1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、借地権については契約期間に基づく定額法によっております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注契約
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
(2) その他の受注契約
検収基準
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用および注記の免除等に係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は以下のとおりであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、有形固定資産の各科目に対する控除科目として独立掲記しておりました減価償却累計額は、各資産科目の金額から直接控除し、その控除残高を各資産科目として表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「ソフトウェア売上高」12,300,213千円及び「ハード売上高」8,199,676千円は、「売上高」20,499,889千円として表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「ソフトウェア売上原価」8,242,640千円及び「ハードウェア売上原価」7,106,985千円は、「売上原価」15,349,625千円として表示しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記については、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りに関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 圧縮記帳額
前事業年度(2020年10月31日)
有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。
当事業年度(2021年10月31日)
有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式
前事業年度(2020年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 302,217千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2021年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 302,217千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。