(注)発行済株式のうち395,944株は、譲渡制限株式報酬として、金銭報酬債権(650百万円)を出資の目的と
する現物出資により発行したものです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当によるものです。
1.発行価格 1,578円
資本組入額 789円
割当先 社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員
2.発行価格 1,705円
資本組入額 853円
割当先 社外取締役を除く取締役及び執行役員、子会社の取締役及び執行役員
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式15,904,742株は、「個人その他」に159,047単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
2 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれており
ます。また、「議決権の数」の欄には同機構名義の議決権10個が含まれております。
2019年3月31日現在
【株式の種類等】
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
配当につきましては、安定かつ継続して実施することを基本としながら、資金需要の状況、業績の動向及び内部留保の充実等を総合的に勘案の上決定し、業績動向等に不測の事態が発生しない限り、1株当たり5円(注1)を下限にする方針であります。なお、2019年3月期の年間配当額は、1株当たり28円(中間配当額14円)といたしました。
毎事業年度における配当の回数については、中間、期末の年2回を基本方針としております。これらの配当の決定機関は、中間配当においては取締役会(注2)、期末配当においては株主総会であります。
また、内部留保資金につきましては、企業競争力強化のための支出に対する備えとしております。
(注) 1 提出日現在の発行済株式数を前提にしております。
2 当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、第16期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現のため、さまざまなステークホルダーからの信頼と期待に応え、クリエイティビティの力をもとにした世界一級のマーケティングサービスの提供を通じ、生活者の豊かな未来を創造し、経済を伸長させ、社会を発展させることへの貢献を目指しております。そのために、当社は、持株会社として傘下の多彩な事業会社の「自立と連携」が促進される環境を整え、各社の連携が単なる総和以上の価値を発揮できるように、グループ全体の経営管理を強化することを経営の重点課題の一つであると認識し、その改善に努め、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでまいります。
なお、傘下の事業会社のうち上場企業に対しても、その独立性を尊重しつつ、グループとしての連携も図ることとしております。
当社は、監査役会設置会社として、取締役の職務の執行が有効的かつ効率的に行われるとともに、実効性のある監査が適確に行われる経営体制を構築すべく、以下のとおり、具体的な体制を整備し運用しております。
a 当社は、定款において取締役の員数を14名以内と定めております。取締役は提出日現在13名で、定期的(原則月1回)又は必要に応じて臨時の取締役会を開催することにより、経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、当社及び中核事業会社の業務執行に関する報告を受け、取締役及び執行役員の職務執行の状況の監督を行なっております。
当社は、取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。また、当社は、株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項として、以下の事項を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
なお、当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
b 当社は、業務執行機能の強化・拡大を企図し、経営体制をより強固なものとするため、2014年4月より執行役員制度を導入しております。
c 当社は、取締役会の意思決定を補佐するため、「経営会議」及び「拡大経営会議」を設置し、予算、中期計画、組織及び投融資案件等、経営上の重要事項について事前審議を行うこととしております。
(当連結会計年度における「経営会議」の体制)
議長:戸田裕一代表取締役社長、構成員:成田純治取締役会長、沢田邦彦代表取締役副社長、松崎光正取締役専務執行役員、今泉智幸取締役専務執行役員、中谷吉孝取締役常務執行役員、その他議長の指名する者
(当連結会計年度における「拡大経営会議」の体制)
議長:戸田裕一代表取締役社長、構成員:成田純治取締役会長、沢田邦彦代表取締役副社長、松崎光正取締役専務執行役員、今泉智幸取締役専務執行役員、中谷吉孝取締役常務執行役員、水島正幸取締役、落合寛司取締役、藤沼大輔取締役、矢嶋弘毅取締役、その他議長の指名する者
d 当社は、当社及び中核事業会社の取締役(社外取締役を除く)を中心に構成する「統合会議」を設置し、グループ連結業績及び中核事業会社の業績等に係る報告、意見交換を行うことにより、定期的に利益計画の進捗状況を把握・管理することとしております。
e 当社は、取締役会決議により、職務の執行を行う役員を執行役員に任用して、その地位及び担当職務を明確化するとともに、「組織規程」及び「職務権限規程」を制定し、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令関係等を明確化しております。
