1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、借地権については契約期間に基づく定額法によっております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、医療情報システム関連事業を主たる事業としており、顧客との契約から生じる収益に関して、主にソフトウェア売上、ハードウェア売上、保守サービス売上に区分しております。これらの区分における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、繰越利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
なお、収益認識会計基準第89―3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りに関する注記については、連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
※1 圧縮記帳額
前事業年度(2021年10月31日)
有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。
当事業年度(2022年10月31日)
有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、建物9,806千円であります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式
前事業年度(2021年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 302,217千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
当事業年度(2022年10月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 302,217千円)は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針) 5.収益及び費用の計上基準」の記載と同一であるため、記載を省略しております。