※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2025年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1. 新株予約権行使に対しては、全て会社の保有する自己株式を交付することとし、新株の発行を行わないためであります。
2. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、2024年11月15日の取締役会において、会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権の名称
株式会社鉄人化ホールディングス第15回/第16回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.本新株予約権の払込金額の総額
第15回 金1,932,000円/第16回 金1,071,000円
3.申 込 期 日
2024年12月5日
4.割当日及び払込期日
2024年12月5日
5.募 集 の 方 法
第三者割当ての方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。
Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 第15回 5,600個/第16回 5,040個
MAP246 Segregated Portfolio 第15回 1,400個/第16回 1,260個
6.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 第15回 700,000株/第16回 630,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が第10項の規定に従って行使価額(第9項第(2)号に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第10項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第10項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第10項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の総数
第15回 7,000個/第16回 6,300個
8.各本新株予約権の払込金額
本新株予約権1個当たり 第15回 金276円(本新株予約権の払込金額の総額 金1,932,000円)/第16回 金170円(本新株予約権の払込金額の総額 金1,071,000円)
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、第15回 550円/第16回 700円とする。但し、行使価額は第10項の定めるところに従い調整されるものとする。
10.行使価額の調整
(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の取得、転換若しくは行使による場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合(但し、当社の取締役、監査役及び従業員に対するストックオプションの発行、並びに2024年11月15日の取締役会決議に基づく本新株予約権の発行を除く。)
調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
11.本新株予約権を行使することができる期間
2024年12月6日から2027年12月6日までとする。なお、行使期間最終日が営業日でない場合はその前営業日を最終日とする。但し、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
①振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日
②第14項に定める組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の1か月前までに本新株予約権者に通知した場合における当該期間
12.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
13.本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条第2項(残存する本新株予約権の一部を取得する場合は、同法第273条第2項及び第274条第3項)の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知又は公告を行った上で、当該取得日に本新株予約権の払込金額相当額を支払うことにより、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
14.組織再編行為による新株予約権の交付
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)新たに交付される新株予約権の数
本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の0.1円未満の端数は切り上げる。
(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、行使の条件、取得条項、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の不発行並びに当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第11項乃至第14項、第17項及び第18項に準じて、組織再編行為に際して決定する。
15.本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
(1)本新株予約権を行使する場合、第11項に定める行使期間中に第21項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知しなければならない。
(2)本新株予約権を行使請求しようとする場合、前号の行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第22項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(3)本新株予約権の行使請求の効力は、第21項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項の全ての通知が到達し、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
(4)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
17.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
19.株式の交付方法
当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
20.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
本発行要項及び割当先との間で締結する引受契約に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、ボラティリティ、当社株式の流動性、当社及び割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提を置いて評価した結果を参考に、本新株予約権1個の払込金額を第15回 276円/第16回 170円とした。