f 当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値の最大化に向けた経営を行うため、当社と中核事業会社は、相互に一部の取締役を兼務する体制をとっております。
g 当社は、事業会社の経営管理に関する方針及び方法等の基本的な事項を「事業会社管理規程」に定めることにより、当社グループの総合的な事業の発展及び業績の向上を図っております。
h 当社の取締役・執行役員の任免及び報酬を決定する際には、取締役会の決議に加えて、透明性と合理性を確保するために、社外取締役を委員長とする「指名委員会」及び「報酬委員会」の審議を経ることとしております。
(当連結会計年度における「指名委員会」の体制)
委員長:松田昇社外取締役、委員:山下徹社外取締役、戸田裕一代表取締役社長、沢田邦彦代表取締役副社長
(当連結会計年度における「報酬委員会」の体制)
委員長:松田昇社外取締役、委員:服部暢達社外取締役、戸田裕一代表取締役社長、沢田邦彦代表取締役副社長
i 当社は、取締役会の諮問機関である「報酬・指名会議」を設置し、中核事業会社における業績評価の共有を前提に、中核事業会社の役員の任免及び役員の報酬の決定に係る審議を行い、その結果を取締役会へ答申することとしております。
(当連結会計年度における「報酬・指名会議」の体制)
議長:戸田裕一代表取締役社長、構成員:沢田邦彦代表取締役副社長、今泉智幸取締役専務執行役員、水島正幸取締役、落合寛司取締役、藤沼大輔取締役、矢嶋弘毅取締役
j 当社の子会社においても、その規模並びに重要性等に鑑み、当社の規程及びその他の体制に準じた規程等を制定し、取締役の職務執行に係る有効性及び効率性の確保に係る体制を整備しております。
a 当社は、定期的(原則月1回)又は必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役は、取締役会の他、重要な会議体へ出席するとともに、取締役及び重要な使用人との意見交換、中核事業会社等の業務状況の報告を受けること等により、持株会社の監査役としてのグループの視点で取締役の職務執行につき監査を行なっております。
b 当社は、取締役会等において、常勤監査役(2名)及び東京証券取引所の定めにより独立役員として指定している社外監査役(3名)に積極的な意見を求め、客観的かつ中立的な評価・監視の下、経営上の重要事項の意思決定の審議・決議を行なっております。
c 当社は、「監査役に対する報告体制規程」を制定し、当社の監査役に対する報告に係る当社グループの取締役及び使用人の義務及び仕組み等を定めております。
d 当社及び中核事業会社は内部監査部門を設置し、その監査結果を定期的に監査役に報告する体制をとっております。また、中核事業会社における監査の実施状況等の共有化を通じ、当社グループ全体における内部監査機能の充実、向上を図っております。
a 取締役会の委嘱を受け、当社及び中核事業会社の社長を中心に構成される「グループコンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンスに関わる指導、啓発を図っております。「グループコンプライアンス委員会」は、グループ役職員のコンプライアンスマインドの向上、コンプライアンス・企業倫理等の重要事項に関する方針の策定、運営体制の整備、グループ各社におけるコンプライアンス活動の進捗管理、助言、指示、指導等を主な役割としております。
b グループ全体を対象としたグループ企業及び役職員の具体的な行動指針となる「博報堂DYグループ行動規範および遵守事項」を制定しております。
c 当社は、グループ法務室を設置し、当社グループにおける具体的なコンプライアンスに関する諸施策の立案、実施、指導、啓発及びモニタリングを行なっております。さらに、中核事業会社の法務部門や外部機関との連携を図り、各事業会社における事案の検証を行うことにより、一定の牽制機能を確保し、企業の社会的責任やリスクに対する助言を行なっております。
d 当社は、情報管理の不備による信用喪失等の危険を防止するため、「グループコンプライアンス委員会」の下部組織として「グループ情報セキュリティ委員会」及び「情報セキュリティ委員会」を設置しております。「グループ情報セキュリティ委員会」は、当社グループの情報セキュリティ体制を構築し、「情報セキュリティ委員会」は、「ISO/IEC27001:2013」及び「JIS Q 27001:2014」の認証基準における要求事項に適合する当社の情報管理体制の整備・改善を推進しております。また、経理・財務関連のリスクを回避するために、関連する諸規程を制定し、経理の適正を確保するとともに、投融資リスクの最小化に努めております。
e 当社は、重大なリスク事案への不適切な対応による当社グループの社会的信用の失墜及び企業価値の多大なる毀損を未然に防止すべく、「グループコンプライアンス委員会」の下部組織として「グループリスク対応チーム」を設置するとともに、「危機管理規程」を制定し、対象となるリスク事案及びリスク対応体制を明確化することにより、リスク事案発生時の迅速かつ適切な対応を強化しております。
f 当社は、当社グループにおける防災計画の立案及び防災体制の整備等、防災全般に関する諸事項の構築を推進すべく「防災委員会」を設置するとともに、「災害対策規程」を制定し、災害発生時の対応体制等を確立することにより、災害による人的・物的被害を予防・軽減しております。
g 当社の子会社においても、その規模並びに重要性等に鑑み、当社の規程及びその他の体制に準じた規程等を制定し、損失の危険の管理に係る体制を整備しております。

a 当社は、事業会社の経営管理に関する基本的な事項を定めた「事業会社管理規程」の中で、情報開示の体制等に係る基本方針を規定しております。併せ、当社及び連結対象子会社において、法定・適時開示情報に係る当社への集約、開示体制等に関する詳細を明文化した情報開示に係る規定を制定しております。
