有利発行等)
(3)合併、買収、営業の譲渡・譲受け等の組織再編
(4)買収防衛策の導入
b.株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、以下のとおりであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ロ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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△ |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)「評価損益の合計額」の欄( )内は、当事業年度の減損処理額を外数で記載しております。
ニ.当事業年度中に投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。