21.行使請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
22.払込取扱場所
株式会社横浜銀行 自由が丘支店
23.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
24.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
25.その他
(1)会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じることができる。
(2)上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役社長に一任する。
(3)本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力の発生を条件とする。
該当事項はありません。
(注1)2021年8月26日開催の臨時株主総会の決議に基づく、財務体質の健全化を目的とした株式数の変更を行わない無償減資による資本金(減資割合94.1%)及び資本準備金(減資割合100%)の減少によるものであります。
(注2)新株予約権の行使によるものであります。
2025年8月31日現在
(注) 1.自己株式457,300株は、「個人その他」に4,573単元含めて記載しております。
2.所有株式数の割合は、小数点第4位以下を切り捨てております。
2025年8月31日現在
(注)1.発行済株式の総数に対する所有株式の割合(%)は、小数点以下第3位を切り捨てております。
2.上記のほか自己株式が457,300株あります。
2025年8月31日現在
2025年8月31日現在
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。
配当政策につきましては、当期及び今後の業績、財政状況等を勘案し、継続的に配当を行いたいと考えております。
剰余金の配当回数につきましては、当社は年1回の配当(期末配当)の実施を行うことを基本方針としておりますが、業績の進捗に応じて年2回の配当(中間配当を含む。)の実施を行うこととしております。
なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当期(2025年8月期)の配当につきましては、利益剰余金はマイナス残高となっており、誠に遺憾ではございますが期末配当を見送らせていただくことといたしました。
なお、当社は「取締役会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当社グループは、専門領域において卓越した能力と品格を備えた存在を「鉄人」と定義し、社員一人ひとりが「鉄人」となることを目指しております。知識・技術に加え、誠実さ・謙虚さ・倫理観を兼ね備えた真に尊敬されるプロフェッショナルを育成・輩出することで、社会に本質的な価値と感動を提供し、持続的に成長する企業グループの実現を図ってまいります。
こうした経営方針に基づいた成長を続ける企業グループであり続けるために、取締役会による迅速・果断な意思決定と経営のモニタリングによる透明性・公正性を図り、すべてのステークホルダーの方々との対話を通じて、中長期的な企業価値及び株主価値の最大化に資するコーポレート・ガバナンスを実践してまいります。
当有価証券報告書提出日現在、当社の取締役は6名(うち、社外取締役4名)で構成し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、業務の執行状況の監督を行っております。また、少人数による迅速かつ効率的な経営の意思決定を行うことができる体制にしております。また、監査等委員は4名(社外監査等委員4名)で、監査等委員会において定めた監査方針や業務の分担等に従い、厳正な監査を実施しております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役社長根来拓也が議長を務め、その他メンバーとして常務取締役浦野敏男、監査等委員である取締役長洲謙一、監査等委員である取締役野老覚、監査等委員である取締役山崎良太、監査等委員である取締役渡邊劍三郎の6名で構成されており、毎月1回定例で開催いたします。また、臨時取締役会を機動的に開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行います。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(長洲謙一(社外取締役)、野老覚(社外取締役)、山崎良太(社外取締役)、渡邊劍三郎(社外取締役))で構成されており、毎月1回開催し、各監査等委員間の情報交換を行っております。また、監査等委員は、取締役会に出席するほか、重要な会議に内部監査室長が出席し、内部監査室長が監査等委員会に報告しているほか、経営幹部との面談を通して経営監視機能を果たしております。
(その他の体制)
業務の執行にあたっては、経営幹部による経営会議が開催され、計画に基づいた業務執行の状況やコンプライアンスの遵守状況が確認されるとともに、重要な企画の検討や取締役会に上程される議案を事前に審議しております。
当社の経営上の意思決定、業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりであります。

当社は、監査等委員会の設置による監査体制の強化・充実により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保することが当社にとって最適であると判断しております。監査等委員である取締役4名は社外取締役として、監査機能の独立性を高めております。
当社の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」は、以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「倫理規程」を設け、当社の基本理念、企業市民としての基本原則、公正性及び透明性を確保する体制を構築する。
・取締役は、業務執行が適正かつ健全に実践されるべく、当該規程に則した行動を率先垂範し、グループ企業全体の行動基準として遵守する。
・取締役は、取締役相互において法令及び定款への適合性を監視するとともに、毎月の定時取締役会において、各々委嘱された職務の執行状況を報告する。
・取締役は、上記のほか、監査等委員からの指摘等を受け、業務執行を行うこととする。
・使用人は、事業に係る法令等を認識し、その内容を関連部署に周知徹底させることにより、法令等遵守の基本的な就業姿勢を確立する。
・取締役会は、法令等遵守のための体制を含む内部統制システムを決定するとともに、委員会より定期的に状況報告を受ける。
・内部監査室の配置により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、その執行状況を監視する。
・「委員会規程」に基づき設置された各種委員会により、法令等遵守に関する規程の整備並びに「倫理規程」を周知・徹底させ、法令等の遵守意識の維持・向上を図る。
