(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的とな
る株式数を調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.払込金額は、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、払込金額は、株式分割もしくは株式併合の場合、時価を下回る払込価額で自己株式を処分する場合又は新株予約権もしくは新株予約権を付与された証券を発行する場合等にも適宜調整する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2020年6月12日開催の取締役会において、Oakキャピタル株式会社(以下「割当予定先」といいます。)に対する第三者割当の方法により 第15回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行を行うこと(以下、本新株予約権の第三者割当を「本第三者割当」といいます。)を決議し、2020年6月29日付で払込みが完了しております。
第15回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその数の算定方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,818,200株とする(本新株予約 権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株とする。)。ただし、本項第(2)号及び第(3)号により、割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調 整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第10項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.本新株予約権の総数 18,182個
3.各本新株予約権の払込金額 本新株予約権1個につき金300円
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、金495円とする。ただし、行使価額は第10項の規定に従って調整されるものとする。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社が保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生等により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、本項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.本新株予約権の行使期間
2020年6月29日(本新株予約権の払込み完了以降)から2022年6月28日までとする。ただし、第13項に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。
7.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
8.本新株予約権の取得事由
本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額(本要項第9項第(2)号に定める行使価額とする。ただし、行使価額が第10項によって調整された場合は調整後の行使価額とする。)の180%を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、本項において「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金300円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定する方法により行うものとする。
9.新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
10.新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。
11.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
12.新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、第11項に定める行使期間中に第18項記載の行使請求受付場所に提出しなければならない。
(2)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使の効力は、行使請求に要する書類が第18項に定める行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が第19項に定める払込取扱場所の口座に入金された日に発生する。
13.行使請求受付場所
株式会社フォーシーズホールディングス 財務経理部
14.払込取扱場所
みずほ銀行 福岡支店
15.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をする場合の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④新株予約権を行使することのできる期間
第11項に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、第11項に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第16項に準じて決定する。
⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
第9項に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
第12項及び第13項に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
16. その他
(1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2)上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3)その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
該当事項はありません。
(注)有償第三者割当 発行価格495円 資本組入額247.5円
割当先 Oakキャピタル株式会社
2020年9月30日現在
(注) 1.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 1単元及び50株含まれております。
2.自己株式190,380株は、「個人その他」に1,903単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めております。
2020年9月30日現在
(注) 上記のほか、自己株式が190,380株あります。
2020年9月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式80株及び証券保管振替機構名義の株式50株が含まれております。
2020年9月30日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2020年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、安定的な配当の維持継続を念頭に置きながら、業績を勘案して、適切な額を還元することを配当政策として定め、経営の最重要課題の一つと認識しております。
当社は中間配当と期末配当のほか基準日を定めて剰余金の配当を行うことができるとしており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期におきましては、連結実績464,829千円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことから、中間配当及び期末配当ともに誠に遺憾ながら、前期に引き続き無配とさせていただきます。
