当社は第18期事業年度より継続して、営業黒字を達成するための施策を実施してまいりました。通販事業と卸売事業では、黒字化の収益体制が確立できているものの、リテール事業とコンサルティング事業におきましては、引き続き営業損失が続いております。
リテール事業においては、譲受当時より不採算店舗の撤退を進めていることにより営業損失の額は減少しているものの、一部不採算店舗が残っているため当事業年度において営業損失が生じておりますが、今後も事業黒字化に向け新商品の開発や販売強化に向けての施策の取り組み、及び不採算店舗の撤退を進めていく予定でおります。さらに、各事業において各種DENBA社商品の販売を強化、及びリテール事業のDENBA社との業務提携を通じた次世代スリープテック空間による新業態を契機として、収益力の抜本的な向上を推進します。
また、コンサルティング事業の中でも太陽光の高圧発電所につきましては、積極的な物件取得を進めてまいりましたが、収益の最大化を図るため複数社との売却交渉を継続している過程でおります。この過程の中で、当初の計画から、売却の契約締結に変更や、さらに売却契約締結済みの一部の高圧発電所につきましても、工事進捗の変更があったものの、売却代金の資金回収は変更後も計画どおりに進んでおります。このような状況下、当事業年度末の流動資産に関して、前事業年度末と比べて、物件の仕入資金にあたる前渡金が増加する一方で、一時的に現預金が大幅に減少しておりますが、変更された計画の中で、高圧の太陽光発電所の売却は順次進んでおります。
当社の事業運営は、継続して営業黒字を達成することができず、また、資金水準が低下していることから、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
このような状況のもと、これらを解消するため以下の対応策を進めてまいります。
(対応策)
1.通販事業
① コールセンターを活かした他社との業務提携による収益の拡大
② 当社顧客への新商品・サービスの販売による収益拡大
③ インフルエンサー等を活用したデジタルマーケティングによる収益拡大
④ DENBA社商品の販売強化による収益拡大
2.卸売事業
① 国内外における当社取扱いブランド商品の販路拡大
② 小売店、卸業者等との連携による新商品の企画、販売による収益拡大
③ DENBA社商品の販路拡大
3.リテール事業
① 残存した不採算店舗の撤退による収益黒字化
② 新規顧客獲得強化による新たな顧客層の獲得とリピート率を高めることによる客数の向上
③ 原価率と人件費率を改善することによる利益体質の改善
④ DENBA社との業務提携を通じた次世代スリープテック空間による新業態の強化
4.コンサルティング事業
① 取得済みの太陽光発電所及び蓄電所について、収益の最大化を図りつつ早急に売却契約締結を進める
② 再生可能エネルギー事業の事業領域の拡大を図るため他社との業務提携も視野に入れながら太陽光発電所及び蓄電所を継続的に購入取得し、販売することによる収益拡大
5.コスト削減又は効率的配分の徹底
① 経費削減活動の徹底を継続
② 販売スタイル別のセグメントへの変更や生産部門統一化による、効率的かつ効果的なコスト配分の徹底
6.成長企業・事業のM&A及び資金調達
「はずむライフスタイルを提供し、人々を幸せにする」というミッションのもと、既存事業における美と健康の分野にて、他社との事業提携を行い商品開発・新ブランドの展開を行ってまいります。他社の商品についても、通信販売やリテール販売で、当社の販路を活用し収益を拡大し、美と健康と生活における癒しをテーマとした生活を豊かにするサービスを提供する事業を積極的に推進しております。また、資金水準の回復と安定化のための新たな資金調達の可能性を適宜検討してまいります。
しかしながら、これらの対応策は実施途上又は実施前であり、また、資金調達の方法、調達金額、調達時期については確定していないことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ.商品及び製品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ロ.原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
イ.有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年
ロ.無形固定資産(リース資産を除く)
顧客関連資産
13年の定額法によっております。
のれん
13年の定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) ポイント引当金
顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当事業年度末において将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待制度に伴う支出に備えるため、発生すると見込まれる額を合理的に見積り計上しております。
(4) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、損失負担見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 通販事業
主に化粧品、健康食品及びアロマ関連商品等の通信販売を行っており、商品の引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。ただし、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
(2) 卸売事業
主に化粧品及びアロマ関連商品等の卸販売を行っており、商品の引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。ただし、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から、顧客からの返品が見込まれる額を控除した金額で測定しております。
(3) リテール事業
主にアロマ及び雑貨の小売を行っており、商品の引渡し時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
(4) コンサルティング事業
主に太陽光発電設備の販売(設備設置等に係るコンサルティングを含む)を行っております。太陽光発電設備の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該商品の引渡し時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積り)
関係会社株式の評価
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法
関係会社株式は移動平均法による原価法を採用し、取得原価をもって計上しております。また、市場価格のない株式等について、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠により裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。
株式会社iiyはEC市場において事業展開を行っており、取得原価には株式取得時における将来の事業の成長見込みに基づいた超過収益力を反映しております。
株式会社iiyは、営業活動から生ずる損益がプラスであること、また、企業環境等に著しい変化は想定されず将来においても継続してプラスとなることが見込まれていることから、超過収益力を反映した株式会社iiyの株式の実質価額は著しく低下した状況にはないと判断しております。
② 主要な仮定
事業計画の見積りにおける主要な仮定は、売上高の成長見通し及び売上純利益率であります。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
主要な仮定は見積りの不確実性が高く、重要な変更が生じ超過収益力が毀損していると判断された場合には、評価損が計上される可能性があります。
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号2022年10月28日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、東京オフィス及びアロマブルーム店舗の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務と
して計上していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に
伴い、見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加額2,937千円を変更前の資産除去債務残高
に加算するとともに、同時に計上した有形固定資産について2,937千円を減損損失として特別損失に計上い
たしました。
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保に係る債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
3 保証債務
次の取引先の買戻債務に対し、債務保証を行っております。
(注)なお、当該債務保証は、当社以外に1社の保証人が存在し、当社は履行順位としては2番目となります。
当該契約について、主債務者が対象の蓄電所の買戻しが実行できない場合、保証債務の支払が必要となる一方、対象の蓄電所の取得ができる条項が付されております。保証債務残高には、当社が取得した蓄電所の売却、又は売電による回収可能金額は含まれておりません。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
(表示方法の変更)
前事業年度において、主要な費目として表示していなかった「広告宣伝費」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より主要な費目として表示し、前事業年度の当該金額を注記しております。
前事業年度(2024年9月30日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2025年9月30日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.46%から31.36%に変更し計算しております。
この税率変更による影響は軽微であります。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。