|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
8,000,000 |
|
計 |
8,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
2,560,000 |
2,560,000 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数100株 |
|
計 |
2,560,000 |
2,560,000 |
- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
平成16年7月10日 (注) |
60,000 |
2,560,000 |
45,900 |
477,300 |
64,080 |
587,341 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、野村證券株式会社への有償第三者割当増資(発行株数60,000株、割当価格1,833円、資本組入額765円)によるものであります。
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
4 |
20 |
17 |
16 |
1 |
1,489 |
1,547 |
- |
|
所有株式数 |
- |
2,540 |
543 |
9,277 |
229 |
1 |
12,997 |
25,587 |
1,300 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
9.92 |
2.12 |
36.26 |
0.90 |
0.00 |
50.80 |
100.00 |
- |
(注) 1.株主数には、単元未満株式のみ所有者を含んでおりません。
2.自己株式255株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に55株を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は164,800株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分164,800株となっております。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は47,500株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分47,500株となっております。
3.上記資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は36,000株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分36,000株となっております。
4.平成27年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるJPモルガン証券株式会社が平成27年11月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2-7-3 |
143,200 |
5.59 |
|
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2-7-3 |
4,100 |
0.16 |
|
計 |
- |
147,300 |
5.75 |
|
平成28年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 200 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,558,500 |
25,585 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,300 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
2,560,000 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
25,585 |
- |
|
平成28年3月31日現在 |
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義所有 |
他人名義所有 |
所有株式数の |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社セック |
東京都世田谷区 用賀4-10-1 |
200 |
- |
200 |
0.00 |
|
計 |
- |
200 |
- |
200 |
0.00 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。ただし、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによるものは除きます。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
255 |
- |
255 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによるものは含まれておりません。
当社では、業績成長を継続して株主に適切な利益還元を図っていくことは当社経営の重要課題のひとつであると認識いたしており、配当につきましては、毎期原則として安定的に配当する部分と所定の配当性向とを勘案して決定する方針といたします。ここで、配当性向としては、当面30%を目指してまいります。
剰余金の配当回数は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
内部留保金につきましては、当社成長の元であるイノベーションの連鎖を断たないための研究開発・製品開発投資と、ビジネスや技術の変化適応力を強化するための社員教育への投資に、より多くを配分する方針としております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年6月28日 |
133,106 |
52 |
|
回次 |
第42期 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
|
決算年月 |
平成24年3月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
|
最高(円) |
1,153 |
3,990 |
6,400 |
5,540 |
4,845 |
|
最低(円) |
755 |
851 |
2,441 |
2,815 |
2,500 |
(注) 最高・最低株価は、平成25年7月16日より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年10月 |
11月 |
12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,745 |
4,330 |
4,400 |
4,845 |
4,825 |
4,635 |
|
最低(円) |
2,800 |
3,150 |
3,410 |
3,860 |
3,670 |
4,120 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
秋山 逸志 |
昭和26年8月23日生 |
|
(注)3 |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
管理本部長 |
酒井 俊司 |
昭和27年7月8日生 |
|
(注)3 |
20,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
企画営業部長 |
中村 彰 |
昭和36年1月13日生 |
|
(注)3 |
7,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
櫻井 伸太郎 |
昭和33年3月24日生 |
|
(注)3 |
3,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
