(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2019年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的とな
る株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2015年8月1日を効力発生日とするクレイトン・ダイナミクス株式会社との株式交換により、発行済株式総数が324,800株、資本準備金が100,038千円増加しております。
2019年9月30日現在
(注) 1.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ1単元及び50株含まれております。
2.自己株式191,590株は、「個人その他」に1,915単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めております。
2019年9月30日現在
(注) 上記のほか、自己株式が191,590株あります。
2019年9月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式90株及び証券保管振替機構名義の株式50株が含まれております。
2019年9月30日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、安定的な配当の維持継続を念頭に置きながら、業績を勘案して、適切な額を還元することを配当政策として定め、経営の最重要課題の一つと認識しております。
当社は中間配当と期末配当のほか基準日を定めて剰余金の配当を行うことができるとしており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期におきましては、連結実績367,918千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことから、中間配当及び期末配当ともに誠に遺憾ながら、前期に引き続き無配とさせていただきます。
次期の剰余金の配当につきましては、未定とさせていただきますが、早期の復配を目指してまいります。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の積極的な事業展開とリスクへの備えとして活用してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持株会社傘下の事業会社がそれぞれの領域で、日々業務に取り組むとともに、グループ全体が連携して、当社グループに関わる全ての人に感動を提供し、多くの人を幸せにすることを基本理念と位置づけ、株主を筆頭とするステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、リスク管理体制の強化、経営の効率性の改善、適時適切な情報開示等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度採用会社として、取締役会と監査役、監査役会により、取締役の職務の執行の監視・監督および監査を行っております。当社代表取締役社長天童淑巳を議長とする取締役会は取締役4名(うち、社外取締役2名)で構成され、当社グループの重要な業務執行を決定するとともに、取締役およびグループ会社の業務執行を監視・監督しております。監査役につきましては、監査役3名(全て社外監査役)の体制をとっており、当社常勤監査役大木一顯を議長とする監査役会を設置しております。内部監査体制につきましては、社長直轄の内部監査室がグループ企業を含め、計画的な業務監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制につきましては、内部監査室がグループ企業を含め、内部統制の構築や内部統制システムの運用状況の評価などを実施しております。
当社が係る体制を採用しておりますのは、業務執行における意思決定の迅速化と適切な企業統治の確保を両立させるためであります。
(取締役会)
取締役会は、4名の取締役で構成され、監査役出席のもと、定時取締役会を原則として毎月一回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しています。
また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行については、迅速かつ適切な対応を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。
(内部監査室)
内部監査室は、内部監査規程・監査計画書に基づいた内部監査及び内部統制システムの整備と有効性の評価を行い、その結果は代表取締役社長、監査役に報告されております。また、監査役と内部監査室は、随時意見交換を行っております。
(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名全員が社外監査役であります。常勤監査役大木一顯氏は税理士、監査役鬼塚恒氏は弁護士、監査役廣瀬隆明氏は公認会計士・税理士となる資格を有するものであり、専門的見地から監査を行っております。
監査役会は原則として毎月一回開催しており、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
(会計監査人)
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けております。
また、会計上の重要事項につきましては適宜アドバイスを受けております。
なお、当社は2018年12月21日付で会計監査業務の委託先を有限責任監査法人トーマツから三優監査法人へ変更いたしました。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、参与として取締役、業務執行部門長を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当社内規の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要>

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及び子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、事業目的、経営計画等の達成に当たり、適切な内部統制システムの構築が重要課題であると認識してお
ります。このような認識のもと、当社では社内規程等の制定・運用を通じ、会社法及び会社法施行令に準拠した次
の体制の正義を行うことにより、内部統制システムの充実を図っております。同システムにつきましては、必要に
応じて見直すとともに、より適切な運用に努めてまいります。
(業務の適正性を確保するための体制等の整備に関する事項)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正性を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会規程・監査役会規程の見直しを行い役員の倫理に関する不足事項があれば改定し、必要に応じ弁護士等
を起用し、法令定款違反行為を未然に防止することとしております。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発
見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係る情報については、内部者情報管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検
索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとしておりま
す。
ハ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基礎として、取締役会を月一回定時に
開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項に
ついては事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとしております。
2.取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程において、それぞれの責任、執行手続きの詳細
について定めることとしております。