b 当社に係る法定・適時開示情報をはじめとするIR情報については、社内関連部門を横断する「IR委員会」を設置し、情報の共有を図っております。
c 主要な連結対象子会社においては、総務・広報部門にIR担当者を置き、各社に関連する法定・適時開示情報を一旦集約する仕組み・体制をとっております。IR担当者は、集約された法定・適時開示情報をはじめとするIR情報を速やかに当社のIR部へ書面を以って連絡することとしており、IR部では当該情報について開示の要否を検討の上、情報取扱責任者に上程しております。
d また、投融資事項や経営管理に係る重要事項等のうち、事前に当社に対して協議を要する事項についても、主要な連結対象子会社に関する重要情報として、当社において一元管理をしております。
e これら企業グループ内の重要情報の共有、グループとしてのIR方針の決定並びにそれに係る重要事項の協議の場として、グループを横断する「グループIR委員会」を設置し、円滑なグループIR活動の実現を図っております。
f 当社において、取締役又はそれに準ずる役職者のうちから選任する情報取扱責任者が当社グループを一元的に代表し、情報開示事項の社内管理、情報の更新及び訂正の必要性を判断し、適時開示を担当するとともに、非開示情報の取扱いについて社長へ適宜相談・提言を行なっております。
g 一方、主要な連結対象子会社においては、取締役又はそれに準ずる者のうちから、情報管理責任者を選任しております。各社の情報管理責任者は、重要情報の社内管理に関する統括責任を負い、重要情報の管理・報告体制の構築、維持のために、適宜・適切な措置を講ずるものとしております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
① 役員の状況
男性
(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
3 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2019年6月28日)現在確認ができていないため、2019年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。
ⅰ 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の当社社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)はいずれも当該独立性の要件を満たしております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間※1において、当社又は当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa~cに、現在及び過去3年間において該当しないこと
a 当社の主要な取引先(注1)の取締役、執行役員又は使用人
b 当社から役員報酬以外に多額の金銭(注2)その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、
コンサルタント等※2
c 当社の主要株主(注3)又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと
ⅳ 当社から多額の寄付(注4)を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
※1 但し、過去10年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった
ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注1) 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上を占めている企業をいう
(注2) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう
(注3) 主要株主とは、議決権所有割合の10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
(注4) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう
(注5)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう
ⅰ 当社グループは、当社及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、当社の内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 当社は、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 当社は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 当社は、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 当社は、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の3者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である太田建司氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(3) 【監査の状況】
前記「(2)役員の状況 ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査