次期の剰余金の配当につきましては、未定とさせていただきますが、早期の復配を目指してまいります。なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の積極的な事業展開とリスクへの備えとして活用してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持株会社傘下の事業会社がそれぞれの領域で、日々業務に取り組むとともに、グループ全体が連携して、当社グループに関わる全ての人に感動を提供し、多くの人を幸せにすることを基本理念と位置づけ、株主を筆頭とするステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、リスク管理体制の強化、経営の効率性の改善、適時適切な情報開示等に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度採用会社として、取締役会と監査役、監査役会により、取締役の職務の執行の監視・監督および監査を行っております。当社代表取締役社長天童淑巳を議長とする取締役会は取締役4名(うち、社外取締役2名)で構成され、当社グループの重要な業務執行を決定するとともに、取締役およびグループ会社の業務執行を監視・監督しております。監査役につきましては、監査役3名(全て社外監査役)の体制をとっており、当社常勤監査役大木一顯を議長とする監査役会を設置しております。内部監査体制につきましては、社長直轄の内部監査室がグループ企業を含め、計画的な業務監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制につきましては、内部監査室がグループ企業を含め、内部統制の構築や内部統制システムの運用状況の評価などを実施しております。
当社が係る体制を採用しておりますのは、業務執行における意思決定の迅速化と適切な企業統治の確保を両立させるためであります。
(取締役会)
取締役会は、4名の取締役で構成され、監査役出席のもと、定時取締役会を原則として毎月一回開催しており、経営上の重要な事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しています。
また、取締役会に諮るべき事項及び重要な業務執行については、迅速かつ適切な対応を図るべく臨時の取締役会を適宜開催し、機動的な意思決定を行っております。
(内部監査室)
内部監査室は、内部監査規程・監査計画書に基づいた内部監査及び内部統制システムの整備と有効性の評価を行い、その結果は代表取締役社長、監査役に報告されております。また、監査役と内部監査室は、随時意見交換を行っております。
(監査役会)
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名全員が社外監査役であります。常勤監査役大木一顯氏は税理士、監査役鬼塚恒氏は弁護士、監査役廣瀬隆明氏は公認会計士・税理士となる資格を有するものであり、専門的見地から監査を行っております。
監査役会は原則として毎月一回開催しており、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査部門等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
(会計監査人)
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査を受けております。
また、会計上の重要事項につきましては適宜アドバイスを受けております。
(コンプライアンス委員会)
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、参与として取締役、業務執行部門長を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目的として、社会規範、法令及び当社内規の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要>

監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、事業目的、経営計画等の達成に当たり、適切な内部統制システムの構築が重要課題であると認識してお
ります。このような認識のもと、当社では社内規程等の制定・運用を通じ、会社法及び会社法施行令に準拠した次
の体制の正義を行うことにより、内部統制システムの充実を図っております。同システムにつきましては、必要に
応じて見直すとともに、より適切な運用に努めてまいります。
(業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項)
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要は以下のとおりであります。
イ. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会規程・監査役会規程の見直しを行い役員の倫理に関する不足事項があれば改定し、必要に応じ弁護士等
を起用し、法令定款違反行為を未然に防止することとしております。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発
見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化しております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役会等の重要な会議議事録のほか、各取締役が職務権限基準に基づいて決裁した文書等、取締役の職務執行に係る情報には、法令ならびに文書管理規程の定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとしております。
ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を基礎として、取締役会を月一回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとしております。
2.取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役会規程において、それぞれの責任、執行手続きの詳細について定めることとしております。
ニ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス基本理念を定め、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、その組織として内部監査室を強化しております。
2.取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社内通報システムを整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととしております。
3.監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めたときは、意見を述べるとともに、改善案の策定を求めることができるものとしております。
ホ.会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1.当社は、関係会社管理規程に基づき、対象となる子会社の事業運営について、その自主性を尊重しつつ、当 社における合議・承認事項及び当社に対する報告事項等を明確にし、その執行状況をモニタリングするものとしております。取締役は、子会社において、不正行為又は法令及び当該子会社の定款、社内規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、代表取締役社長及び取締役会並びに監査役に報告することとしております。
2.子会社は、当社による経営管理、経営指導において、不正行為又は法令及び定款、社内規程等に違反する重大な事実、その他コンプライアンス上疑義のある事実を発見した場合、当社コンプライアンス委員会又は内部監査室に報告するものとしております。同委員会は、直ちに意見等を付して代表取締役社長及び取締役会並びに監査役にこれを報告することとしております。監査役は、これにつき意見を述べるとともに、その改善を求めることができるとしております。
