(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自  令和6年6月1日  至  令和6年11月30日

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

合計

調剤薬局
事業

物販事業

医学資料
保管・
管理事業

医療
モール
経営事業

収益認識の時期

 

 

 

 

 

 

 

一定時点で移転される財又はサービス

24,931

4,500

51

29,483

390

29,873

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

259

256

516

154

670

顧客との契約から生じる収益

24,931

4,500

311

256

29,999

544

30,544

外部顧客への売上高

24,931

4,500

311

256

29,999

544

30,544

 

 

当中間連結会計期間(自  令和7年6月1日  至  令和7年11月30日

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

合計

調剤薬局
事業

物販事業

医学資料
保管・
管理事業

医療
モール
経営事業

収益認識の時期

 

 

 

 

 

 

 

一定時点で移転される財又はサービス

28,479

4,083

73

32,636

308

32,945

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

249

257

506

150

657

顧客との契約から生じる収益

28,479

4,083

322

257

33,142

459

33,602

外部顧客への売上高

28,479

4,083

322

257

33,142

459

33,602

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前中間連結会計期間

(自  令和6年6月1日

  至  令和6年11月30日)

当中間連結会計期間

(自  令和7年6月1日

  至  令和7年11月30日)

(1) 1株当たり中間純利益又は
1株当たり中間純損失(△)

△10.09円

9.75円

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円)

△113

111

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(百万円)

△113

111

普通株式の期中平均株式数(株)

11,282,445

11,408,111

(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額

9.37

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円)

普通株式増加数(株)

464,804

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注) 前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失金額であるため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結し、令和7年12月12日に借入を実行いたしました。

契約に関する内容等は、以下のとおりであります。

 

(1)契約締結日

令和7年12月11日

(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行

(3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

借入金額  1,500百万円

弁済期限  令和14年11月30日

担保の内容 無担保

(4)財務上の特約の内容

① 令和8年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、令和7年5月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額または前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

② 令和8年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して0円以上に維持すること。

③ 令和8年5月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において、以下の計算式の基準値が3.3(倍)(ただし、令和8年5月決算期及び令和9年5月決算期は、それぞれ4.5(倍)とする。)を上回らない状態を維持すること。

ただし、以下の計算式における「(営業損益+減価償却費+のれん償却費)」がゼロまたは負の数値となる場合は、基準値が3.3(倍)(ただし、令和8年5月決算期及び令和9年5月決算期は、それぞれ4.5(倍)とする。)を上回ったものとみなす。
※基準値(ネットレバレッジ倍率)=(短期借入金+1年以内返済予定の長期借入金+長期借入金-現預金)÷(営業損益+減価償却費+のれん償却費)

 

2 【その他】

該当事項はありません。