第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

52,000,000

52,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

中間会計期間末現在発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在発行数(株)

(2025年11月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,511,416

13,511,416

名古屋証券取引所

(ネクスト市場)

単元株式数

100株

13,511,416

13,511,416

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

2025年株式報酬型ストックオプションの概要

決議年月日

2025年8月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査等委員を除く取締役 5名

当社監査等委員である取締役 3名

当社関係会社取締役     1名

当社従業員         19名

新株予約権の数(個) ※

625 (注)1

新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 62,500株 (注)1.3

新株予約権の払込金額(円) ※

新株予約権1個当たり 21,500円

(1株当たり215円) (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1株につき1円 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2026年9月23日から2035年9月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※

発行価格    215円

資本組入額   108円

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

 ※ 新株予約権証券の発行時(2025年9月22日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の数

625個

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式62,500株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

2.新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権1個当たり 21,500円(1株当たり215円)

上記金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定している。なお、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。

3.新株予約権の内容

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1円とする。

 

 

(3)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年9月23日から2035年9月22日までとする。

(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(6)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(a) 本新株予約権の行使期間の初日から1年間

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の15%

(b) 上記(a)の期間の終了後から1年間

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の35%

(c) 上記(b)の期間の終了後から1年間

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の65%

(d) 上記(c)の期間の終了後から本新株予約権の行使期間の満了日まで

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.新株予約割当日

2025年9月22日

5.新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

 

 

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3.(4)に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記3.(6)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

 

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2025年4月1日~

2025年9月30日(注)

30,100

13,511,416

5,812

1,205,451

5,812

636,560

(注)新株予約権の権利行使による増加であります。

 

(5)【大株主の状況】

 

 

2025年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

Cykan Holdings Co., Ltd.

(常任代理人 山田 広毅)

 

SHINGU BLDG 3F, 18 APGUJEONG-RO 36-GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

(東京都港区赤坂1丁目12-32)

6,860,924

50.78

清板 大亮

東京都港区

399,400

2.96

株式会社武雄嬉野国際カントリークラブ

佐賀県武雄市西川登町大字小田志18356

377,800

2.80

中辻 哲朗

京都府京都市

157,500

1.17

羽成 正己

東京都品川区

148,600

1.10

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

91,300

0.68

田川 宗良

奈良県奈良市

90,000

0.67

マネックス証券株式会社

東京都港区赤坂1丁目12-32号

73,300

0.54

鍵谷 文勇

埼玉県戸田市

70,500

0.52

楽天証券株式会社

東京都港区南青山2丁目6番21号

67,300

0.50

8,336,624

61.70

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

100

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,510,600

135,106

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

普通株式

716

発行済株式総数

 

13,511,416

総株主の議決権

 

135,106

(注)「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式48株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2025年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

コムシード株式会社

東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地

100

100

0.00

100

100

0.00

 

 

2【役員の状況】

該当事項はありません。