1【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

 当社は、2025年9月12日付で提出いたしました意見表明報告書(当社が2025年10月28日付で提出した意見表明報告書の訂正報告書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第1項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 本株式併合

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

3【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

(2)意見の根拠及び理由

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

  (訂正前)

<前略>

 これらの協議・交渉を経て、公開買付者は、2025年9月11日、本公開買付価格を1,970円とし、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定したとのことです。

 公開買付者は、2025年9月12日から本公開買付けを開始しておりますが、2025年10月28日、当社の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、公開買付期間を2025年11月12日まで延長し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。

 

  (訂正後)

<前略>

 これらの協議・交渉を経て、公開買付者は、2025年9月11日、本公開買付価格を1,970円とし、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定したとのことです。

 公開買付者は、2025年9月12日から本公開買付けを開始しておりますが、2025年10月28日、当社の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、公開買付期間を2025年11月12日まで延長し、合計40営業日とすることを決定したとのことです。

 その後、公開買付者は、2025年11月12日、当社の株主及び本新株予約権者の皆様による本公開買付けへの応募状況及び今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、当社の株主及び本新株予約権者の皆様に本公開買付けへの応募について更なる判断機会を提供し、本公開買付けの成立可能性を高めるため、公開買付期間を2025年11月27日まで延長し、合計50営業日とすることを決定したとのことです。

 

(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)

② 本株式併合

  (訂正前)

<前略>

 本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定とのことですが、本書提出日現在、2025年12月下旬の開催を予定しているとのことです。

<後略>

 

  (訂正後)

<前略>

 本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定とのことですが、本書提出日現在、2026年1月上旬の開催を予定しているとのことです。

<後略>

 

(6)本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置

  (訂正前)

 公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、40営業日に設定しております。

<後略>

 

  (訂正後)

 公開買付者は、公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、50営業日に設定しております。

<後略>

 

以 上