近石 幸博 |
昭和23年2月18日生 |
|
(注)4 |
93,280 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
松本 素彦 |
昭和22年3月23日生 |
|
(注)4 |
23,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
瀧田 誠一郎 |
昭和19年1月7日生 |
|
(注)4 |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
167,480 |
|||||||||||||||||||||||||
(注)1.松本 素彦及び瀧田 誠一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 瀧田 誠一郎
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
酒井田 努 |
昭和50年11月13日生 |
平成19年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任) 平成27年4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授(現任) |
- |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株主に代わって経営の効率性や公正さをチェックし、経営リスクを組織的に回避し、当社の企業価値を高めていくというコーポレート・ガバナンスの維持は極めて重要な経営課題であると認識いたしております。
こうした目的を達成するために、当社では、審議に十分な時間をかけた取締役会を毎月開催するとともに、監査等委員会監査及び内部監査による経営チェック機能の充実も重視しております。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であります。
取締役会は、取締役(監査等委員を除く)4名(男性4名)と監査等委員である取締役3名(男性3名、うち社外取締役2名)で構成されております。毎月の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、業務執行状況の監督を行っております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。毎月の定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。
業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社では、会社規模、業務内容に最適な体制を組み、実質の効果を求めていく方針であります。複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を有することで経営の監督機能の実効性を高めることができると考え、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
・当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、会社理念(目標、方針、行動規準)を定め、それを全役職員に周知徹底します。
また、当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求・妨害行為に対して毅然とした態度で組織的に対応するものとし、全役職員に対してその徹底を図ります。
2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の重要な意思決定または重要な報告に関しては、社内規程(「文書管理規程」及び「記録管理規程」等)に従い、適切な管理を行います。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
全社のリスク管理を統括する担当取締役を置きます。担当取締役は、「リスク管理規程」に基づいて全社のリスクを統括管理し、リスク管理状況を定期的に取締役会に報告します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会で、各取締役の担当役割及び担当部門を決定し、業務執行責任を明確にします。
取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督します。
担当取締役は、担当する業務の執行状況を監督し、各部門の実施状況は、部門責任者が参加する会議にて評価します。
5.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社には、親会社及び重要な子会社が存在しないため、その必要性が明確になるまで定めない方針とします。
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できます。当該要員は、監査等委員会の補助者としての職務においては、監査等委員会の指示にのみ従うものとします。また、当該要員の人事異動、人事考課及び懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとします。
7.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査等委員会に当該事実を報告します。また、監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)または使用人等に対し報告を求めることができます。当社は、監査等委員会へ報告をしたことを理由とした不利益な処遇は一切行いません。
8.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る)について生じる費用の前払いまたは支払い等の請求をしたときは、速やかに処理します。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、会計監査人及び内部監査室長と随時面談を行い、意見交換を実施します。
10.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法及び関連法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制システムの適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保します。
・「内部統制システム構築の基本方針」の運用状況は以下のとおりです。
1.コンプライアンス体制
当社では、会社理念(目標、方針、行動規準)を定め、会社規程およびHP上に明記して周知しております。また、内部通報制度を導入してコンプライアンス違反の早期発見および未然防止を図っております。
反社会的勢力に対する対応につきましては、「反社会的勢力対応規程」を定め、全役職員に周知徹底を図っております。
2.リスク管理体制
当社では、経営上のリスクに組織的に対応するため、リスク管理を統括する担当取締役を設置しております。リスク管理担当取締役は、全取締役に対して経営リスクとその対応状況についてアンケート調査を行い、その結果に基づき、経営計画策定時の取締役会にてリスクの顕在化状況とリスク対策の有効性について意見交換し、経営計画に反映しております。
3.取締役の職務の執行
当社では、株主総会後の取締役会において、各取締役の担当役割および担当部門を決定し、業務執行責任を明確にしております。取締役は、担当業務を確認・監督し、取締役会において執行状況を適宜報告しております。また、取締役業務執行確認書を監査等委員会に提出し、職務執行の適法性を監査しております。
4.監査等委員会の監査
監査等委員会は、社長、会計監査人、内部監査室長との面談を行い、意見交換をしております。また、常勤監査等委員は社内の主要な会議に出席しております。
5.財務報告の体制
当社では、社長を委員長とする内部統制委員会を中心に、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、改善を実施しております。
6.子会社の業務の適正を確保するための体制
