①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,152,000,000 |
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計 |
1,152,000,000 |
②【発行済株式】
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2018年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2018年6月29日) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
323,897,900 |
323,909,600 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
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計 |
323,897,900 |
323,909,600 |
─ |
─ |
(注)提出日現在の発行数には、2018年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りです。
(a) 第11回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2008年6月23日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役2名、当社子会社の使用人14名 |
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新株予約権の数 ※ |
1個 [0個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 1,200株 [0株] |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 278円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2011年5月29日~2018年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 417円 資本組入額 209円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額278円と新株予約権の付与日における公正な評価額139円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(b) 第12回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2009年6月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名、当社の使用人3名、当社子会社の取締役3名 |
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新株予約権の数 ※ |
15個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 18,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2011年7月1日~2039年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 221円 資本組入額 111円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額220円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(c) 第13回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2010年6月21日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名、当社の使用人2名、当社子会社の取締役2名 |
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新株予約権の数 ※ |
25個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 30,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年7月1日~2040年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 305円 資本組入額 153円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額304円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(d) 第14回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2010年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
2個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 2,400株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 425円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2012年7月1日~2020年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 592円 資本組入額 296円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額425円と新株予約権の付与日における公正な評価額167円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(e) 第15回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2011年6月20日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名、当社の使用人2名、当社子会社の取締役2名 |
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新株予約権の数 ※ |
20個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 24,000株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2013年7月1日~2041年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 526円 資本組入額 263円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額525円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(f) 第16回新株予約権
|
株主総会の特別決議日 |
2012年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役7名、当社の使用人3名、当社子会社の取締役2名 |
|
新株予約権の数 ※ |
29個 [26個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 17,400株 [15,600株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月1日~2042年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 641円 資本組入額 321円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額640円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(g) 第17回新株予約権
|
株主総会の特別決議日 |
2012年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名、当社子会社の取締役1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
13個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 7,800株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 703円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月1日~2022年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3) ※ |
発行価格 980円 資本組入額 490円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額703円と新株予約権の付与日における公正な評価額277円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(h) 第18回新株予約権
|
株主総会の特別決議日 |
2012年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
19個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 3,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 917円 |
|
新株予約権の行使期間※ |