との相互連携並びに内部統制部門との関係」をご参照ください。
ⅰ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ 業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 28名、その他 21名
関係会社数の大幅な増加を理由に連結決算における監査手続の負荷は一層増大しております。また大規模なM&A案件があったこともあり、監査手続は難易度も高く、複雑化する傾向が続いています。
このような状況下で、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人に必要とされる専門性、独立性および監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していることから、当社の会計監査人として選定いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、かつ改善の見込みがないと判断した場合、又は監督官庁から監査業務停止処分等を受けて、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じ、あるいは生じることが明らかになったと判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人の選解任に当たり、監査役及び監査役会は、内部監査部門及び経理部門の意見報告を受けると
ともに、会計監査人より「会社計算規則第131条に基づく監査役等への通知事項」、「品質管理システムに対
する外部レビュー、検査の結果及び対応状況について」及び「会計監査人の評価に関する説明書」を受領し
ております。
当社の監査役会では「会計監査人を適正に評価する基準」を策定しており、同基準及びこれらの意見並び
に説明内容をもとに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役監査調査」を作成し、評価を行っ
ております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(単位:百万円)
当社及び当社の子会社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業
務)として財務・税務デューデリジェンス支援業務及び合意された手続業務を委託しております。
当社の海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、
当社連結財務諸表作成のためのレビューと現地法定監査業務の対価として報酬を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の
特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
監査役会は、社内関係部署、会計監査人から必要書類を入手した上で、前連結会計年度の監査計画と実績
の差異、当連結会計年度の監査計画と前連結会計年度の監査計画の比較、当連結会計年度の監査計画におけ
る監査時間・配員計画・報酬見積額の前連結会計年度との対比による相当性、当社と同業種・同規模会社と
の比較による妥当性を分析・評価・検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
ⅰ 取締役
当社は、「報酬委員会」の審議を経て、2017年5月19日開催の取締役会において、取締役の新しい報酬制度を決議しております。
同制度の概要は、以下の通りであります。
・ グループ経営理念に根ざしたものであること
・ 株主との価値意識を共有し、中長期的な企業価値向上を動機づけるものであること
・ 当社の取締役の役割と責務にふさわしい、優秀な人材を確保・維持できる水準であること
・ 報酬決定のプロセスにおいて透明性や合理性が担保されていること
・ 報酬項目は「年額報酬」、「年次賞与」及び「株式型報酬」で構成しております。
各報酬項目の概要は、以下の①~③の通りとしております。
① 年額報酬
年額報酬は、各取締役の役位と担務における創出成果と期待成果等に応じて決定する。
② 年次賞与(短期インセンティブ)
年次賞与は、単年度の業績達成を強く動機づけるため、各事業年度における当社グループの利益水準、経営指標の達成状況及び取締役個人の単年度の成果を総合的に勘案して決定する。
③ 株式型報酬(中長期インセンティブ)
株式型報酬は、取締役が、中長期的な企業価値の向上を動機づけられ、株主と価値意識を共有することを目的として、譲渡制限付株式を毎年付与する。
・ 各取締役の総報酬において、業績に応じて金額や価値が変動する「年次賞与」及び「株式型報酬」の占める割合を、標準的な業績の場合、4割となるように設定しております。
・ 社外取締役の報酬につきましては、その役割と独立性の確保の観点から「年額報酬」のみとしております。
・ 当社の取締役の報酬額は、2017年6月29日開催の第14期定時株主総会において、取締役の賞与を含めた一事業年度当たりの報酬総額を年額800百万円以内と定めております。なお、かかる決議の対象となる取締役は、当該決議時点において14名(うち社外取締役2名)、本書提出日現在において13名(うち社外取締役3名)となります。
・ また、上記報酬総額とは別枠として、2017年6月29日開催の第14期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の一事業年度当たりの総額を年額200万円以内と定めております。なお、かかる決議の対象となる取締役(社外取締役を除く)は、当該決議時点において12名、本書提出日現在において10名となります。
・ 当社は、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「報酬委員会」を設置しております。
