① 【ストックオプション制度の内容】
※新株予約権の発行時(2022年4月28日及び5月13日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以
下「付与株式数」という)は、100株とする。ただし、当社取締役会において新株予約権の募集を決議する日(以下「決議日」という)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含
む。以下株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 株式分割又は株式併合の比率
2.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)以降、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結
果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
①当社が株式分割又は株式併合を行う場合
②当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下
「行使価額」という)に付与株式数を乗じた金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず
れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げる。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ.記載の
資本金等増加限度額から上記イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約
権を取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
ニ.当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ
とについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ.新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、以下の各号のいずれかに該当することとなった場合、その保有する新株予約権を行使
することができない。
イ.当該新株予約権者が新株予約権を放棄した場合
ロ.当該新株予約権者が、その有する新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の役員又
は従業員のいずれの地位も有していない場合。ただし、役員を任期満了により退任した場合、定年
又は会社都合により従業員の地位を喪失した場合その他当社が正当な理由があると認めた場合を除
く。
ハ.当社の取締役会が当該新株予約権者による新株予約権の保有の継続を適当でないと認める旨の決議
をした場合
ニ.当該新株予約権者が当社の事前の書面による承認を得ずに当社及び当社の関係会社と競業関係にあ
る会社(当社の関係会社を除く。)の役員、従業員、代理人、嘱託(派遣社員を含む。)、顧問、
相談役、代表者又はコンサルタントの地位に就いた場合
ホ.当該新株予約権者が死亡した場合。ただし、当社が特に認めた場合を除く
ヘ.当該新株予約権者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合
ト.当該新株予約権者が破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた場合
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)「発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合」における自己株式には、「株式給付信託(BBT)」に係る(株)日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式70,000株が含まれておりません。
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る(株)日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式70,000株(議決権700個)が含まれています。
(注)上記の他、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式70,000株は、上記自己名義所有株式数に含めておりません。
該当事項はありません。