2014年7月1日~2022年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 1,236円 資本組入額 618円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額917円と新株予約権の付与日における公正な評価額319円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(i) 第19回新株予約権
|
株主総会の特別決議日 |
2013年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名、当社の使用人3名、当社子会社の取締役3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
33個 [22個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 6,600株 [4,400株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月1日~2043年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 1,220円 資本組入額 610円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額1,219円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(j) 第20回新株予約権
|
株主総会の特別決議日 |
2013年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役2名、当社子会社の使用人33名 |
|
新株予約権の数 ※ |
126個 [122個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 25,200株 [24,400株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 1,645円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月1日~2023年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 2,193円 資本組入額 1,097円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額1,645円と新株予約権の付与日における公正な評価額548円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(k) 第21回新株予約権
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株主総会の特別決議日 |
2013年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役3名 |
|
新株予約権の数 ※ |
18個 [0個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 3,600株 [0株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月1日~2043年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 1,557円 資本組入額 779円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額1,556円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(l) 第22回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2014年5月22日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
12個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 1,200株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月1日~2043年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 1,544円 資本組入額 772円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額1,543円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(m) 第23回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2014年8月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名、当社の使用人4名、当社子会社の取締役2名 |
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新株予約権の数 ※ |
469個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 46,900株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 1,834円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2016年8月9日~2024年8月8日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 2,503円 資本組入額 1,252円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額1,834円と新株予約権の付与日における公正な評価額669円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(n) 第24回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2015年3月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名、当社子会社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
101個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 10,100株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 2,610円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月1日~2024年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 3,359円 資本組入額 1,679円 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額2,610円と新株予約権の付与日における公正な評価額749円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(o) 第25回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2015年3月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
8個 [0個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 800株 [0株] |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年1月1日~2044年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 2,435円 資本組入額 1,217円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,434円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(p) 第26回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2015年7月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名、当社の使用人4名 |
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新株予約権の数 ※ |
682個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 68,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 2,977円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年7月25日~2025年7月24日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 3,935円 資本組入額 1,968円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額2,977円と新株予約権の付与日における公正な評価額958円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(q) 第27回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年3月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の使用人2名 |
|
新株予約権の数 ※ |