・内部通報者の保護を徹底した通報・相談システム(相談窓口)を委員会に設置する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会・監査等委員会・経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他の重要な決裁に係る情報並びに財務、事務及びリスク・コンプライアンスに関する情報を、法令・定款、「文書保存・処分規程」及び「内部情報管理規程」等に基づき記録・保存し、それらを適切に管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
・情報システムを安全に管理し、検証し、不測の事態に適切かつ迅速な対応が行われる仕組みを整備する。
ハ.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、グループ企業全体において発生しうるリスクの評価、発生防止及び発生したリスクの対応等に係る体制整備を当社が行うことにより、リスク管理体制を構築する。
・コンプライアンス及びリスク管理の実効性を確保するために、リスク・マネジメント委員会(以下単に「委員会」)を設置し、委員会及び委員長の職務権限(グループ企業全体に対する指導権限を有する。)と責任を明確にした体制を構築・整備する。
・経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、有事の対応を迅速に行うとともに、委員会を中心として全社的かつ必要であれば企業グループとしての再発防止策を講じる。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務権限と担当業務を明確にし、会社の機関相互の適切な役割分担と連携を確保する。
・取締役は、監査等委員から定期的に監査を受けるとともに、善管注意義務や利益相反取引等に関する確認書を監査等委員に毎年提出する。
・取締役会付議に係る重要事項については、経営会議で事前審議を行い、論点を整理した上で取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定の効率化を図る。
・取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用する。執行役員は、取締役会の決定の下、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社との緊密な連携の下、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努める。
・当社は、「関係会社管理規程」等に基づき子会社に対し、企業グループ間での情報の共有化を図るなどして、一体的な管理体制を採用する。
・子会社のコンプライアンス、リスク管理については、当社の内部監査室が内部監査を実施するとともに、実施状況等をまとめた報告書を監査等委員会並びに委員会に報告し、委員会が企業グループ全体のリスク対応を整備する。
・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはその業務内容について事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の適正性及び効率性を確保する。
・当社及び子会社における取締役及び使用人による、法令及び定款等に違反する事象又は取引並びに、重大な損失の発生が見込まれる取引が生じる恐れがあるときは、速やかに部署責任者、管理本部長へ報告する体制とする。
ヘ.監査等委員会及び監査等委員である取締役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項と当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下「監査等委員スタッフ」)については、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該使用人の配置を協議のうえ決定するものとする。また、各監査等委員が内部監査担当者や管理部門などの業務執行に係る使用人に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、同様の体制とする。
・監査等委員スタッフは、業務に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとする。
・監査等委員スタッフは、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとするが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に影響がなく監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができるものとする。
・監査等委員スタッフに対する人事評価は監査等委員である取締役が行い、人事異動、懲戒その他の人事に関する事項の決定には監査等委員である取締役の同意を得るものとする。
ト.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査等委員会に報告できることとする。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合、速やかに監査等委員会に報告する。
チ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人からの監査等委員会への報告が、適切に行われることを確保するための体制
・当社並びに子会社の役員及び従業員は、当社監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
リ.監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・監査等委員への通報・報告を行った当社並びに子会社の役員及び従業員に対し、当該通報・報告をしたことを理由に不利な扱いを行うことを禁止する。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務執行について、当社に対し前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、当該費用又は債務を負担するものとする。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため適宜会合を持つ。
・取締役は、監査等委員の職務の適切な執行のため監査等委員との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力する。
・取締役は、監査等委員が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。
・代表取締役・会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
ヲ.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠した財務報告に係る内部統制システムを整備し、その有効性の評価を行い、不備がある場合には速やかに是正し改善する体制を運用する。
・財務報告に係る内部統制システムの整備及び運用状況は、内部統制システムの整備及び評価に精通した担当が評価するとともに、内部監査部門によって、内部統制の評価に係る業務運営の適正性を検証する。
ワ.反社会的勢力の対応
・当社は、「倫理規程」に反社会的勢力との関係を遮断する基本方針を掲げるとともに、事業のあらゆる分野における反社会的勢力との取引を防止する体制としてコンプライアンスを全部署横断的に管理する。また、関係行政機関及び暴力追放運動推進センター等が行う講習に積極的に参加し、顧問弁護士も含め相談、助言、指導を受けて連携して対応する。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、2017年11月28日開催の第19回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款附則に定めております。