へ.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
1.監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室員から監査役補助者を任命できることとしております。監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとしております。
2.監査役補助者に任命された者は業務の執行にかかる職務を兼務しないこととしております。
ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告者に対する不
利な取り扱いを禁止する体制
1.内部監査規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとしております。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとしております。
2.社内通報規程の定めに従い、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について、監査役への適切な報告体制を確保するものとしております。
3.当社は、監査役又は監査役会に上記1又は2の報告を行った者に対し、社内通報規程に基づき、報告をしたことを理由とする不利な取り扱いを禁止することとしております。
(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
当社は、監査役会設置会社として、監査役監査が実効的に行われることが可能となるよう次の取り組みを行うこととしております。
イ.実効的な監査が行われるようにするため、監査役は、取締役会への出席に際し、事前に付議事項について報告
を受けることとしております。また、監査役は、当会社の重要会議に出席するほか、協議・決定された社長決裁
(稟議)事項及び報告事項について書類を閲覧し、報告を受けることとしております。
ロ.当社は、「監査役監査基準」を制定し、監査役の職責と心構えを明らかにするとともに、監査体制のあり方並
びに監査に当たっての基準及び行動の指針を定めるものとしております。また、監査役会に関しては、「監査役
会規程」を制定し、招集等の手続き、監査報告書の作成要領、決議・報告・協議を要する事項等、監査役会に関
する事項について定め、その適正な運営及び審議の充実を図るものとしております。
ハ.監査役は、取締役との定期的な協議、内部統制事務局及び内部監査部門との意見交換等を通じて、執行部門と
の意思疎通を十分に図るものとしております。
ニ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理にかかる方針に関する事項
監査役が職務の執行について生ずる費用等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認めら
れた場合を除き、速やかに当該費用等の償還請求に応じることとしております。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。
イ.当社は、取締役会を毎月開催し、各子会社における職務の執行状況の報告を受け、取締役及び監査役との情報
共有並びに当社グループ全体の経営管理を行っております。
ロ.当社は、コンプライアンス委員会を四半期に1度開催し、コンプライアンス上のリスク等について情報の共有
を行っております。
ハ.財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部監査室が当社グループの内部監査を実施しております。
ニ.内部監査室が内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制としては、重要な契約や適法性に関する事項、個人情報保護法の遵守などの管理は顧問弁護士等
の指導を受け、管理部を主管として実施しております。また、会社の基本方針、行動指針を制定し、法令遵守と安
全意識の徹底を推進しております。
(当社及び当社子会社のリスク(損失の危険)の管理に関する規程その他の体制)
イ.当社グループは、当社の業務執行のリスクとして、以下aからcのリスクを認識し、その把握と管理についての体制を整えることとしております。
a.事業を遂行する上でのリスク
b.事業体制についてのリスク
c.投融資等についてのリスク
ロ.当社グループのリスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、リスクについて管理責任者を設定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを編成し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えております。
c.反社会的勢力排除のための体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、会社組織として毅然とした姿勢で臨
み、不当・不法な要求に応じないことはもちろん、一切の関係を遮断することとしております。
反社会的勢力及び団体に対しては毅然とした姿勢で臨むことを明らかにするため、「リスク管理規程」におい
て、これを明確にリスクとして記載し対応担当部門を明らかにしております。警察当局、関係団体などと十分に連
携し、反社会的勢力及び団体に関する情報を積極的に収集するとともに組織的な対応が可能となるよう体制の整備
を進めております。
d.責任限定契約の内容の概要
(社外取締役及び社外監査役との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。
(会計監査人との間で締結した責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任につ
いて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しておりま
す。
e.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
g.株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものも含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ロ.剰余金の配当
当社は、株主への安定的な利益還元等を行うため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取
締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定足数を緩和することにより株主総会
の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役佐藤隆治及び中川卓也は、社外取締役であります。
2.監査役3名は、社外監査役であります。
3.2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
また、社外監査役大木一顯氏は、その豊富な専門的知識と経験により、一層客観的な視点から会社の業務遂行の適法性、妥当性について、監査役の役割を果たせるものと判断し、当社独立役員に指定しております。
当社の社外取締役は上記のとおり2名でありますが、独立した立場から当社の経営に対して適確な助言や意見の表明を行っており、独立社外取締役の東京証券取引所へ届出は提出しておりませんが、独立社外取締役としての責務を実質的に十分に果たしております。また、3名の構成員全てが社外監査役である監査役会と社外取締役によって、取締役に対する監督及び監視の体制は十分に機能しているものと考えておりますが、今後の当社を取り巻く環境の変化等を勘案しながら、独立社外取締役の増員の必要性と候補者の選任について検討してまいります。 なお、独立社外取締役の取締役全体に占める割合についての方針は、特段定めておりませんが、取締役会がその役割と責務を十分果たせるような構成に留意していく所存です。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行うとともに、自らの独立性及び選任理由等を踏まえ、代表取締役及び取締役会に忌憚のない質問又は意見具申を行うこととしております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