ニ. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本理念を定め、内部統制システムの構築・維持・
向上を推進するとともに、その組織として内部監査室を強化しております。
2.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制とし
て、社内通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
3.監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めたときは、意見を述べると
ともに、改善案の策定を求めることができるものとしております。
ホ. 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、関係会社管理規程に基づき、対象となる子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当
社における合議・承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングするものと
しております。取締役は、子会社において、不正行為又は法令及び当該子会社の定款、社内規程等に違反する
重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長及び取締役会並びに
監査役に報告することとしております。
2.子会社は、当社による経営管理、経営指導において、不正行為又は法令及び定款、社内規程等に違反する重
大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、当社コンプライアンス委員会又は内部
監査室に報告するものとしております。
同委員会は、直ちに意見等を付して代表取締役社長及び取締役会並びに監査役にこれを報告することとしてお
ります。監査役は、これにつき意見を述べるとともに、その改善を求めることができるとしております。
へ. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室員から監査役補助者を任命できることとしておりま
す。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監
査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとしております。
2.監査役補助者に任命された者は業務の執行にかかる職務を兼務しないこととしております。
ト. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.内部監査規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与え
る重要な事項について監査役にその都度報告するものとしております。前記に関わらず、監査役はいつでも必
要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとしております。
2.社内通報規程の定めに従い、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上
の問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものとしております。
(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう次の取り組みを行うこ
ととしております。
イ.実効的な監査が行われるようにするため、監査役は、取締役会への出席に際し、事前に付議事項について報
告を受けることとしております。また、監査役は、当会社の重要会議に出席するほか、協議・決定された社長
決裁(稟議)事項及び報告事項について書類を閲覧し、報告を受けることとしております。
ロ.当社は、「監査役監査基準」を制定し、監査役の職責と心構えを明らかにするとともに、監査体制のあり方
並びに監査に当たっての基準及び行動の指針を定めるものとしております。また、監査役会に関しては、「監
査役会規程」を制定し、招集等の手続き、監査報告書の作成要領、決議・報告・協議を要する事項等、監査役
会に関する事項について定め、その適正な運営及び審議の充実を図るものとしております。
ハ.監査役は、取締役との定期的な協議、内部統制事務局及び内部監査部門との意見交換等を通じて、執行部門
との意思疎通を十分に図るものとしております。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。
イ.当社は、取締役会を毎月開催し、各子会社における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報
共有並びに当社グループ全体の経営管理を行っております。
ロ.当社は、コンプライアンス委員会を四半期に1度開催し、コンプライアンス上のリスク等について情報の共有
を行っております。
ハ.財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部監査室が当社グループの内部監査を実施しております。
ニ.内部監査室が内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施しております。
b. リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制としては、重要な契約や適法性に関する事項、個人情報保護法の遵守などの管理は顧問弁護士等
の指導を受け、管理本部を主管として実施しております。また、会社の基本方針、行動指針を制定し、法令遵守
と安全意識の徹底を推進しております。
(リスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制)
イ. 当社は、当社の業務執行のリスクとして、以下aからcのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を
整えることとしております。
a.事業を遂行する上でのリスク
b.事業体制についてのリスク
c.投融資等についてのリスク
ロ. リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスクについて管理責任者を設定し、同規程に従った
リスク管理体制を構築しております。不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を
設置し、情報連絡チーム及び弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを編成し迅速な対応を行い、損害の拡大
を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。
c. 反社会的勢力排除のための体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、会社組織として毅然とした姿勢で臨
み、不当・不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断することとしております。
反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明らかにするため、「リスク管理規程」におい
て、これを明確にリスクとして記載し対応担当部門を明らかにしております。警察当局、関係団体などと十分に連
携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集するとともに組織的な対応が可能となるよう体制の整備
を進めております。
d. 責任限定契約の内容の概要
(社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任につ
いて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しておりま
す。
e. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
f. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
g. 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