・ 当社の取締役の報酬の決定方針については、「報酬委員会」の審議を踏まえて取締役会で決定しており、当該方針を踏まえた取締役の個別の報酬金額の決定に際しては、透明性と合理性を確保するために、「報酬委員会」の審議を踏まえ、取締役会の委任により代表取締役社長が決定しております。
・ 年額報酬の決定に際しては、外部調査機関の役員報酬調査データによる報酬水準の検証を行い、各取締役の個別の報酬金額について、「報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会の委任により代表取締役社長が決定いたしました。
・ 年次賞与の決定に際しては、当社グループの利益水準、経営指標の達成状況及び取締役個人の単年度の成果を総合的に勘案し、各取締役の個別の報酬金額について、「報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会の委任により代表取締役社長が決定いたしました。
・ 株式型報酬の決定に際しては、各取締役への金銭報酬債権の具体的な配分及び譲渡制限付株式の割当てについて、「報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会の委任により代表取締役社長が決定いたしました。
ⅱ 監査役
監査役の報酬は、「監査役報酬内規」の定めにより年額報酬のみで構成し、監査役の協議により決定しております。監査役の報酬額は、2008年6月27日開催の第5期定時株主総会において、一事業年度当たりの報酬総額を年額80百万円以内と定めております。なお、かかる決議の対象となる監査役は、当該決議時点において5名(うち社外監査役3名)、本書提出日現在において5名(うち社外監査役3名)となります。
(5) 【株式の保有状況】
ⅰ当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について
以下のとおりであります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とした株式を純投資目的の投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
なお、原則として当社は、純投資目的での投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内
容
取引関係の維持強化や投資先との業務提携関係の維持強化を目的として、株式を保有しております。株式の取得や保有の合理性については、取引関係の維持強化や業務提携によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その取得や保有の可否を判断し、毎期、取締役会等での報告がなされております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当なし
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) ㈱メディアフラッグは、2019年4月1日付で、インパクトホールディングス㈱へ社名変更しています。
※1:特定投資株式の全4銘柄について記載しております。
※2:特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であります。毎期、個別の株式について、保有に伴う取引等の便益について定量的・定性的な検証を個別銘柄ごとに実施しております。
ⅱ 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最大保有会社の次に大きい会社である㈱博報堂につ
いて以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
取引関係の維持強化や投資先との業務提携関係の維持強化を目的として、株式を保有しております。株式の取得や保有の合理性については、取引関係の維持強化や業務提携によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その取得や保有の可否を判断し、毎期、取締役会等での報告がなされております。
b.銘柄数および貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が提出会社の資本金の額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当しないため記載を省略していることを示しております。
㈱永谷園ホールディングスは2018年10月1日付けで、普通株式2株につき1株の割合で株式併合しています。
※1:特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であります。毎期、個別の株式について、保有に伴う取引等の便益について定量的・定性的な検証を個別銘柄ごとに実施しております。
※2:当該株式発行者の子会社による保有がございます。
みなし保有株式
(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特
定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
※1:みなし保有株式における定量的な保有効果の記載は困難であります。2018年4月1日から、企業年金制度が確定拠出制度に移行されたことに伴い、年金資産の額が退職給付債務を大幅に超過し、信託設定を終了しても受給者に対する将来給付に影響がないことが確認できたため、2018年8月23日開催の㈱博報堂及び㈱博報堂DYメディアパートナーズの両社取締役会において、退職給付信託の全部を解約することを決議し、その後、2018年9月21日に返還を実施いたしました。
※2:当該株式発行者の子会社による保有がございます。