第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

27,000,000

27,000,000

 

②【発行済株式】

種類

第3四半期会計期間

末現在発行数(株)

(令和5年6月30日)

提出日現在

発行数(株)

(令和5年8月10日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式

10,305,600

10,305,600

東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

10,305,600

10,305,600

(注) 「提出日現在発行数」には、令和5年8月1日以降四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日

令和5年5月10日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

従業員 52名

新株予約権の数(個)

500

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)

普通株式 50,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1,959(注)3

新株予約権の行使期間

自 令和7年6月1日 至 令和15年5月10日(注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,233

資本組入額  1,117

新株予約権の行使の条件

①権利行使時において当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

(注)1 新株予約権の発行時(令和5年5月31日)における内容を記載しております。

2 当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

また、上記のほか、新株予約権割当後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。

4 行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

5 組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

上表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由

新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」①の条件を満たさなくなった場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなくなった場合、当該新株予約権について、再編対象会社はこれを無償で取得することができる。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

令和5年4月1日~

令和5年6月30日

10,305,600

1,848

1,878

 

(5)【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和5年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

55,200

完全議決権株式(その他)

普通株式

10,246,700

102,467

単元未満株式

普通株式

3,700

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

10,305,600

総株主の議決権

 

102,467

  (注)  当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(令和5年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

令和5年6月30日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)

パラカ株式会社

東京都港区愛宕2-5-1

55,200

55,200

0.54

55,200

55,200

0.54

 

2【役員の状況】

 該当事項はありません。