イ. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものも含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ロ. 剰余金の配当
当社は、株主への安定的な利益還元等を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取
締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
h. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会
の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役佐藤隆治及び中川卓也は、社外取締役であります。
2.監査役3名は、社外監査役であります。
3.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
また、社外監査役大木一顯氏は、その豊富な専門的知識と経験により、一層客観的な視点から会社の業務遂行の適法性、妥当性について、監査役の役割を果たせるものと判断し、当社独立役員に指定しております。
当社の社外取締役は上記のとおり2名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役の東京証券取引所へ届出は提出しておりませんが、独立社外取締役としての責務を実質的に十分に果たしております。また、3名の構成員全てが社外監査役である監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えておりますが、今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任について検討してまいります。 なお、独立社外取締役の取締役全体に占める割合についての方針は、特段定めておりませんが、取締役会がその役割と責務を十分果たせるような構成に留意していく所存です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査室及から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役佐藤隆治氏は、有限会社エスアンドカンパニー代表取締役及び東都水産株式会社取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役中川卓也氏は、株式会社アカデミック・ギャングスター代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。 監査役会は監査役名(全て社外監査役)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い又は決議を行っております。 監査役は、取締役会に出席すること等により取締役の職務執行を監査し、業務監査及び会計監査を実施するとともに、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしております。
なお、監査役大木一顯は税理士であり、監査役広瀬隆明は公認会計士でありまして、両名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会と会計監査人は定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。監査役会は代表取締役及び内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要事項等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請・提案を行っております。 また、監査役は、内部監査室からその監査計画及び監査結果、内部統制システムの整備運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることとしています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の業務部門から独立した代表取締役社長直属の内部監査部門として内部監査室(1名)を設置しております。 内部監査計画については、内部監査室長が策定し監査部担当役員である代表取締役社長の承認を取得しております。 個別の内部監査においては下記の項目について検証、評価を実施し問題点の発見、指摘並びに改善方法の提 を行っております。また、監査結果については、監査結果を代表取締役社長及び監査役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉川秀嗣及び堤剣吾の二氏であり、三優監査法人に所属してお
ります。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人として
の品質管理体制等の整備状況、監査チームとしての技能・経験・能力、監査方法、監査結果等の状況等
、会社法上の欠格事由、監査法人の独立性に問題がないか、監査計画は会社の事業内容に対応するリスクを勘案
した内容であるか、監査チームの編成は会社の規模や事業内容を勘案した内容か、監査報酬見積は適切性を評価
し選定します。 監査役会は、三優監査法人が上記方針に照らして適切と判断しましたので選定を行ったものであ
ります。
e.監査役及び監査役会による監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。事業年度を通して会計監査人と連携
を確保し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状
況等を把握することにより、基準に沿って会計監査人の監査の相当性を評価しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第16期(連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
第17期(連結・個別) 三優監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
三優監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)異動の年月日
2018年12月21日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2017年12月22日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見
等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年12月21日開催の第16期定時株主総会終結
の時をもって任期満了となるため、新たな視点での監査が期待できることに加え会計監査人に求められる
専門性、独立性及び内部管理体制、並びに報酬の水準等を統合的に検討した結果、新たに会計監査人とし
て、三優監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査
公認会計士等の意見
特段の意見はありません。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を考慮して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計計画における職務執行予定並びに報酬額を確認し、報酬見積が当社の事業規
模において適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当事業年度の会計監査人の監査計画及び報酬
額について同意の判断をしております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会で決議された役員報酬の限度内で、取締役個々の報酬は取締役会で決議し、監査役個々の報酬
は監査役会の協議によって定めております。
a.役員の報酬は「基本報酬」により構成されます。
b.当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
(注)役員の報酬限度額は、2019年12月20日開催の株主総会決議において、取締役報酬限度額は年額200,000千円
以内、監査役報酬限度額は年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
該当事項はありません。