また、第19回定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、従前の例による旨を定款附則に定めております。
これは監査等委員会設置会社への移行にあたり、定款から監査役に関する責任免除に関する規定を削除したため、その経過措置を定めたものであります。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
当該定款に基づき、当社は社外取締役全員と責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
取締役会における具体的な検討内容としては、定款の一部変更、代表取締役の選定、取締役報酬額の決定、執行役員の選任、経営計画の策定、計算書類の承認、決算短信等の開示書類の承認、株主総会の招集、規程改定、内部統制システムの基本計画等であります。また、毎月の業務執行状況についての報告等を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、社外取締役であります。
2.2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社は、経営の監督及び監視のために、社外取締役(監査等委員)を4名選任しています。当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。
社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役山崎良太は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役渡邊劍三郎は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
長洲謙一、野老覚、山崎良太及び渡邊劍三郎は、当社との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。
(3) 【監査の状況】
当社の内部監査体制は、代表取締役直轄部署である内部監査室がコンプライアンスの状況並びに会計処理・業務遂行状況等に関する適正性・妥当性等について随時必要な実地監査を実施しており、監査等委員又は会計監査人と意見交換を行っております。監査結果は随時代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告され、必要に応じて被監査部門に対して是正・改善指導を行っております。
監査等委員会は、社外監査等委員4名の体制をとっており監査等委員会、取締役会に出席しております。また、内部監査室長が経営会議、リスク・マネジメント委員会その他の重要な会議に出席し、その内容を監査等委員会に共有しております。営業報告の聴取、会社の財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務執行を監視しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
当事業年度において当社は取締役会を16回、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会への出席状況及び発言状況
監査法人の名称は太陽有限責任監査法人及び継続監査期間は2010年8月期以降です。なお、会計監査業務を執行している公認会計士の氏名及び継続関与年数は、次のとおりです。
(公認会計士の氏名) (継続関与年数)
業務執行社員 石原 鉄也 1年
業務執行社員 尾形 隆紀 2年
なお、上記の他に監査業務に関わる補助者として公認会計士8名及びその他の補助者10名がおります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人において、会社法・公認会計士法等の法令に対する重大な違反・抵触があった場合又は会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任について検討しております。検討の結果、解任又は不再任が妥当であると判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議します。また、監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、毎期検討しております。その検討結果において重大な問題は認められず、会計監査人の評価を行い、再任が適当であると判断しております。
(会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項)
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
① 処分対象
太陽有限責任監査法人
② 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
③ 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(監査等委員会による監査法人の評価)
当社監査等委員会は、被監査部門である経営執行部門から報告を受けるほか、監査法人とのコミュニケーション等を通じて、監査品質を維持し、適切な監査が実施できているかを総合的に検討した上で、監査法人の評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬額が3,500千円あります。
(監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の前事業年度における職務執行状況や報酬実績を確認し、当事業年度における監査計画の内容、報酬見積の算出根拠の適正性等を検討した結果、これらについて適切であると判断したため、取締役会が提案した会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役の根来拓也が、経済情勢及び当社の財政状況並びに各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
監査等委員の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員会の協議を経て個人別の報酬を決定しております。
2017年11月28日開催の第19回定時株主総会決議により報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額100百万円以内、監査等委員である取締役については年額30百万円以内となっております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
なお、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の区分に該当する株式の保有はありません。今後、政策保有株式を保有するに至った場合には、政策保有の方針等について基準及び考え方を定める方針です。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である株式を保有しておりません。
なお、当社は、単なる安定株主を目的とした政策保有は行わない方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。