第4 【経理の状況】

 

1.中間連結財務諸表の作成方法について

(1)当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

(2)当社の中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、前連結会計年度末より百万円単位で記載することに変更いたしました。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間連結会計期間(2024年11月1日から2025年4月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる期中レビューを受けております。