1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
仕掛品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原材料及び貯蔵品
主要原材料は移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)、補助原材料及び貯蔵品は最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)
なお、主な耐用年数は建物31~38年、機械及び装置7年~10年であります。
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
(減価償却方法の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、損益に与える影響はありません。
子会社及び関連会社株式(当事業年度及び前事業年度の貸借対照表上計上額は子会社株式0千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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役員退職慰労引当金 |
67,358千円 |
63,996千円 |
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減損損失 |
31,918 |
30,325 |
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退職給付引当金 |
20,134 |
19,494 |
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関係会社株式評価損 |
19,407 |
18,438 |
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資産除去債務 |
12,434 |
10,724 |
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未払事業税 |
6,461 |
4,130 |
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その他 |
33,853 |
28,580 |
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繰延税金資産小計 |
191,568 |
175,691 |
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評価性引当額 |
△140,765 |
△133,606 |
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繰延税金資産合計 |
50,802 |
42,084 |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
54,572 |
46,067 |
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資産除去債務対応資産 |
5,697 |
4,317 |
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固定資産圧縮積立金 |
5,307 |
4,481 |
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繰延税金負債合計 |
65,577 |
54,866 |
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繰延税金資産の純額 |
△14,775 |
△12,782 |
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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流動資産―繰延税金資産 |
16,762千円 |
10,752千円 |
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固定負債―繰延税金負債 |
31,537千円 |
23,534千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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法定実効税率 |
35.4% |
32.8% |
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(調整) |
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永久に損金に算入されない項目 |
0.7% |
0.5% |
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住民税均等割 |
3.4% |
3.6% |
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税率変更に伴う差異 |
0.8% |
0.4% |
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評価性引当額の増減 |
△0.1% |
△0.1% |
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その他 |
△0.2% |
△0.4% |
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税効果会計適用後の |
40.0% |
36.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.1%から平成28年12月21日及び平成29年12月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%、平成30年12月21日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
該当事項はありません。