18個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 1,800株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 2,769円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年7月1日~2025年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 3,656円 資本組入額 1,828円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額2,769円と新株予約権の付与日における公正な評価額887円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(r) 第28回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年3月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役2名、当社子会社の使用人1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
21個 [10個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 2,100株 [1,000株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年1月1日~2045年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 2,648円 資本組入額 1,324円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,647円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(s) 第29回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役6名、当社の使用人109名 |
|
新株予約権の数 ※ |
612個 [606個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 61,200株 [60,600株] |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 3,654円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月27日~2026年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 4,591円 資本組入額 2,296円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額3,654円と新株予約権の付与日における公正な評価額937円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(t) 第30回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年7月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
10個 [0個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 1,000株 [0株] |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2017年1月1日~2044年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 3,071円 資本組入額 1,535円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額3,070円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(u) 第31回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年7月26日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名 |
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新株予約権の数 ※ |
4個 [0個] |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 400株 [0株] |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年1月1日~2045年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 3,062円 資本組入額 1,531円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額3,061円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(v) 第32回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2016年11月25日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の使用人1名 |
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新株予約権の数 ※ |
2個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 200株 |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月1日~2046年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 2,585円 資本組入額 1,293円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,584円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(w) 第33回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2017年3月29日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役1名、当社子会社の使用人2名 |
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新株予約権の数 ※ |
38個 |
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新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 3,800株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 2,819円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月1日~2026年5月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 3,690円 資本組入額 1,845円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額2,819円と新株予約権の付与日における公正な評価額871円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(x) 第34回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2017年3月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役2名、当社子会社の使用人2名 |
|
新株予約権の数 ※ |
52個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 5,200株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年1月1日~2046年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 2,643円 資本組入額 1,322円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,642円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(y) 第35回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2017年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名、当社使用人116名 |
|
新株予約権の数 ※ |
703個 [695個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 70,300株 [69,500株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 3,051円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年7月27日~2027年7月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 3,929円 資本組入額 1,964円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額3,051円と新株予約権の付与日における公正な評価額878円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(z) 第36回新株予約権
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取締役会の決議日 |
2017年7月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の使用人1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
