(法人税率等の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることになりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に、「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例第93号)が平成27年4月1日にそれぞれ公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から事業税率が変更されることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.1%に、平成29年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から32.3%に変更されました。
この税率変更による繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
|
|
前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) |
||
|
減価償却費 |
465,219 |
千円 |
474,185 |
千円 |
|
のれんの償却額 |
7,838 |
|
2,612 |
|
当第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
1.配当金支払額
|
決議 |
株式の種類 |
配当金の総額 |
1株当たり |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
平成27年3月30日 |
普通株式 |
37,283 |
2.50 |
平成26年12月31日 |
平成27年3月31日 |
利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、平成27年9月4日を払込期日とする新株式発行及び自己株式の処分による公募増資及び平成27年9月30日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資を実施しております。この結果、資本金が571百万円増加、資本剰余金が1,562百万円増加、自己株式が165百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が1,404百万円、資本剰余金が2,392百万円となっております。