(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当第3四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から、重要な変更はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年12月21日 至 2021年9月20日)
配当金支払額
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年12月21日 至 2022年9月20日)
配当金支払額
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2020年12月21日 至 2021年9月20日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2021年12月21日 至 2022年9月20日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループにおける報告セグメントは情報関連事業のみであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年12月21日 至 2022年9月20日)
(単位:千円)
(注)1 情報関連事業以外のその他は、主に他社印刷物の受注に係る印刷事業及びWEBサイトの構築・運営
等に係るものであります。
2 県別のその他は、愛媛県、兵庫県、徳島県、高知県、山口県、福岡県、大分県、埼玉県、神奈川県、
山梨県及び東京都並びに北海道他であります。