社外取締役は、取締役会において内部監査室から定期的に報告を受け、また、取締役会における監査役の意見や自らの選任理由等を踏まえ、業務執行から独立した立場から経営監督機能を果たしております。
なお、社外監査役、内部監査室、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
(当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
当社と当社の社外取締役及び社外監査役の間には、特記すべき利害関係はありません。
社外取締役佐藤隆治氏は、有限会社エスアンドカンパニー代表取締役及び東都水産株式会社取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役中川卓也氏は、株式会社アカデミック・ギャングスター代表取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役大木一顯氏は、大木一顯税理士事務所所長を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役鬼塚恒氏は、金﨑・鬼塚法律事務所共同代表を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役廣瀬隆明氏は、廣瀬公認会計士事務所所長及び北九州ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役並びに日創プロニティ株式会社監査役、株式会社TRUCK-ONE取締役、株式会社プラッツ取締役及び株式会社ナフコ取締役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係としては、社外監査役大木一顯氏及び社外監査役鬼塚恒氏が当社の株式を所有しており、その保有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。 監査役会は監査役3名(全て社外監査役)で構成され、原則として毎月1回以上開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行っております。 監査役は、取締役会に出席すること等により取締役の職務執行を監査し、業務監査及び会計監査を実施するとともに、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性をチェックしております。
なお、監査役大木一顯は税理士、監査役廣瀬隆明は公認会計士であり、両名とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役会と会計監査人は定期的な意見交換の場を持ち、相互の連携を図っております。監査役会は代表取締役及び内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要事項等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請・提案を行っております。 また、監査役は、内部監査室からその監査計画及び監査結果、内部統制システムの整備運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることとしています。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査役監査方針及び監査計画の決定、内部統制体制の整備・運用状況の相当性、内部監査計画の相当性、会計監査人の監査計画及び結果の相当性、会計監査人の選任及び不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等であります。
監査役会の活動の状況としては、監査役会で定めた役割分担に沿って、重要会議への出席、契約書・決裁書等の閲覧、主要な事業所・子会社の業務・財産状況の監査を行っております。内部監査室とは情報交換や意見交換を行い、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。また、監査役全員が当期の全ての取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。加えて、年2回の頻度で代表取締役、内部監査室室長へのヒアリングを開催し、監査所見に基づく提言や情報交換や意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、四半期ごとに会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告を受けており、必要に応じ随時、連携のための情報交換及び意見交換を行う等連携して、監査品質の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、他の業務部門から独立した代表取締役直属の内部監査部門として内部監査室(1名)を設置しております。 内部監査計画については、内部監査室長が策定し監査部担当役員である代表取締役の承認を取得しております。 個別の内部監査においては下記の項目について検証、評価を実施し問題点の発見、指摘並びに改善方法の提言を行っております。また、監査結果については、監査結果を代表取締役及び監査役に報告するとともに、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉川秀嗣及び堤剣吾の二氏であり、三優監査法人に所属してお
ります。
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査法人としての品質管理体制等の整備状況、監査チームとしての技能・経験・能力、監査方法、監査結果等の状況等、会社法上の欠格事由、監査法人の独立性に問題がないか、監査計画は会社の事業内容に対応するリスクを勘案した内容であるか、監査チームの編成は会社の規模や事業内容を勘案した内容か、監査報酬見積は適切性を評価し選定します。 監査役会は、三優監査法人が上記方針に照らして適切と判断しましたので選定を行ったものであります。
f.監査役及び監査役会による監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。事業年度を通して会計監査人と連携を確保し、主体的に会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を把握することにより、基準に沿って会計監査人の監査の相当性を評価しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査日数等を考慮して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計計画における職務執行予定並びに報酬額を確認し、報酬見積が当社の事業規
模において適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当事業年度の会計監査人の監査計画及び報酬
額について同意の判断をしております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、株主総会で決議された役員報酬の限度内で、取締役個々の報酬は取締役会で決議し、監査役個々の報酬
は監査役会の協議によって定めております。
a.役員の報酬は「基本報酬」により構成されます。
b.当社は、上記基本報酬につき、役員個々の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、原則として、各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務、当社の業績等を考慮して決定することとしております。株式報酬、業績連動報酬は設けておりませんので、これら報酬の算定方法に関する方針はありません。(注)役員の報酬限度額は、2019年12月20日開催の株主総会決議において、取締役報酬限度額は年額200,000千円以内、監査役報酬限度額は年額30,000千円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
該当事項はありません。