3個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 300株 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年7月1日~2047年5月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 2,679円 資本組入額 1,340円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額2,678円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(aa) 第37回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2018年3月29日 |
|
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役1名 |
当社子会社使用人2名 |
|
新株予約権の数 ※ |
0個 [29個] |
0個 [11個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 0株 [2,900株] |
普通株式 0株 [1,100株] |
|
新株予約権の行使時の払込金額(注2)※ |
1株当たり 4,515円 |
|
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年1月1日~ 2027年12月31日 |
2019年4月14日~ 2027年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注3)※ |
発行価格 5,881円 資本組入額 2,940円 |
発行価格 5,890円 資本組入額 2,945円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注4) |
|
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てを行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整します。
3 発行価格は、行使時の払込金額4,515円と新株予約権の付与日における公正な評価額1,366円または1,375円を合算しています。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
(ab) 第38回新株予約権
|
取締役会の決議日 |
2018年3月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社子会社の取締役1名、当社子会社の使用人1名 |
|
新株予約権の数 ※ |
0個 [46個] |
|
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(注1)※ |
普通株式 0株 [4,600株] |
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新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり 1円 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2020年1月1日~2047年12月31日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注2)※ |
発行価格 4,221円 資本組入額 2,110円 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ②これらの詳細条件及びその他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けるものとの間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
当社取締役会の承認を要する |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注3) |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
2 発行価格は、行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額4,220円を合算しています。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2013年4月1日~ 2014年2月17日 (注1) |
5,706 |
1,594,632 |
108 |
1,444 |
108 |
1,673 |
|
2014年2月18日 (注2) |
21,449 |
1,616,081 |
― |
1,444 |
6,692 |
8,365 |
|
2014年2月19日~ 2014年3月31日 (注1) |
234 |
1,616,315 |
7 |
1,452 |
7 |
8,372 |
|
2014年4月1日 (注3) |
321,646,685 |
323,263,000 |
― |
1,452 |
― |
8,372 |
|
2014年4月1日~ 2015年3月31日 (注1) |
236,400 |
323,499,400 |
46 |
1,498 |
46 |
8,418 |
|
2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注1) |
146,600 |
323,646,000 |
33 |
1,531 |
33 |
8,451 |
|
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注1) |
144,100 |
323,790,100 |
57 |
1,587 |
57 |
8,508 |
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注1) |
107,800 |
323,897,900 |
67 |
1,654 |
67 |
8,575 |
(注)1 新株予約権の行使による増加です。
2 株式交換に伴う新株式の発行による増加です。
3 株式分割(1:200)によるものです。
4 2018年4月1日から2018年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,700株、資本金及び資本準備金が10百万円それぞれ増加しています。
5 2018年6月29日を効力発生日として資本準備金の資本組入れを行い、資本金が2,000百万円増加し、資本準備金が同額減少しています。
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
66 |
38 |
116 |
601 |
17 |
16,134 |
16,972 |
- |
|
所有株式数 |
- |
603,868 |
13,364 |
1,113,425 |
1,279,517 |
266 |
228,371 |
3,238,811 |
16,800 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
18.6 |
0.4 |
34.4 |
39.5 |
0.0 |
7.1 |
100.0 |
- |
(注)自己株式32,400株は、「個人その他」に含めて記載しています。
|
|
2018年3月31日現在 |
||
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JP MORGAN CHASE BANK 385164 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UK (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
225 LIBERTY STREET, NEW YORK, NY U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15番1号) |
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は以下の通りです。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 32,499千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 15,883千株
資産管理サービス信託銀行株式会社 4,337千株
2 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドより、2016年10月6日付で大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されており、2016年9月29日付で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2018年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。当該大量保有報告書の内容は以下の通りです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券 等の数 (千株) |
株券等 保有割合 (%) |
|
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
2,024 |
0.63 |
|
ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド |
カルトン・スクエア、1グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH1 3AN スコットランド |
32,505 |
10.04 |
