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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
33,000,000 |
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計 |
33,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年6月 26 日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金 増減額(千円) |
資本金 残高(千円) |
資本準備金 増減額(千円) |
資本準備金 残高(千円) |
|
2013年10月1日 (注) |
8,881,686 |
9,456,500 |
- |
1,205,123 |
- |
1,195,798 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式1,004株は、「個人その他」に10単元及び「単元未満株式の状況」に4株を含めて記載しております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY(POETS) (クレディ・スイス証券株式会社) |
1 RAFFLES LINK, #03/#04-01 SOUTH LOBBY, SINGAPORE 039393 (東京都港区六本木1-6-1) |
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計 |
― |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、自己株式4株が含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)「自己名義所有株式数」及び「所有株式数合計」の欄に含まれない単元未満株式が4株あります。なお、当該株式は上表①の「単元未満株式」の欄に含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
92 |
91,780 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
1,004 |
- |
1,004 |
- |
当社は、株主に対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。
利益配分については、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本とし、業績の進展状況に応じて配当性向等を勘案の上、増配等の方策により株主に対し積極的に利益還元を行う方針であります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができますが、売上が下半期偏重となっている現況に鑑み、期末配当のみを実施することを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
しかしながら、親会社株主に帰属する当期純利益を計上したものの、なお多額の累積損失があることから、誠に遺憾ながら当期の配当は無配とさせていただきます。
今後につきましては、業績の回復に全力で取り組み、早期に復配できますよう努力してまいる所存であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業としての社会的責任の遂行及び株主利益の確保のためにコーポレート・ガバナンスの整備と充実を経営の最重要課題の一つと位置付けております。企業活動に関わる全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性確保のために経営チェック機能の充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要
会社の機関としては、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は、代表取締役社長の片山圭一朗を議長とし、松本隆男、和田克明、宇田好文(社外取締役)、稲葉俊夫(社外取締役)の取締役5名で構成されおります。経営の重要な意思決定機関及び経営監視機関として位置付けており、取締役会は毎月定期的に開催され、経営状況及び計画の進捗状況が遅滞なく把握されております。また、必要に応じて適宜臨時取締役会が招集され、経営上の意思決定及び適切な対応が迅速に行われております。
監査役会は、常勤監査役の笠間龍雄(社外監査役)を議長とし、大橋宏之(社外監査役)、伊東幸子(社外監査役)の監査役3名で構成されております。
当社の業務執行・経営の監視の仕組みの模式図は次のとおりであります。
③ 企業統治の体制を採用する理由
当社の企業規模等を前提に取締役会の適正規模や監査機能のあり方を検討した結果、迅速な意思決定を可能にし、かつ経営の透明性及び客観性を確保するため、上記の企業統治体制を採用しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に係る下記の基本方針を取締役会で決議しております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守し、行動するための行動規範を定め、取締役自らによる率先垂範を通じて使用人への周知徹底を図る。
社長を委員長として設置したコンプライアンス委員会の活動を通して、コンプライアンスマニュアルの周知浸透を図り、コンプライアンス体制の充実に努める。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存・管理し、取締役又は監査役からの閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能となる場所に保管する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎として、会社が経営危機に直面したときの対応を定めたリスク管理規程に基づいたリスク管理体制を構築する。
不測の事態が発生した場合には、リスク管理規程に従い、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制を整える。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、取締役会を毎月1回定時開催するほか、必要に応じて随時に開催する。又、取締役の職務を明確にし、当該担当業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において定め実行する。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社は、当社との連携及び情報共有を保ちつつ、自社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性及び特性を踏まえつつ、自立的に内部統制システムを整備することを基本とする。
当社は、子会社・関連会社管理規程に基づき、子会社の管理を行う。
子会社の取締役又は監査役を当社より派遣し、派遣された取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、派遣された監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は監査役会と協議の上、監査役スタッフを置くものとする。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の監査役スタッフは、監査役が求める業務補助を行う間、取締役の指揮命令を受けないものとする。
また、当該使用人の人事異動、人事評価及び賞罰措置は、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生するおそれがあるとき、或いは、役職員による違法又は不正な行為を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、書類の提示を求めることができる。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対して説明を求めることができる。