「関係会社規程」に基づき、子会社の経営成績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付けております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査及び監査等委員会監査の組織は、内部監査室及び監査等委員会であります。
監査等委員会は、3名のうち2名が社外取締役であり、当社の経営を専門的見地や過去の経験や実績に基づく見地から監視、監査できる人材を選任しております。なお、社外取締役松本素彦は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員は、取締役会などの重要な会議に出席することに加え、代表取締役との定期的な意見交換などにより、経営の執行状況を把握し、効果的な監査業務の遂行を図っております。監査等委員会は、年4回、監査法人より監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、意見交換をしております。加えて、会計監査時点において監査報告等を確認しております。また、監査等委員会は、内部監査室より内部監査計画や監査の方法及び結果の報告を受け、内部監査室長との情報交換会を随時実施しております。
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置して専任者(内部監査室長1名)を置き、内部監査室長が推薦し社長に任命された内部監査人(7名)を伴って内部監査チームを編成しており、また監査内容により社内から専門知識を持つ監査人を選任して、組織的かつ統合的な内部監査活動を行っております。
内部統制委員会における各種の情報は、常勤監査等委員及び内部監査室長に適宜報告され、共有されております。また、内部統制に関する内部監査の計画、実施、報告は内部統制委員会、監査法人と連携して実施され、監査等委員会に報告されております。
④ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同有限責任監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないように措置をとっております。当社は同有限責任監査法人との間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。なお、報酬額については、監査等委員会の同意を得ております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋 清兵衛、永田 立
・会計監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 1名
その他 7名
⑤ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役松本素彦は、当社株式を23,000株保有しておりますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人サガミ総合法律事務所の代表社員でありますが、当社と当該法人との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧田誠一郎は、当社株式を1,000株保有しておりますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。また、過去に他の会社の役員でありましたが、当社と当該他社との間には特別な関係はありません。
当社は、社外取締役には、専門的な知識またはその経歴を通じて培った豊富な知識・経験に基づき、客観的な立場から経営を監督し、また有効なアドバイスをする役割があると考えております。また、経営監視機能強化のため、監査等委員会委員長には社外取締役が就いております。
社外取締役の独立性については、会社法及び会社法施行規則の定めに加え、少なくとも1名は東京証券取引所の独立役員の要件を満たすこととしております。当社の社外取締役2名は、当社経営陣から独立した立場にあり、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、監査等委員会及び取締役会に毎回出席し、会計監査人との情報交換会にも出席しております。また、常勤監査等委員を通じて内部監査、内部統制部門からの情報を入手しており、入手できる情報は常勤取締役と同水準のものとなっております。
⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
|||
|
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
88,180 |
75,060 |
- |
5,620 |
7,500 |
3 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
7,920 |
7,920 |
- |
- |
- |
1 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
2,640 |
2,640 |
- |
- |
- |
1 |
|
社外役員 |
12,060 |
12,060 |
- |
- |
- |
2 |
(注)平成27年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、同日付で監査役を退任し取締役(監査等委員)に就任した社内役員1名の支給額と人数につきましては、監査役在任期間は監査役に、取締役(監査等委員)在任期間は取締役(監査等委員)に記載しております。また、監査役を退任し取締役(監査等委員)に就任した社外役員2名に関しては、監査役在任期間と取締役(監査等委員)在任期間に分けずに記載しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、「役員報酬規程」及び「取締役退職慰労金規程」において、役員の報酬等の額又はその算定方法を定めております。取締役(監査等委員を除く)の報酬に関しては、職責、職位及び経営への貢献度等に応じて支給する基本報酬と会社業績及び各取締役の業績へのコミットメントに応じて支給するインセンティブ報酬(役員賞与)とし、監査等委員会の意見を聴取の上、取締役会にて決定しております。監査等委員の報酬は基本報酬のみとし、監査等委員会にて決定しております。また、役員退職慰労金に関しては、支給対象を業務執行取締役に限定し、業績予想達成度などを基準とする業績連動としております。
⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 48,068千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
|
富士通㈱ |
111,390 |
91,239 |
取引先との関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (千円) |
保有目的 |
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富士通㈱ |
114,182 |
47,568 |
取引先との関係強化 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任決議要件
当社は、株主総会での取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑩ 定款の定めにより取締役会決議とした株主総会決議事項
イ.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境等の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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17,000 |
- |
17,000 |
- |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
監査日数、当社の規模、業務の特性などを勘案し、決定しております。