3 ハーディング・ローブナー・エルピーより、2016年9月1日付で大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されており、2016年8月24日付で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として2018年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。当該大量保有報告書の内容は以下の通りです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券 等の数 (千株) |
株券等 保有割合 (%) |
|
ハーディング・ローブナー・エルピー |
米国ニュージャージー州ブリッジウォーター、クロッシング・ブルバード400、4階 |
19,541 |
6.04 |
①【発行済株式】
|
2018年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
─ |
─ |
─ |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
─ |
─ |
─ |
|
議決権制限株式(その他) |
─ |
─ |
─ |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 32,400 |
─ |
─ |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 323,848,700 |
3,238,487 |
─ |
|
単元未満株式 |
普通株式 16,800 |
─ |
─ |
|
発行済株式総数 |
323,897,900 |
─ |
─ |
|
総株主の議決権 |
─ |
3,238,487 |
─ |
②【自己株式等】
|
2018年3月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式 |
|
エムスリー株式会社 |
東京都港区赤坂一丁目11番44号 |
32,400 |
- |
32,400 |
0.01 |
|
計 |
─ |
32,400 |
- |
32,400 |
0.01 |
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
32,400 |
- |
32,400 |
- |
当社では、経営基盤を強化し新たな事業展開に備えるために、利益を内部留保し再投資することを基本方針としつつ、資金需要動向とキャッシュ・フローの状況を総合的に勘案し、株主配当の水準を決定しております。
また、当社は、毎年3月31日または9月30日を基準日とする年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会です。
当社は、「会社法第459条第1項に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨を定款に定めています。
当事業年度においては、利益還元としての株主配当を実施できる状況にあると判断し、1株当たり期末配当金を11円といたしました。
|
決議 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当金(円) |
基準日 |
効力発生日 |
|
2018年4月25日 取締役会決議 |
3,563 |
11 |
2018年3月31日 |
2018年6月8日 |
次期においても上述の方針に基づき、資金需要動向とキャッシュ・フローの状況とを勘案し、株主配当の水準を決定する予定です。
|
回次 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
|
決算年月 |
2014年3月 |
2015年3月 |
2016年3月 |
2017年3月 |
2018年3月 |
|
最高(円) |
344,500 ※1,720 |
2,738 |
3,180 |
3,940 |
4,885 |
|
最低(円) |
170,000 ※1,505 |
1,282 |
2,047 |
2,573 |
2,733 |
(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2 第14期の※印は、2014年4月1日付の株式分割(1:200)による権利落後の最高・最低株価です。
|
月別 |
2017年10月 |
11月 |
12月 |
2018年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
3,375 |
3,775 |
4,040 |
4,145 |
4,485 |
4,885 |
|
最低(円) |
3,100 |
3,360 |
3,570 |
3,810 |
3,660 |
4,120 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
|
2018年6月29日現在 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
代表 取締役 |
社長 |
谷 村 格 |
1965年2月10日生 |
1987年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニーパートナー(共同経営者)就任 2000年9月 当社代表取締役就任(現任) |
(注2) |
9,711 |
|
取締役 |
|
都 丸 暁 彦 |
1972年10月29日生 |
1996年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2003年1月 当社入社 2003年10月 So-net M3 USA Corporation(現 M3 USA Corporation)取締役就任(現任) 2012年6月 当社取締役就任(現任) |
(注2) |
241 |
|
取締役 |
|
辻 高 宏 |
1968年6月25日生 |
1991年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1999年10月 ソニー株式会社入社 2006年4月 当社入社 2007年5月 当社執行役員就任 2010年6月 当社取締役就任(現任) |
(注2) |
13 |
|
取締役 |
|
槌 屋 英 二 |
1964年12月13日生 |
1987年4月 朝日生命保険相互会社入社 2000年2月 デロイト・トーマツコンサルティング(現 アビームコンサルティング株式会社)入社 2001年9月 株式会社GMDコーポレートファイナンス(現 株式会社KPMG FAS)入社 2006年8月 当社入社 2012年8月 当社執行役員就任 2016年6月 当社取締役就任(現任) |
(注2) |
10 |
|
取締役 |
|
浦 江 明 憲 |
1958年5月3日生 |
1984年5月 鹿児島大学医学部第二外科入職 1987年10月 九州臨床薬理研究所開設 所長就任 1989年8月 医療法人相生会理事就任 1993年11月 スタンフォード大学メディカルセンター臨床薬理研究員 1997年7月 医療法人相生会理事長就任 2003年4月 福岡大学非常勤講師 2003年12月 株式会社メディサイエンスプラニング入社 福岡支店長就任 2005年2月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役就任 2005年3月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役社長就任 2009年11月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長CEO就任 2010年9月 株式会社メディサイエンスプラニング取締役会長CEO就任 2011年9月 株式会社メディサイエンスプラニング代表取締役会長兼社長CEO就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) |
(注2) |
350 |
|
取締役 |
|
泉 屋 一 行 |
1971年11月21日生 |
1996年4月 日本ゼネラルモーターズ株式会社入社 1998年10月 日本デルファイ・オートモーティブ・システムズ株式会社入社 2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2010年1月 当社入社 2014年5月 当社執行役員就任 2018年6月 当社取締役就任(現任) |
(注2) |
1 |
|
取締役 |
|
吉 田 憲一郎 |
1959年10月20日生 |
1983年4月 ソニー株式会社入社 2000年7月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社 2000年9月 当社取締役就任(現任) 2001年5月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社執行役員就任 2005年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社代表取締役社長就任 2013年12月 ソニー株式会社執行役EVP CSO兼デピュティCFO就任 2014年4月 ソニー株式会社代表執行役EVP CFO就任 2014年6月 ソニー株式会社取締役就任(現任) 2015年4月 ソニー株式会社代表執行役副社長兼CFO就任 2018年4月 ソニー株式会社代表執行役社長兼CEO就任(現任) |
(注2) |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
取締役 (監査等委員) |
|
堀 野 信 人 |
1950年6月22日生 |
1977年4月 株式会社新日本企画入社 1981年7月 メディカス インターコン株式会社(現 エム・エム・エス・コミュニケーションズ株式会社)入社 1991年7月 同社大阪支社長就任 1993年8月 リノ・メディカル株式会社代表取締役就任 2011年6月 当社常勤監査役(社外監査役)就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注3) |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
|
鈴 木 亜希子 |
1970年10月3日生 |