監査役会は、代表取締役と適時会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
監査役会は、内部監査担当と緊密な連携を保つと共に、必要に応じて内部監査担当に調査を求める。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し、毅然と対応する。
反社会的勢力への対応について、コンプライアンスマニュアルの中の行動指針として、①反社会的勢力には毅然として対応し利益供与は一切行なわないこと、②市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決すること、③反社会的勢力とは合法的であると否とを問わずまた名目の如何を問わず一切取引は行なわないこと、を規定しており、その周知徹底を図る。
また、コンプライアンス委員会配下のコンプライアンス推進室内に設置したホットライン受付窓口を社内外通報窓口とし、反社会的勢力排除に努める。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」を定め、運用しております。また、コーポレート・ガバナンスの基盤となるコンプライアンス(法令等遵守)について、役員をはじめ全従業員が法令及び社会規範の遵守を意識した行動をとるように、管理部が中心となりガイドラインの作成配布や教育等を行っております。さらに、内部監査担当者と連携し、マネージメントサイクルによる改善を進めております。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、当社と太陽有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
a.中間配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、機動的に自己の株式の取得を行うため、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式 数(株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 副社長 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。
また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、独立社外監査役3名により構成され、独立した立場で監査役としての責務を遂行しております。監査方針、監査計画を定め、毎月定期的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について、協議を行っており、取締役会にも出席し、必要に応じて意見を陳述しております。なお、監査役3名は、他社を経営してきた豊富な知識や経験・知見を有した者や現任の教授であります。
また、常勤監査役は業務執行取締役と常時意見交換できる体制としていることで高度な情報収集力を有し、取締役の職務の執行について有効な監査を実施しており、定期的に社外取締役との間で社外役員情報交換会を開催し、情報の共有化を図っています。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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笠間 龍雄 |
13回 |
13回 |
|
大島 やよい |
13回 |
13回 |
|
岡部 明代 |
13回 |
13回 |
② 内部監査の状況
監査役3名は、取締役会及び取締役の業務執行に対し、常に厳正な監視機能を発揮しており、取締役会への出席に加え、取締役の業務執行に対して適時適正な監査が行われております。また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
小松 亮一 石川 資樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者5名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の専門的能力、独立性、品質管理体制、監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当監査法人を選定致しました。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針として、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、四半期毎の監査報告等において、監査法人と定期的にミーティングを実施し、活動状況を評価しております。
当期において、選定方針の各項目について評価した結果、特に不適切な事実は認められませんでした。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 優成監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(a)異動に係る監査公認会計士の名称
存続する監査公認会計士等の概要
|
名称 |
太陽有限責任監査法人 |
|
所在地 |
東京都港区元赤坂1丁目2番7号 |
消滅する監査公認会計士等の概要
|
名称 |
優成監査法人 |
|
所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館9階 |
(b)当該異動の年月日
2018年7月2日
(c)消滅する監査公認会計士等の直近の就任年月日
2018年6月27日
(d)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付で、太陽有限責任監査法人と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(f)(e)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見等
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務についての対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模や業界特性、監査計画並びに前事業年度の監査報酬等を勘案した上で、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役については、取締役会で、会社の業績や経営内容、経済情勢、潜在的リスク等を総合的に考慮し、支給総額を決定しております。個別の基本報酬額は、代表取締役社長の片山圭一朗に一任しております。
監査役については、個別の基本報酬額を監査役会で協議して決定しております。
なお、2003年6月25日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額200百万以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額を年額50百万以内とする旨を決議しており、その範囲内で設定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の金額(千円) |
対象となる役員 の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
重要なものがないため記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
業務提携等の政策保有を目的とした株式を純投資目的以外の投資株式、それ以外の株式については、純投資目的の投資株式に区分します。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証内容
業務提携や協働ビジネスを展開する戦略的パートナーの構築、安定的・長期的で強固な取引関係となる取引先の確保をねらいとして、株式の政策保有を行います。政策保有株式として上場株式を保有する場合には、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、株式保有先企業との関係の維持・強化への有効性等を、取締役会にて個別に検証等を行い、継続保有の必要がないと判断した場合には、縮減に努めます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。