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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
27,000,000 |
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計 |
27,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年5月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
10,134,600 |
10,134,600 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
10,134,600 |
10,134,600 |
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- |
(注) 「提出日現在発行数」には、平成29年5月1日以降四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
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当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。 3 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 4 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 ① 新株予約権者は、平成30年9月期から平成32年9月期までの累積当期純利益(当社の有価証券報告書に記載される損益計算書〔連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書〕における当期純利益をいい、以下同様とする。)が5,850百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を行使することができる。 ただし、平成30年9月期から平成32年9月期までのいずれかの期の当期純利益が1,500百万円以下となった場合、新株予約権を行使することはできない。 ② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 ⑤ その他の権利行使の条件は、当社と割当対象者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。ただし、本新株予約権の払込金額に影響を与え得る行使条件は設定できない。 |
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5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
6 組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成29年1月1日~ 平成29年3月31日 |
22,400 |
10,134,600 |
8 |
1,747 |
8 |
1,777 |
(注)新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
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平成29年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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平成29年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 143,400 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 9,990,300 |
99,903 |
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単元未満株式 |
普通株式 900 |
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一単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
10,134,600 |
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総株主の議決権 |
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99,903 |
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平成29年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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パラカ株式会社 |
東京都港区麻布台1-11-9 |
143,400 |
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143,400 |
1.41 |
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計 |
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143,400 |
- |
143,400 |
1.41 |
該当事項はありません。