1996年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1998年9月 タイ王国教育省入省 1999年9月 国際労働機関入職 2003年9月 株式会社フェイス入社 2006年3月 株式会社都市デザインシステム入社 2007年6月 経営コンサルタント 2008年6月 当社監査役(社外監査役)就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注3) |
- |
|
取締役 (監査等委員) |
|
遠 山 亮 子 |
1965年1月4日生 |
1998年4月 北陸先端科学技術大学院大学助手 2001年4月 北陸先端科学技術大学院大学助教授 2008年4月 北陸先端科学技術大学院大学客員教授(現任) 中央大学大学院戦略経営研究科教授(現任) 2009年6月 当社監査役(社外監査役)就任 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 凸版印刷株式会社社外取締役就任(現任) |
(注3) |
- |
|
|
|
|
|
計 |
|
10,327 |
(注)1 取締役 吉田憲一郎、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子は、社外取締役です。
2 2018年6月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 2018年6月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は日本の法律に基づいて設立された法人であり、法の定める枠組みの中で、法人としての責務を果たしつつ、経営理念、事業目的の実現を図ります。
当社グループでは、主に4つのステークホルダーを意識して経営を行っています。
・株主に対しては、企業価値の最大化で応えると同時に、当社グループへの投資が医療の改善に役立ち、社会的に意義があると感じてもらえるような経営を行います。
・顧客である医療従事者に対しては、インターネットという媒体を活用して、良質な医療情報をいち早く研究や臨床の現場に届け、医療の改善、変革に寄与することを目指します。また、同じく顧客である医療関連会社等に対しては、対価以上の価値に加えて、驚き、感動、喜びを感じてもらえるサービスを提供し続けることを目指します。
・従業員に対しては、個々人が成長、活躍できる場を整備し、会社の価値向上に貢献したスタッフには、厚く報いることができる経営を行います。
・社会に対しては、「インターネットを活用して、健康で楽しく長生きできる人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと」の実現を目指します。
② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
a.企業統治の体制について
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、2016年6月29日開催の第16期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しています。
当社における業務執行上の意思決定の多くは、取締役会及び経営会議に集約されています。定例取締役会を原則月1回、経営会議を原則週1回開催し、取締役会規程及び決裁規程に基づき、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っています。ただし、社内カンパニーについては、カンパニーボードまたはカンパニー経営会議において、取締役会及び経営会議が定める社内規程に基づき、一定の範囲内で業務執行に係る意思決定を行っています。
監査監督においては、社外取締役3名により構成される監査等委員会による監査、代表取締役直轄の監査室による内部監査を行っています。監査室は従業員1名が従事しており、業務遂行状況の適法性、リスク管理への対応等を含む業務の妥当性等について、直轄する代表取締役のリスク認識を基に、毎年テーマを決めて取り組んでいます。
b.内部統制システムの整備状況
当社は組織が小規模かつ簡素で、きわめて簡潔な業務執行体制を敷いています。内部統制においては、この主たる業務執行体制の運用の徹底に主眼を置いています。
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は下記の通りです。
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「エムスリーグループ行動規範」を制定し、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。
当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の法令等遵守の徹底については、当社グループ各社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、当社グループ各社の経営管理又は法務を管掌する部門において施策を講ずる。
当社グループ全体の法令等遵守体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理又は法務を管掌する部門が中心となって推進する。
当社グループは、法令及び定款に適合するよう制定された決裁規程及びその他の社内規程に基づいた業務執行を徹底する。
ⅱ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ各社の経営上のリスクの分析及び対策の検討については、各会社の常勤取締役及び執行役員等が出席する各会社の経営会議において行なうとともに、リスク管理体制の実効性を検証するため等、必要に応じて内部監査を行なう。
当社グループ全体のリスク管理体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門が中心となって推進する。
当社において不測の事態が発生した場合には、代表取締役直轄の対策チームを設置し、迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。
当社の子会社において不測の事態が発生した場合には、各会社より速やかに当社に報告した上で、各会社の代表取締役直轄の対策チームを設置し、当社と連携を図りながら迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。ただし、当社が当社グループ全体に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は、当社の代表取締役直轄の対策チームが対応を行なう。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程及び決裁規程に基づき、業務執行に係る重要な意思決定を行なうとともに、取締役の職務執行状況の確認を行なう。また、当社は、経営会議を原則週1回開催し、当社の子会社は、子会社の特性や規模等に応じて、経営会議を定期的に開催し、決裁規程等に従って迅速な意思決定を行なう。
当社グループは、業績管理に関しては、年度毎に予算、事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行なう。
ⅳ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門において保存及び管理を行なう。
経営管理を管掌する部門は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存、管理し、取締役からの閲覧要請に速やかに対応する。
ⅴ.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の特性や規模等に応じて、子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の監督又は監査を行なう。
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社管理規程に基づき、当社に対する事業の状況に関する定期的な報告を求めるとともに、重要事項の決定についての事前協議を求める。
ⅵ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
内部監査室の担当者が、必要に応じて監査等委員会を補助する。
ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の担当者が監査等委員会の補助業務に従事する際には、その業務に関して取締役他の指揮命令を受けない。また、当該担当者の任命、異動には監査等委員会の同意を必要とする。
ⅷ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて経営会議、その他の重要な会議に随時出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。また、監査等委員会は必要に応じていつでも当社グループの取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求めることができる。
当社の取締役及び従業員は、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞無く監査等委員会に報告する。
当社の取締役及び従業員は、必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求め、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実の報告を受けたときは、遅滞無く当社の監査等委員会に報告する。
ⅸ.監査等委員会又は監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査等委員会又は監査役に対して報告をした当社グループの取締役又は従業員に対し、報告行為そのものを理由として不利益を課すことを厳重に禁止する。
ⅹ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務執行上必要とする費用等について当社に対して請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅺ.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見や情報の交換を行なうと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて内部監査室と共同で監査を行なう。
