1.有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~47年
構築物 10年~45年
工具、器具及び備品 5年~15年
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、定額法により20年以内の合理的な年数で償却をしております。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4.引当金の計上基準
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
また、過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
当社は、主として全国の調剤薬局店舗にて、顧客に対する調剤サービス(医療機関が発行した処方箋に基づく、服薬指導や医薬品の提供等)を行っており、医療機関が発行した処方箋に基づき調剤サービスを提供することを履行義務として識別しております。当該履行義務は、顧客に対して調剤サービスを完了した時点で充足されることから、当該時点で収益を認識しております。なお、取引の対価は、顧客の本人負担部分は主に店頭で支払いを受け、保険適用額は概ね2ヶ月以内に支払いを受けております。そのため、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引について、金融商品会計基準に定める特例処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ── 金利スワップ
ヘッジ対象 ── 借入金
ヘッジ方針
内規である「金利リスク管理方針」に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。
有効性の評価方法
特例処理によっている金利スワップ取引のため、有効性の評価を省略しております。
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
調剤薬局事業に係るのれんの評価に用いる将来キャッシュ・フローの見積り
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権債務(区分表示したものは除く)
※2 債権流動化による売掛債権譲渡高
当該売掛債権については、金融資産の消滅要件を満たしているため、売却処理を行っております。
※3 担保に供している資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
4 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため貸出コミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
5 保証債務
次の関係会社の借入金及び割賦未払金に対し債務保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度2%、当事業年度2%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度98%、当事業年度98%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は以下のとおりであります。
※4 固定資産売却損の内容は以下のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金(貸借対照表計上額 関係会社株式 16,349百万円、関係会社出資金 1,513百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(2022年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金(貸借対照表計上額 関係会社株式 3,558百万円、関係会社出資金 1,513百万円)は、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。