c.監査等委員会監査及び内部監査の状況
監査等委員会監査は、監査等委員長が中心となり、監査等委員会で定める監査計画に基づき独立性をもって実施します。監査等委員会と監査室は、監査の過程において発見された事項について適宜、相互に報告を行い、取締役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を連携して行います。
d.会計監査の状況と監査等委員会との連携状況
当社の2018年3月期の会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人が実施しており、監査業務に従事している公認会計士は、木内仁志業務執行社員及び久保田正崇業務執行社員であり、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、公認会計士試験合格者3名、その他11名の計22名です。
監査等委員会は、監査法人より、監査計画段階で年間の監査日程、監査アプローチ及びリスク対応手続きに関する説明、監査完了段階で監査実施結果、後発事象、会計上の主要検討事項及び内部統制に関する事項等についてその有効性に関する報告を受けるとともに、往査現場において適宜意見交換等を行います。また、監査法人からは四半期レビューの結果報告及び年1回の監査結果報告書の提出を受けており、監査等委員会はその報告内容について、取締役または取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を行います。
e.社外取締役について
当社では、提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名中社外取締役は1名、監査等委員である取締役3名中社外取締役は3名となっています。
社外取締役の吉田憲一郎は、経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社の経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づいた助言をいただくとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督していただくことを目的に社外取締役に選任しています。なお、同人が代表執行役を務めるソニー株式会社(以下、「ソニー」)は当社の主要株主ですが、当社と同社グループとの間に重要な取引はありません。
社外取締役(監査等委員)の堀野信人は、当社が2011年4月28日付で連結子会社としたリノ・メディカル株式会社の代表取締役かつ業務執行者でしたが、2011年4月27日付で同社代表取締役及び取締役を辞任しており、同社の業務執行者ではなくなりました。また、当人と当社との間で、当人が保有しておりましたリノ・メディカル株式会社の株式の当社に対する譲渡を2011年4月28日付で行っております。同人については、これまで培ってきたビジネス経験を当社監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役(監査等委員)に選任しています。
社外取締役(監査等委員)の鈴木亜希子と、当社との間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営コンサルタントとして培ってきた専門的な知識、経験等を当社監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役(監査等委員)に選任しています。
社外取締役(監査等委員)の遠山亮子及び当人が兼任する法人と、当社との間に人的、資本的、取引上の関係はありません。同人については、経営学に関する学識を当社監査体制の強化に活かしていただけることを期待し社外取締役(監査等委員)に選任しています。
当社は、社外取締役選任のための独立性に関する基準や方針等については特段定めておりませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しております。社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、豊富な知識、経験に基づく高次の視点からの助言等を当社の経営に活かすとともに、独立の立場から取締役の職務執行を監督することを期待し選任しています。監査等委員である社外取締役は、独立性の高い立場から当社の経営を監査・監督し、遵法性や一般株主利益の保護を徹底することを期待し選任しています。
f.利益相反取引に関する事項
2018年3月31日現在、当社の筆頭株主であるソニーは、当社議決権の34.0%を保有する、当社の主要株主となっています。
当社は、ソニーがその影響力を利用して自社に有利な取引を行い、会社ひいては少数株主を害することを防止するため下記のような方針・体制をとっています。
・ソニーとの取引ならびに協力関係は合理的な経営判断に基づきその構築・継続の意思決定を行います。
・取締役会の過半数は、ソニー非在籍者により構成されています。
・取締役会に次ぐ意思決定機関である経営会議は、ソニー非在籍者により構成されています。
・当社からの要請により、当社取締役1名が、ソニー在籍者より選任されていますが、これ以外の人的な交流は行っていません。
③ 役員報酬について
a.役員報酬の額
2018年3月期における取締役に対する役員報酬は以下の通りです。
|
区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
|
|
基本報酬 |
ストック オプション |
|||
|
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
221 |
182 |
39 |
7 |
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
28 |
28 |
- |
3 |
(注)期末日現在の人員は、取締役11名ですが、取締役1名には報酬は支払っておりません。
b.役員報酬等の決定方針
会社全体の業績、業績に対する個々人の貢献度、ならびに他社の役員報酬データを踏まえた優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会で決定される取締役の報酬限度額の範囲内で決定しています。
④ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を3名以内とする旨を定款に定めています。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することが可能となるよう、会社法第459条第1項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めています。
⑧ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の決議を機動的に行うことを目的とするものです。
⑪ 株式保有の状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
銘柄数 |
貸借対照表計上額(百万円) |
|
23銘柄 |
3,215 |
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
(株)エス・エム・エス |
639,700株 |
1,806 |
事業提携のため |
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) |
280,000株 |
574 |
事業提携のため |
|
(株)ブイキューブ |
363,600株 |
221 |
事業提携のため |
|
(株)データホライゾン |
22,000株 |
45 |
事業提携のため |
|
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) |
20,000株 |
33 |
事業提携のため |
|
(株)ケアネット |
100株 |
0 |
情報収集のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額(百万円) |
保有目的 |
|
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) |
280,000株 |
639 |
事業提携のため |
|
(株)ブイキューブ |
363,600株 |
193 |
事業提携のため |
|
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) |
20,000株 |
30 |
事業提携のため |
|
(株)エス・エム・エス |
100株 |
0 |
事業提携のため |
|
(株)ケアネット |
200株 |
0 |
情報収集のため |
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
43 |
- |
42 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
43 |
- |
42 |
- |
②【その他重要な報酬の内容】
前連結会計年度において、当社及び当社の子会社であるM3 (EU) Limited及びM3 Global Research Limitedは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬を支払っています。非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務等です。
当連結会計年度において、当社の子会社であるM3 (EU) Limited、M3 Global Research Limited、M3 Medical Holdings LTD及びVidal Group Holdings LTDは、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに所属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っています。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
業務の特性、監査日数、規模等を勘案した上で、監査等委員会の同意を得て定めています。